制定文 国立健康危機管理研究機構法 (2023年法律第46号)
第7条第1号
《役員 第7条 機構に、役員として、理事長…》
1人、副理事長1人、理事9人以内及び監事2人を置く。 ただし、理事のうち4人以上は、非常勤の外部理事次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下この章において同じ。でなければならない。 1
、
第10条第4項
《4 監事は、機構の業務を監査する。 この…》
場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
及び第6項、
第20条第2項
《2 機構の役員及び職員は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、任命権者に対し、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。
、
第23条第2項
《2 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、前項各号に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとする。
、
第26条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第28条第1項
《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》
中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
及び第2項第9号、
第29条
《年度計画 機構は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画第31条において「年度計画」という。を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表し
、
第30条第3項
《3 機構は、第1項の評価を受けようとする…》
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとと
及び第4項並びに
第33条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条及び第50条第1項第8号において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労
、第2項、第3項及び第4項第2号、同法第43条において準用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
、
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
及び第2項第2号、
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
、
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第50条の4第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標
及び第5号、第3項並びに第5項、
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の六、
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
並びに
第50条の8第3項
《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》
0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
並びに 国立健康危機管理研究機構法施行令 (2024年政令第266号)
第4条第2項
《2 前項の承認申請書には、法第35条第1…》
項に規定する最後の事業年度以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
、
第8条
《長期借入金又は機構債券の償還期間 法第…》
36条第4項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
及び
第22条
《 政令以外の命令であって厚生労働省令で定…》
めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
並びに附則第10条第2項、
第18条
《長期借入金又は機構債券の償還期間 令第…》
8条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める
及び
第22条
《会計監査報告の作成 準用通則法第39条…》
第1項に規定する厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めな
の規定に基づき、並びに 国立健康危機管理研究機構法 を実施するため、 国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 を次のように定める。
1条 (子法人)
1項 国立健康危機管理研究 機構 法(以下「 法 」という。)第7条第1号に規定する厚生労働省令で定めるものは、国立健康危機管理研究機構(以下「 機構 」という。)が他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等であって、機構と業務を一体的に行っていると認められるものとする。
2条 (監査報告の作成)
1項 法 第10条第4項
《4 監事は、機構の業務を監査する。 この…》
場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 機構 の子法人( 法 第7条第1号
《役員 第7条 機構に、役員として、理事長…》
1人、副理事長1人、理事9人以内及び監事2人を置く。 ただし、理事のうち4人以上は、非常勤の外部理事次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する理事をいう。以下この章において同じ。でなければならない。 1
に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び 法 第27条第1項
《厚生労働大臣は、6年間において機構が達成…》
すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する 中期目標 (以下「 中期目標 」という。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
3条 (監事の調査の対象となる書類)
1項 法 第10条第6項
《6 監事は、機構がこの法律の規定による認…》
可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の厚生労働省令で定める書類を厚生労働大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める書類は、法、国立健康危機管理研究 機構 法施行令(以下「 令 」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
4条 (服務の本旨の遂行に関する誓約)
1項 機構 の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、 法 第20条第1項
《機構の役員及び職員の服務は、感染症その他…》
の疾患に迅速かつ適確に対応するとともに、患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等を行うことができるよう、
の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。
5条 (業務の実施状況の報告)
1項 法 第23条第2項
《2 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、前項各号に掲げる業務の実施状況を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に報告するものとする。
の報告は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は求めに応じて、次の各号に掲げる報告先の区分に応じて当該各号に掲げる内容について行うものとする。
1号 内閣総理大臣 内閣法 (1947年法律第5号)
第15条の2第2項
《2 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げ…》
る事務をつかさどる。 1 新型インフルエンザ等対策特別措置法2012年法律第31号第6条第1項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務 2 新型インフルエンザ等対策特別措置法第17条第2項の規
各号に掲げる事務に係る 法 第23条第1項
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
各号に掲げる業務の実施状況
2号 厚生労働大臣法第23条第1項各号に掲げる業務の実施状況
2項 法 第23条第1項
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
各号に掲げる業務について、内閣総理大臣又は厚生労働大臣が前項の報告の求めを行ったときには、 機構 は、できる限り速やかにその求めに応じて、同項の報告をするものとする。
6条 (業務方法書の記載事項)
1項 法 第26条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、感染症法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法 第23条第1項第1号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関する研究開発に関する事項
2号 法 第23条第1項第2号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する医療の提供に関する事項
3号 法 第23条第1項第3号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する予防及び医療に係る国際協力に関する研究開発に関する事項
4号 法 第23条第1項第4号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する人材の養成及び資質の向上に関する事項
5号 法 第23条第1項第5号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する病原及び病因の検索並びに情報の収集、整理、分析及び提供に関する事項
6号 法 第23条第1項第6号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する収集、検査及び保管並びに開発及び普及に関する事項
7号 法 第23条第1項第7号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する研修、技術的支援その他の必要な支援に関する事項
8号 法 第23条第1項第8号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する生物学的検査、試験及び製造に関する事項
9号 法 第23条第1項第9号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する製造に関する事項
10号 法 第23条第1項第10号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する試験及び検査に関する事項
11号 法 第23条第1項第11号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
12号 法 第23条第1項第12号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する施設の設置及び運営に関する事項
13号 法 第23条第1項第13号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
14号 法 第23条第1項第14号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の事務に関する事項
15号 機構 の建物の一部、設備、機器及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
16号 業務の委託に関する基準
17号 競争入札その他契約に関する基本的事項
18号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
7条 (中期計画の認可の申請)
1項 機構 は、 法 第28条第1項
《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》
中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
の規定により同項に規定する 中期計画 (以下「 中期計画 」という。)の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 法 第28条第1項
《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》
中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす
後段の規定により 中期計画 の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
8条 (中期計画の記載事項)
1項 法 第28条第2項第9号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備に関する措置 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成す
の厚生労働省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題に関する訴訟に係る裁判上の和解(エイズウイルスに感染した者と国との間で1996年3月29日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策として、エイズに関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために 機構 に設置される施設をいう。)における業務の実施に関する計画とする。
1号 職員の人事に関する計画
2号 施設及び設備に関する計画
3号 法 第35条第1項
《機構は、中期目標の期間の最後の事業年度に…》
係る前条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る中
に規定する積立金の処分に関する事項
4号 その他 中期目標 を達成するために必要な事項
9条 (年度計画)
1項 法 第29条
《年度計画 機構は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画第31条において「年度計画」という。を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表し
に規定する 年度計画 (以下「 年度計画 」という。)には、 中期計画 に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、 法 第29条
《年度計画 機構は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画第31条において「年度計画」という。を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表し
後段の規定により 年度計画 を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
10条 (業務実績等報告書)
1項 法 第30条第3項
《3 機構は、第1項の評価を受けようとする…》
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に提出するとと
の 報告書 (以下この条において「 報告書 」という。)には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、 機構 は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、同欄に掲げる事項を機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して記載するものとする。
2項 機構 は、 報告書 を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
11条 (最初の理事長の任期の終了時における業務実績等報告書)
1項 法 第30条第4項
《4 機構は、第2項の評価を受けようとする…》
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を厚生労働大臣に
の 報告書 (以下この条において「 報告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、 機構 は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、次に掲げる事項を機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して記載するものとする。
1号 法 第30条第2項
《2 機構は、前項の規定による評価のほか、…》
中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期が第12条第1項ただし書の規定により定められた場合又は附則第2条第3項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期が同条第4項
に規定する最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該最初の理事長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が法第27条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項をそれぞれ明らかにしたものでなければならない。
イ 当該期間における 中期計画 及び 年度計画 の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務に係る財務情報及び人員に関する情報
2号 前号に掲げる業務の実績について 機構 が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標 に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の 報告書 に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 機構 は、 報告書 を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
12条 (財務諸表)
1項 法 第33条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条及び第50条第1項第8号において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労
の厚生労働省令で定める書類は、独立行政法人会計基準(1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。以下同じ。)に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
13条 (事業報告書の作成)
1項 法 第33条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚…》
生労働大臣に提出するときは、これに厚生労働省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添
の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 法 第33条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚…》
生労働大臣に提出するときは、これに厚生労働省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添
の 事業報告書 (
第22条第3項
《3 会計監査人は、財務諸表並びに事業報告…》
書及び法第33条第2項の決算報告書以下この項において「決算報告書」という。を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2
において「 事業 報告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割
3号 中期目標 の概要
4号 機構 の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中期計画 及び 年度計画 の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 法 第33条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条及び第50条第1項第8号において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労
に規定する 財務諸表 (
第22条第3項
《3 会計監査人は、財務諸表並びに事業報告…》
書及び法第33条第2項の決算報告書以下この項において「決算報告書」という。を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2
において「 財務諸表 」という。)の要約
12号 財政状態及び運営状況
13号 内部統制の運用状況
14号 機構 に関する基礎的な情報
14条 (財務諸表等の閲覧期間)
1項 法 第33条第3項
《3 機構は、第1項の規定による厚生労働大…》
臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に
の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。
15条 (電子公告を行うための電磁的方法)
1項 法 第33条第4項第2号
《4 機構は、第1項の附属明細書その他厚生…》
労働省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理組織
に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
2項 法 第33条第4項第2号
《4 機構は、第1項の附属明細書その他厚生…》
労働省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理組織
に規定する措置であって厚生労働省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
16条 (短期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法 第36条第1項
《機構は、中期計画の第28条第2項第5号の…》
短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。 ただし、やむを得ない事由があるものとして厚生労働大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
17条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
1項 令 第4条第2項
《2 前項の承認申請書には、法第35条第1…》
項に規定する最後の事業年度以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める書類は、同項に規定する期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最終事業年度の損益計算書とする。
18条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)
1項 令 第8条
《長期借入金又は機構債券の償還期間 法第…》
36条第4項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
1号 施設30年間
2号 設備10年間
19条 (償還計画の認可の申請)
1項 機構 は、 法 第38条
《償還計画 機構は、第36条第4項又は第…》
5項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行するときは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、法第29条前段の規定により 年度計画 を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
2号 国立健康危機管理研究 機構 債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
3号 長期借入金及び国立健康危機管理研究 機構 債券の償還の方法及び期限
4号 その他必要な事項
20条 (準用通則法第8条第3項の厚生労働省令で定める重要な財産)
1項 準用通則法( 法 第43条
《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》
政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第19条の二、第21条の五、第24条、第25条、第26条、第36条第1項、第37条、第39条からまで、第46条の二、第47条から第50条まで並びに第50条の
において準用する 独立行政法人通則法 をいう。以下同じ。)第8条第3項の厚生労働省令で定める重要な財産は、 機構 の保有する財産であって、準用通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた法第28条第1項の 中期計画 の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上準用通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
21条 (会計の原則)
1項 機構 の会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 独立行政法人会計基準は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
22条 (会計監査報告の作成)
1項 準用通則法第39条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 機構 の役員(監事を除く。)及び職員
2号 機構 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、 財務諸表 並びに 事業報告書 及び 法 第33条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚…》
生労働大臣に提出するときは、これに厚生労働省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告及び会計監査報告を添
の 決算報告書 (以下この項において「 決算 報告書 」という。)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表 (利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった 財務諸表 が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった 財務諸表 が、当該除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった 財務諸表 が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 第2号の意見があるときは、 事業報告書 (会計に関する部分を除く。)の内容と、 財務諸表 並びに事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び 決算報告書 の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
5号 追記情報
6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、 事業報告書 (会計に関する部分に限る。)及び 決算報告書 に関して必要な報告
7号 当該会計監査報告を作成した日
4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は 財務諸表 の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
23条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 準用通則法第39条第2項第2号に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該書面等に記載すべき、又は記載された事項を 機構 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。ただし、同号の作成は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》
ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。
に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2項 準用通則法第39条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、インターネットを利用する方法、 機構 の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法とする。
24条 (準用通則法第48条の厚生労働省令で定める重要な財産)
1項 準用通則法第48条の厚生労働省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
1号 土地及び建物
2号 その他厚生労働大臣が指定する財産
25条 (準用通則法第48条の厚生労働省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 機構 は、準用通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由
26条 (償却資産の指定等)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、当該資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
27条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が準用通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う政府出資等に係る不要財産の譲渡取引について、その譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
28条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 厚生労働大臣は、 機構 が業務のために保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)について、その 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
29条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
1項 準用通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 基礎研究
2号 福祉に関する業務
3号 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。)
30条 (離職を余儀なくされることが見込まれる機構の役職員の人数)
1項 準用通則法第50条の4第2項第5号に規定する厚生労働省令で定める人数は、30人とする。
31条 (密接関係法人等の範囲)
1項 準用通則法第50条の4第3項に規定する 営利企業等 (以下「 営利企業等 」という。)のうち、資本関係、取引関係等において 機構 と密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 機構 (機構により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 意思決定機関 」という。)を支配されている 営利企業等 で次条に定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として
第33条
《関連会社等の範囲 第31条第1号に規定…》
する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。 1 機構の子会社 2 機構機構が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社
に定めるもの
2号 準用通則法第50条の4第1項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「 行為日 」という。)前5年間に係る 営利企業等 の 事業年度 (以下この号において「 事業年度 」という。)のうちいずれかの事業年度において 機構 との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が20,010,000円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が400,000,000円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの
3号 行為日 前5年間に、 機構 に対し、許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある 営利企業等
4号 機構 による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)の対象となり得る 営利企業等
32条 (子会社の範囲)
1項 前条第1号に規定する 機構 により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている 営利企業等 は、機構により 意思決定機関 を支配されている会社等(以下「 子会社 」という。)とする。この場合において、機構及びその 子会社 又は機構の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、機構の子会社とみなす。
2項 前項に規定する 子会社 とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて 機構 から 意思決定機関 を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
1号 機構 が会社等( 民事再生法 (1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 (2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 (2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等
2号 機構 が、会社等の議決権の100分の四十以上100分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 役員若しくは職員又はこれらであった者であって、かつ、自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第2号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他会社等の 意思決定機関 を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 機構 が、自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(機構が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
33条 (関連会社等の範囲)
1項 第31条第1号
《密接関係法人等の範囲 第31条 準用通則…》
法第50条の4第3項に規定する営利企業等以下「営利企業等」という。のうち、資本関係、取引関係等において機構と密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 機構機構
に規定する当該他の 営利企業等 は、次の各号に掲げるものとする。
1号 機構 の 子会社
2号 機構 (機構が 子会社 を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合として次に掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
イ 子会社 以外の他の会社等( 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この号において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合
ロ 子会社 以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上100分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
(1) 機構 の役員若しくは職員又はこれらであった者であって、かつ、自己が 子会社 以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(2) 子会社 以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
(3) 子会社 以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
(4) 子会社 以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
(5) その他 子会社 以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ハ 自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に 子会社 以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占め、かつ、ロ(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合
3号 機構 の業務の一部又は機構の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、機構が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの
34条 (退職手当通算予定役職員の範囲)
1項 準用通則法第50条の4第5項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち厚生労働省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に 法 第18条第2項
《2 機構は、その役員に対する報酬等の支給…》
の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
若しくは
第19条第2項
《2 機構は、その職員の給与等の支給の基準…》
を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により定められた退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
35条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
1項 準用通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、別記様式第1により、 機構 の理事長に提出して行うものとする。
36条 (内部組織)
1項 準用通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた 機構 の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する機構の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって、再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた 機構 の理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるものであって、再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
37条 (管理又は監督の地位)
1項 準用通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
38条 (理事長への再就職の届出)
1項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をしようとする 機構 の役職員(同項に規定する機構の役職員をいう。次項、第3項及び第4項第2号において同じ。)は、別記様式第2により、機構の理事長に届出をしなければならない。
2項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした 機構 の役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3により、その旨を機構の理事長に届け出なければならない。
3項 準用通則法第50条の7第1項の規定による届出をした 機構 の役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第4により、その旨を機構の理事長に届け出なければならない。
4項 準用通則法第50条の7第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名
2号 機構 の役職員の地位
3号 再就職の約束をした日以前の 機構 の役職員(準用通則法第50条の4第1項に規定する機構の役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
4号 再就職の約束をした日
5号 離職予定日
6号 再就職予定日
7号 再就職先の名称及び連絡先
8号 再就職先の業務内容
9号 再就職先における地位
10号 離職後の就職の援助(最初に 機構 の役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)
39条 (理事長による報告)
1項 準用通則法第50条の8第3項の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。
40条 (他の省令の準用)
1項 次の省令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1号 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第159条第1項第6号
2号 医療法施行規則(1948年厚生省令第50号)第3条の2第1項及び第43条
3号 生活保護法施行規則 (1950年厚生省令第21号)
第10条第1項
《法第49条の2第1項の規定に基づき指定医…》
療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項第6項の規定により申請を行う場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所
及び第3項、
第10条の6第1項
《法第54条の2第5項において準用する第4…》
9条の2第1項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の
、
第10条
《指定医療機関の指定の申請 法第49条の…》
2第1項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項第6項の規定により申請を行う場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した申請書又は書
の七並びに
第14条
《変更等の届出 法第50条の二法第54条…》
の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第49条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若し
( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則 (1950年厚生省令第31号)
第12条
《 国等の設置した精神科病院又は指定病院は…》
、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1976年厚生省令第36号、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令1992年厚生省令第5号又は介護給付費及び公費負担医療
5号 覚醒剤取締法施行規則 (1951年厚生省令第30号)
第23条
《国の開設する覚醒剤施用機関の指定証 法…》
第35条第3項の規定により国の開設する覚醒剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第21号様式の定めるところによる。 2 厚生労働大臣は、国の開設する覚醒剤施用機関において指定証を毀損し、又は亡失し
並びに
第26条第1項第17号
《法第40条の3第1項の規定により、次に掲…》
げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第4号及び第17号から第19号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 1 法第17条第4項及び第5項に規定する権限 2 法
及び第18号
6号 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 (1953年厚生省令第14号)
第21条
《登録の申請 法第50条の5第1項の規定…》
により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、
、
第23条第1項
《向精神薬試験研究施設設置者は、法第50条…》
の7において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第28号様式を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研
、
第24条
《登録証の返納 向精神薬試験研究施設設置…》
者は、法第50条の7において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第29号様式に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施
から
第26条
《登録証の再交付申請 向精神薬試験研究施…》
設設置者は、法第50条の7において準用する法第10条第1項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第31号様式を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつて
まで及び
第49条
《厚生労働省令で定める病院 法第58条の…》
8第1項に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。 1 国又は都道府県が設置した精神科病院精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。 2 精神保健及び精神
7号 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 (1957年厚生省令第13号)
第3条第1項第1号
《法第65条第1項の規定により保険医療機関…》
又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第1号による指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 ただ
及び
第6条第1項第1号
《法第66条第1項の規定により保険医療機関…》
の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第1号の2による指定変更申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 1 病院にあ
8号 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則 (1987年厚生省令第47号)
第1条第1項
《外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第…》
17条等の特例等に関する法律1987年法律第29号。以下「法」という。第2条第5号の規定による病院又は診療所の指定及び同条第13号の規定による病院の指定は、当該病院又は診療所の開設者国の開設する病院に
9号 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第126条第1項
《第116条から第118条まで、第120条…》
又は第122条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する
及び
第140条の15第1項
《第140条の5から第140条の七まで、第…》
140条の九又は第140条の11の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は
10号 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(2002年厚生労働省令第158号)第20条
11号 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令 (2005年厚生労働省令第103号)
第20条
《国の開設する臨床研修施設の特例 国の開…》
設する臨床研修施設については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第4条第1項 開設者 所管大臣 次に掲げる事項を記載した申請書
2項 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。