国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《別表など》

法番号:2025年厚生労働省令第3号

略称:

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別記様式第1 (第35条関係)

別記様式第1( 第35条 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出の手続 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第1により、機構の理事長に提出して行うものとする。 関係)

別記様式第2 (第38条第1項関係)

別記様式第2( 第38条第1項 《準用通則法第50条の7第1項の規定による…》 届出をしようとする機構の役職員同項に規定する機構の役職員をいう。次項、第3項及び第4項第2号において同じ。は、別記様式第2により、機構の理事長に届出をしなければならない。 関係)

別記様式第3 (第38条第2項関係)

別記様式第3( 第38条第2項 《2 準用通則法第50条の7第1項の規定に…》 よる届出をした機構の役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3により、その旨を機構の理事長に届け出なければならない。 関係)

別記様式第4 (第38条第3項関係)

別記様式第4( 第38条第3項 《3 準用通則法第50条の7第1項の規定に…》 よる届出をした機構の役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第4により、その旨を機構の理事長に届け出なければならない。 関係)

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