更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則《本則》

法番号:2025年法務省令第54号

略称:

附則 >  

制定文 更生保護法施行令 2008年政令第145号第1条第2項 《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》 2024年政令第306号第5条第1項第5号に係る部分を除く。の規定は前項の鉄道賃について、同令第6条第1項第4号に係る部分を除く。の規定は前項の船賃について、同令第7条第1項及び第2項本文の規定は前項 において読み替えて準用する 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 2024年政令第306号第5条第1項 《鉄道賃は、鉄道鉄道事業法第2条第1項に規…》 定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額第6条第1項 《船賃は、船舶海上運送法第2条第2項に規定…》 する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号から第5号ま 並びに 第7条第1項 《航空賃は、航空機航空法第2条第18項に規…》 定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号及び第3号 及び第2項並びに 更生保護法施行令 第3条第2項 《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》 第9条の規定は前項の宿泊費について、同令第10条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第9条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令 において読み替えて準用する 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊 の規定に基づき、 更生保護法の審問手続における関係人の旅費及び宿泊料に関する規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、 更生保護法 2007年法律第88号及び 更生保護法施行令 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (鉄道賃に係る鉄道)

1項 第1条第2項 《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》 2024年政令第306号第5条第1項第5号に係る部分を除く。の規定は前項の鉄道賃について、同令第6条第1項第4号に係る部分を除く。の規定は前項の船賃について、同令第7条第1項及び第2項本文の規定は前項 の規定により読み替えて準用する 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 以下「 旅費法施行令 」という。第5条第1項 《鉄道賃は、鉄道鉄道事業法第2条第1項に規…》 定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額 に規定する法務省令で定めるものは、国家公務員等の 旅費支給規程 1950年大蔵省令第45号。以下「 旅費支給規程 」という。)第9条各号に掲げるものとする。

3条 (船賃に係る船舶)

1項 第1条第2項 《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》 2024年政令第306号第5条第1項第5号に係る部分を除く。の規定は前項の鉄道賃について、同令第6条第1項第4号に係る部分を除く。の規定は前項の船賃について、同令第7条第1項及び第2項本文の規定は前項 の規定により読み替えて準用する 旅費法施行令 第6条第1項 《船賃は、船舶海上運送法第2条第2項に規定…》 する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び第8条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号から第5号ま に規定する法務省令で定めるものは、 旅費支給規程 第10条各号に掲げるものとする。

4条 (航空賃に係る航空機)

1項 第1条第2項 《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》 2024年政令第306号第5条第1項第5号に係る部分を除く。の規定は前項の鉄道賃について、同令第6条第1項第4号に係る部分を除く。の規定は前項の船賃について、同令第7条第1項及び第2項本文の規定は前項 の規定により読み替えて準用する 旅費法施行令 第7条第1項 《航空賃は、航空機航空法第2条第18項に規…》 定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他財務省令で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用第2号及び第3号 に規定する法務省令で定めるものは、 旅費支給規程 第11条各号に掲げるものとする。

5条 (長時間にわたる航空移動)

1項 第1条第2項 《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》 2024年政令第306号第5条第1項第5号に係る部分を除く。の規定は前項の鉄道賃について、同令第6条第1項第4号に係る部分を除く。の規定は前項の船賃について、同令第7条第1項及び第2項本文の規定は前項 の規定により読み替えて準用する 旅費法施行令 第7条第2項 《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》 運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。 1 内国旅行の場合であって、内閣総理大臣等が移動するとき 最上 に規定する法務省令で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

6条 (宿泊費基準額)

1項 第3条第2項 《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》 第9条の規定は前項の宿泊費について、同令第10条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第9条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令 の規定により読み替えて準用する 旅費法施行令 第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊 に規定する法務省令で定める額は、1日当たり、 旅費支給規程 第13条第1項の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()の二級の職員に適用される額に相当する額とする。

2項 第3条第2項 《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》 第9条の規定は前項の宿泊費について、同令第10条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第9条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令 の規定により読み替えて準用する 旅費法施行令 第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊 ただし書に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる宿泊について、それぞれ当該各号に定める場合とする。

1号 内国の宿泊現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと、審査会又は地方委員会が認めるとき。

2号 外国の宿泊現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審査会又は地方委員会が次のいずれかに該当すると認めるとき。

審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したとき。

為替相場の変動その他呼出しをした時点において通常予見することのできない事情があったとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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