6条 (宿泊費基準額)
1項 令 第3条第2項
《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》
第9条の規定は前項の宿泊費について、同令第10条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第9条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令
の規定により読み替えて準用する 旅費法施行令 第9条
《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》
費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊
に規定する法務省令で定める額は、1日当たり、 旅費支給規程 第13条第1項の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。
2項 令 第3条第2項
《2 国家公務員等の旅費に関する法律施行令…》
第9条の規定は前項の宿泊費について、同令第10条の規定は同項の包括宿泊費について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第9条中「地域の実情及び旅行者の職務」とあるのは「地域の実情」と、「財務省令
の規定により読み替えて準用する 旅費法施行令 第9条
《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》
費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊
ただし書に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる宿泊について、それぞれ当該各号に定める場合とする。
1号 内国の宿泊現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと、審査会又は地方委員会が認めるとき。
2号 外国の宿泊現に支払った宿泊料の額が宿泊費基準額を超える場合であって、審査会又は地方委員会が次のいずれかに該当すると認めるとき。
イ 審問の円滑な実施上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したとき。
ロ 為替相場の変動その他呼出しをした時点において通常予見することのできない事情があったとき。