法番号:2025年総務省令第48号
略称:
本則 >
1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年5月26日)から施行する。
1項 この省令は、 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令(2025年政令第406号)の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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