1項 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の14第1項
《氏に変更があつた者住民票に旧氏及び旧氏の…》
振り仮名の記載がされている者以下この条において「旧氏等記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名そ
に規定する旧氏等記載者のうち、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第6条第3項
《3 市町村長は、政令で定めるところにより…》
、第1項の住民票を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。をもつて調製することができる。
の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている旧氏(同令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び旧氏の振り仮名(同条に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)の変更の請求をする者であって、請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同令第30条の14第4項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令附則第6条の規定により読み替えて適用する 住民基本台帳法施行令 第30条の14第1項
《氏に変更があつた者住民票に旧氏及び旧氏の…》
振り仮名の記載がされている者以下この条において「旧氏等記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名そ
に規定する旧氏記載者のうち、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の変更の請求及び請求をしようとする旧氏に係る旧氏の振り仮名の当該住民票への記載の請求をする者であって、当該請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同条第4項及び第5項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。