厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2025年厚生労働省令第68号

略称:

附則 >  

制定文 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 2007年法律第112号第53条 《生活保護法の特例 認定事業者第81条第…》 1項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。は、被保護認定住宅入居者被保護者であって、認定住宅入居者 の規定に基づき、 厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第53条第1項に規定する厚生労働省令で定める費用の額)

1項 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 以下「」という。第53条第1項 《認定事業者第81条第1項の住宅確保要配慮…》 者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。は、被保護認定住宅入居者被保護者であって、認定住宅入居者である者又は認定住宅 の厚生労働省令で定める費用の額は、被保護認定住宅入居者(同項に規定する被保護認定住宅入居者をいう。次条において同じ。)が賃借して居住する認定住宅(第43条第2項 《2 都道府県知事は、第40条第1項の認定…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該認定を受けた居住安定援助計画に記載された第41条第1号及び第2号に掲げる基準に適合する居住安定援助賃貸住宅以下「認定住宅」という。の存する町村の長に通知しなければ に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)に係る共益費とする。

2条 (法第53条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合)

1項 第53条第2項 《2 保護の実施機関は、前項の規定による通…》 知を受けたときは、家賃等の口座振替納付預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。が行われている場合その他厚生労働省令で の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 被保護認定住宅入居者に係る 生活保護法 1950年法律第144号第33条第4項 《4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又…》 はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る家賃の額に相当する額に満たない場合

2号 被保護認定住宅入居者に係る 生活保護法 第31条第3項 《3 居宅において生活扶助を行う場合の保護…》 金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る共益費の額に相当する額に満たない場合

3号 当該認定住宅への居住を継続することが被保護認定住宅入居者の自立した生活の妨げになる等、第53条第2項 《2 保護の実施機関は、前項の規定による通…》 知を受けたときは、家賃等の口座振替納付預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。が行われている場合その他厚生労働省令で の規定により同条第1項に規定する家賃等の額に相当する金銭を同項に規定する認定賃貸人に支払うことが適切でないと 生活保護法 第19条第4項 《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》 下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 に規定する保護の実施機関が判断した場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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