基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令《本則》

法番号:2025年総務省令第89号

略称:

附則 >  

制定文 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2025年法律第27号)附則第5条第3項の規定に基づき、 基幹放送の業務の認定に係る認定記録の閲覧に係る通知事項を定める省令 を次のように定める。


1項 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律附則第5条第3項に規定する総務省令で定める事項は、同法第2条の規定による改正後の 放送法 1950年法律第132号第94条第2項第1号 《2 総務大臣は、前条第1項の認定をしたと…》 きは、当該認定に係る次に掲げる事項衛星基幹放送にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。を記録した電磁的記録を作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係 の認定の番号及び暗証符号その他の認定記録(同法第94条の2に規定する認定記録をいう。)に記録されている事項を閲覧するために必要な事項とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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