1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (設立委員による業務方法書の作成等に係る経過措置)
1項 第6条
《業務方法書の記載事項 法第26条第2項…》
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第23条第1項第1号に規定する感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関する研究開発に関する事項 2 法第23条第1項第2号に規定する医療の提供に
の規定は、法附則第3条第2項の規定により設立委員が作成する業務方法書についても適用する。
3条 (最初の中期計画の認可申請に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日を含む 事業年度 を最初の事業年度とする 中期計画 に係る
第7条第1項
《機構は、法第28条第1項の規定により同項…》
に規定する中期計画以下「中期計画」という。の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「2025年4月1日以後最初の 中期目標 の指示を受けた後遅滞なく」とする。
4条 (理事長による報告に係る経過措置)
1項 2025年度の準用通則法第50条の8第3項の規定による報告に係る
第39条
《理事長による報告 準用通則法第50条の…》
8第3項の規定による報告は、毎年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第50条の6の規定による届出並び
の規定の適用については、同条中「当該年度の前年度にされた」とあるのは「2024年度にされた、法附則第20条の規定により読み替えて適用される」と、「同年度に講じた」とあるのは「2024年度の国立研究開発法人国立国際医療研究センターに係る」とする。
5条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター (以下「 国立国際医療研究センター 」という。)の解散の日の前日を含む 事業年度 (附則第10条において「 センターの最終事業年度 」という。)及び中長期目標の期間に係る業務の実績に関する評価については、 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (2010年厚生労働省令第38号。以下「 高度専門医療国立研究開発法人省令 」という。)
第5条
《業務実績等報告書 国立高度専門医療研究…》
センターに係る通則法第35条の6第3項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、国立高度専門医療研究セン
の規定は、なおその効力を有する。
6条 (財務諸表等に関する経過措置)
1項 機構 が法附則第16条第7項の規定により行う、 国立国際医療研究センター の解散の日の前日を含む 事業年度 に係る 独立行政法人通則法 第38条
《財務諸表等 独立行政法人は、毎事業年度…》
、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認
の規定による 財務諸表 、 事業報告書 及び 決算報告書 の作成等については、 高度専門医療国立研究開発法人省令 第10条から
第11条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。
までの規定は、なおその効力を有する。
7条 (承継時の償却資産に関する経過措置)
1項 法附則第12条第2項及び
第17条第1項
《令第4条第2項に規定する厚生労働省令で定…》
める書類は、同項に規定する期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最終事業年度の損益計算書とする。
の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、
第26条第1項
《厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
8条 (内部組織に係る経過措置)
1項 法附則第20条において読み替えて適用する 独立行政法人通則法 (以下この条及び次条において「 附則準用通則法 」という。)
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する離職前5年間に在職していた旧 国立国際医療研究センター (法附則第16条第1項の規定により解散した国立国際医療研究センターをいう。以下この条において同じ。)の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、旧国立国際医療研究センターの理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「 解散時内部組織 」という。)であって、 附則準用通則法 第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する 再就職者 (離職後2年を経過した者を除く。以下この条において「 再就職者 」という。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 法 の施行の日の前日前に存していた 解散時内部組織 において当該 再就職者 が行っていた業務を、当該再就職者の離職後、他の解散時内部組織に在職する者が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該他の解散時内部組織について、当該再就職者が離職前5年間に当該解散時内部組織に在職していたものとみなす。
3項 附則準用通則法 第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する当該 中期目標 管理法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する 機構 の理事長の直近下位の内部組織のうち、 解散時内部組織 が行っていた業務を行うものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
9条 (管理又は監督の地位に関する経過措置)
1項 附則準用通則法 第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
に規定する管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
10条 (積立金の処分に関する経過措置)
1項 令附則第10条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
1号 センターの最終事業年度 の 事業年度 末の貸借対照表
2号 センターの最終事業年度 の損益計算書
3号 センターの最終事業年度 の 事業年度 末の利益の処分に関する書類
4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
11条 (国立感染症研究所に係る家畜伝染病予防法施行規則の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 家畜伝染病予防法施行規則 (1951年農林省令第35号)
第3条第4号
《伝染性疾病についての届出義務の除外 第3…》
条 法第4条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 届出所持者法第46条の19第2項に規定する届出所持者をいう。以下同じ。がその届出に係る届出伝染病等病原体同条第1項に規定する届出
、
第23条第5号
《患畜等の届出義務の除外 第23条 法第1…》
3条第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 許可所持者法第46条の5第1項第2号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。がその許可に係る家畜伝染病病原体同項に規定する家畜伝染病病原体
、
第26条の2第5号
《農林水産大臣の指定する症状を呈している家…》
畜の届出義務の除外 第26条の2 法第13条の2第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のた
、
第28条第5号
《と殺義務の除外 第28条 法第16条第1…》
項ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため法第
、
第29条第5号
《と殺の届出の除外 第29条 法第18条の…》
農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺
、
第31条第5号
《汚染物品の焼却等の義務の除外 第31条 …》
法第23条第1項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの 2 届出所持者がその届出に係
又は
第33条第5号
《畜舎等の消毒義務の除外 第33条 法第2…》
5条第1項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜
の規定により国立感染症研究所について国に対しされた指定であって、法附則第12条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、 家畜伝染病予防法施行規則 のこれらの規定により機構に対しされた指定とみなす。
12条 (国立感染症研究所に係る感染症法施行規則等の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (1998年厚生省令第99号)
第31条の44第1項
《法第56条の41第1項の規定により匿名感…》
染症関連情報同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という
の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第5項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第6項の規定により国立感染症研究所がした提出、 介護保険法施行規則 第140条の72の9第1項
《法第118条の3第1項の規定により匿名介…》
護保険等関連情報同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者
の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第5項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第6項の規定により国立感染症研究所がした提出又は 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第129号)
第5条の5第1項
《法第16条の2第1項の規定により匿名医療…》
保険等関連情報同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」
の規定により国立感染症研究所がした申出、同条第5項の規定により国立感染症研究所が受けた通知若しくは同条第6項の規定により国立感染症研究所がした提出であって、法附則第12条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申出、機構が受けた通知又は機構がした提出とみなす。
13条 (国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)
1項 独立行政法人大学評価・学位授与 機構 が 国立国際医療研究センター の国立看護大学校( 国立健康危機管理研究機構法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2023年法律第47号)による改正前の 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 (2008年法律第93号)
第16条第6号
《国立成育医療研究センターの業務の範囲 第…》
16条 国立成育医療研究センターは、第3条第4項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医
に規定する施設をいう。以下この条において「 センターの国立看護大学校 」という。)に置かれる課程に対して行った 学位規則 (1953年文部省令第9号)
第6条第2項
《2 法第104条第7項の規定による同項第…》
2号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞ
の認定( 高度専門医療国立研究開発法人省令 附則第3条の規定により センターの国立看護大学校 に対しされた認定とみなされたものを含む。)は、機構の成立後は、 学位規則 第6条第2項
《2 法第104条第7項の規定による同項第…》
2号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞ
の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が機構の国立看護大学校( 法 第23条第1項第12号
《機構は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる業務を行う。 1 感染症その他の疾患に係る予防及び医療に関し、研究開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。 3 予防及び医療に係る国際協力に関し、研究開発を行う
に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行ったものとみなす。
14条 (労働者災害補償保険法施行規則の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号)
第11条第1項
《法の規定による療養の給付は、法第29条第…》
1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助以下「訪問
の規定により 国立国際医療研究センター に対しされた指定( 高度専門医療国立研究開発法人省令 附則第4条の規定により国立国際医療研究センターに対しされた指定とみなされたものを含む。)については、機構の成立後は、同項の規定により機構に対しされた指定とみなす。
15条 (国立国際医療研究センターに係る感染症法施行規則等の適用に関する経過措置)
1項 機構 の成立前に 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第31条の44第1項
《法第56条の41第1項の規定により匿名感…》
染症関連情報同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という
の規定により 国立国際医療研究センター がした申出、同条第5項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第6項の規定により国立国際医療研究センターがした提出、 介護保険法施行規則 第140条の72の9第1項
《法第118条の3第1項の規定により匿名介…》
護保険等関連情報同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者
の規定により国立国際医療研究センターがした申出、同条第5項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第6項の規定により国立国際医療研究センターがした提出又は 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条の5第1項
《法第16条の2第1項の規定により匿名医療…》
保険等関連情報同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。の提供を受けようとする同項各号に掲げる者当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」
の規定により国立国際医療研究センターがした申出、同条第5項の規定により国立国際医療研究センターが受けた通知若しくは同条第6項の規定により国立国際医療研究センターがした提出であって、法附則第16条第1項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申出、機構が受けた通知又は機構がした提出とみなす。