第2号基礎的電気通信役務の提供に係る第2種交付金及び第2種負担金算定等規則《附則》

法番号:2025年総務省令第16号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。ただし、 第28条第3項 《3 第1項の規定は、当該算定の日が属する…》 事業年度の前事業年度に第26条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者には適用しない。 及び 第29条 《 第26条の規定により算定した収益の額が…》 収益基準を超えない電気通信事業者当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に同条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者に限る。は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後5 の規定は、2026年4月1日から施行する。

2項 2024年度末において第110条の2第2項 《2 総務大臣は、支援機関の指定をしたとき…》 は、総務省令で定めるところにより、第2種単位区域のうち次の各号のいずれにも該当するものを第2号基礎的電気通信役務特別支援区域以下「特別支援区域」という。として指定することができる。 1 次のいずれかに の規定により特別支援区域として指定されていた単位区域であって 第5条第1項第2号 《電気通信事業に関し条約に別段の定めがある…》 ときは、その規定による。 ロに掲げるもの(この省令の施行後に同号ロに掲げる単位区域に該当しなくなったものを除く。)に関する 第15条第2項第1号 《2 前条第2項第1号に掲げる施設保全費等…》 に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。 1 当該施設保全費等は、次に掲げる単位区域の別に応じ、それぞれ次に掲げる費用に限り原価として算定することとする。 イ 施行規則第40条の8 の規定の適用については、同号イ及び同号ロ(1)中「当該単位区域が特別支援区域として指定された日」とあるのは「 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2022年法律第70号)の施行の日」とする。

3項 第24条第1項 《法第110条の5第2項において準用する法…》 第110条第2項の総務省令で定める方法は、事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第1号に掲げる値に、次の第2号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。 1 回線単価 の規定により第2種負担金の額を算定する時点において 第25条第1項 《総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第…》 9条第2号に係る部分に限る。の規定による月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。 ただし、同条に の規定により総務大臣から支援機関に通知した月ごとの算定対象回線数の直近の継続した月数が12月間に満たない場合における 第24条第1項第2号 《法第110条の5第2項において準用する法…》 第110条第2項の総務省令で定める方法は、事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第1号に掲げる値に、次の第2号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。 1 回線単価 の規定の適用については、同号中「算定の直近の継続した12月間の各月の算定対象回線数」とあるのは「算定までに次条第1項の規定により通知された各月の算定対象回線数」と、「の合計数」とあるのは「の合計数に、12を当該通知された総月数で除した値を乗じて得た値」とする。

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