住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令《本則》

法番号:2025年総務省令第48号

略称:

附則 >  

制定文 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令(2025年政令第17号)附則第10条の規定に基づき、 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令 を次のように定める。


1条

1項 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の14第1項 《氏に変更があつた者住民票に旧氏及び旧氏の…》 振り仮名の記載がされている者以下この条において「旧氏等記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名そ に規定する旧氏等記載者のうち、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第6条第3項 《3 市町村長は、政令で定めるところにより…》 、第1項の住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。 の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている旧氏(同令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び旧氏の振り仮名(同条に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)の変更の請求をする者であって、請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同令第30条の14第4項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令附則第6条の規定により読み替えて適用する 住民基本台帳法施行令 第30条の14第1項 《氏に変更があつた者住民票に旧氏及び旧氏の…》 振り仮名の記載がされている者以下この条において「旧氏等記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名そ に規定する旧氏記載者のうち、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の変更の請求及び請求をしようとする旧氏に係る旧氏の振り仮名の当該住民票への記載の請求をする者であって、当該請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同条第4項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2条

1項 前条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する 住民基本台帳法施行令 第30条の14第4項 《4 旧氏等記載者は、当該旧氏等記載者に係…》 る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。 の請求を受けた住所地市町村長(同条第1項に規定する住所地市町村長をいう。)は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る同令第30条の十三及び第30条の14の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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