黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令《附則》

法番号:2025年財務省令第13号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2025年7月2日財務省令第58号)

1項 この省令は、2025年7月3日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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