制定文 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2025年法律第27号)附則第3条第3項及び同法附則第4条第3項の規定に基づき、 無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (免許記録に関する通知事項)1項 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第3条第3項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。
2条 (登録記録に関する通知事項)1項 改正法 附則第4条第3項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。