住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令《附則》

法番号:2025年総務省令第48号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年5月26日)から施行する。

附 則(2025年12月10日総務省令第108号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令(2025年政令第406号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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