国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法附則第17条第1項及び第2項に規定する業務に関する省令《附則》

法番号:2025年厚生労働省令第104号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2025年法律第37号)の施行の日(2025年11月20日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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