制定文 放送法 (1950年法律第132号)
第20条の3第1項
《協会は、第20条第1項第3号から第5号ま…》
での業務以下この条において「必要的配信業務」という。を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総
の規定に基づき、 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、 放送法 第20条の3第1項
《協会は、第20条第1項第3号から第5号ま…》
での業務以下この条において「必要的配信業務」という。を行うに当たつては、必要的配信業務に用いられる設備当該設備に記録された放送番組その他の情報を公衆からの求めに応じ自動的に送信するための設備その他の総
の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第2項第2号に係るものに限る。)を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 放送法 及び 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)において使用する用語の例による。
3条 (映像信号)
1項 配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。
1号 有効走査線数にあっては千八十本
2号 走査方式にあっては順次
3号 フレーム周波数にあっては三十/1・〇〇一ヘルツ
4号 画面の横と縦の比にあっては十六対9
4条 (音声信号)
1項 配信基盤から送出される音声信号は、次の各号によるものとする。
1号 標本化周波数にあっては48キロヘルツ
2号 量子化ビット数にあっては十六ビット
3号 音声チャンネルにあっては二チャンネル
5条 (配信の品質についての規定の適用の特例)
1項 前2条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。