子ども・子育て支援資金事務取扱規則《本則》

法番号:2025年財務省令第3号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)の一部の施行に伴い、及び 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第123条の11第6項 《6 子ども・子育て支援資金の受払いは、財…》 務大臣の定めるところにより、子ども・子育て支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。 の規定に基づき、 子ども・子育て支援資金事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下「」という。第123条の11第1項 《子ども・子育て支援勘定に子ども・子育て支…》 援資金を置き、同勘定からの繰入金及び第3項の規定による組入金をもってこれに充てる。 に規定する子ども・子育て支援 資金 以下「 資金 」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (資金の受払い)

1項 資金 は、第123条の11第2項 《2 前項の子ども・子育て支援勘定からの繰…》 入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。 及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

3条 (資金受払簿)

1項 内閣総理大臣は、別紙書式の子ども・子育て支援 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

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