2条 (法第53条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法 第53条第2項
《2 保護の実施機関は、前項の規定による通…》
知を受けたときは、家賃等の口座振替納付預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。が行われている場合その他厚生労働省令で
の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 被保護認定住宅入居者に係る 生活保護法 (1950年法律第144号)
第33条第4項
《4 住宅扶助のための保護金品は、世帯主又…》
はこれに準ずる者に対して交付するものとする。
に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る家賃の額に相当する額に満たない場合
2号 被保護認定住宅入居者に係る 生活保護法 第31条第3項
《3 居宅において生活扶助を行う場合の保護…》
金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。
に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る共益費の額に相当する額に満たない場合
3号 当該認定住宅への居住を継続することが被保護認定住宅入居者の自立した生活の妨げになる等、 法 第53条第2項
《2 保護の実施機関は、前項の規定による通…》
知を受けたときは、家賃等の口座振替納付預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による家賃等の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことをいう。が行われている場合その他厚生労働省令で
の規定により同条第1項に規定する家賃等の額に相当する金銭を同項に規定する認定賃貸人に支払うことが適切でないと 生活保護法 第19条第4項
《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》
下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
に規定する保護の実施機関が判断した場合