制定文 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)の一部の施行に伴い、及び 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号) 第123条の11第6項 《6 子ども・子育て支援資金の受払いは、財…》 務大臣の定めるところにより、子ども・子育て支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。 の規定に基づき、 子ども・子育て支援資金事務取扱規則 を次のように定める。
1条 (通則)1項 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号。以下「 法 」という。) 第123条の11第1項 《子ども・子育て支援勘定に子ども・子育て支…》 援資金を置き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 に規定する子ども・子育て支援 資金 (以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (資金の受払い)1項 資金 は、 法 第123条の11第2項 《2 前項の子ども・子育て支援勘定からの繰…》 入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。