制定文 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(2024年法律第60号)の施行に伴い、並びに 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 (2016年法律第89号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (2016年/法務省・厚生労働省・令第3号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
1号 「入国後講習」とは、 法 第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号
並びに第3号イ及びロに規定する講習をいう。
2号 「取次送出機関」とは、外国の送出機関( 法 第9条第1項第11号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込み(以下「 監理型育成就労の申込み 」という。)を本邦の監理支援機関に取り次ぐものをいう。
3号 「外国の準備機関」とは、育成就労の対象となろうとする外国人の外国における準備に関与する外国の機関(取次送出機関を除く。)をいう。
4号 「外部監査」とは、 法 第25条第1項第5号
《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》
て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適
に規定する役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査をいう。
5号 「育成就労事業年度」とは、育成就労に関する事業年度をいい、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2条 (取引上密接な関係を有する外国の公私の機関)
1項 法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号
イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 本邦の公私の機関( 法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号
イに規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に1,100,000,000円以上の国際取引の実績を有する機関
2号 前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の取引上密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
3条 (密接な関係を有する本邦の複数の法人)
1項 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
の主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 同1の親会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)をもつ本邦の複数の法人
2号 前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する本邦の複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの
4条 (育成就労計画の認定の申請)
1項 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
、
第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
及び
第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
の認定の申請は、法第8条第1項の認定の申請をする者にあっては別記様式第1号による申請書、法第8条の5第1項の認定の申請をする者にあっては別記様式第2号による申請書、法第8条の6第1項の認定の申請をする者にあっては別記様式第3号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
2項 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
、
第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
又は
第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
の認定の申請をする場合において、認定を受けようとする育成就労計画が監理型育成就労を行わせるものであるときは、当該申請をする者は、監理支援を受ける監理支援機関から法第8条第5項第1号(法第8条の5第3項及び第8条の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理支援機関の証明を受けなければならない。
5条 (育成就労計画の認定の通知)
1項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣( 法 第12条第1項
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
機構に、育成就労認定に関する事務以下この条、第14条第1項及び第87条第1項第1号ハにおいて「認定事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により外国人育成就労 機構 (以下「 機構 」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては、機構。
第33条第1項
《監理支援機関は、第19条第2項の規定によ…》
る通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び
及び
第34条第3項
《3 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》
は、法第11条第1項の認定をしたときは、その旨を当該認定の申請をした者に通知するものとする。
において同じ。)は、法第8条第1項、第8条の5第1項又は第8条の6第1項の認定をしたときは、その旨を当該認定の申請をした者に通知するものとする。
2項 前項の通知は、別記様式第4号による認定通知書に前条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。
6条 (育成就労評価試験)
1項 法 第8条第3項第6号
《3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 第1項の認定の申請をする者以下この条及び第9条において「申請者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び
の主務省令で指定する試験は、個別育成就労産業分野ごとに、それぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針(法第7条の2第1項に規定する分野別運用方針をいう。以下同じ。)で定める試験とする。
7条 (育成就労計画の記載事項)
1項 法 第8条第3項第11号
《3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 第1項の認定の申請をする者以下この条及び第9条において「申請者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 育成就労実施者届出受理番号( 法 第17条第1項
《育成就労実施者は、育成就労実施者となって…》
初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしたことがある者に限る。)
2号 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
、
第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
、
第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
又は
第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の認定の申請をする者(以下この節において「 申請者 」という。)の業種
3号 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第16項
《16 この法律において「法人番号」とは、…》
第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
に規定する法人番号をいう。
第42条第1号
《正確性の確保 第42条 行政機関の長等は…》
、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
において同じ。)
4号 申請者 が加入している分野別協議会( 法 第54条第1項
《分野所管行政機関の長は、当該分野所管行政…》
機関の長及びその所管する個別育成就労産業分野に係る育成就労実施者又は監理支援機関を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会以下この条において「分野別協議会」という。を組織することができる。
に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)の名称(分野別協議会への加入に代わる措置を講じている場合にあっては、その措置の内容)
5号 育成就労責任者( 法 第8条第3項第7号
《3 育成就労計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 第1項の認定の申請をする者以下この条及び第9条において「申請者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 法人にあっては、その役員の氏名及び
に規定する育成就労の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名
6号 育成就労指導員(
第15条第1項第2号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、育成就労の適正な実
の規定により選任された育成就労指導員をいう。以下同じ。)及び生活相談員(同項第3号の規定により選任された生活相談員をいう。以下同じ。)の氏名及び役職名
7号 育成就労の対象となろうとする外国人の生年月日及び性別
8号 育成就労の対象となろうとする外国人に対する報酬の月額
9号 監理型育成就労に係るものである場合は、次に掲げる事項
イ 監理支援機関の許可番号、監理支援責任者( 法 第40条第1項
《監理支援機関は、監理支援事業に関し次に掲…》
げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。 1 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関すること。 2 監理型育成
に規定する監理支援責任者をいう。以下同じ。)の氏名、当該監理支援責任者を設置する事業所の名称及び所在地並びに育成就労計画の作成に関する指導を担当する者の氏名
ロ 取次送出機関がある場合にあっては、当該取次送出機関の氏名又は名称
10号 従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める
第26条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条
に規定する期間が1年を超える場合において、育成就労実施者の変更を制限する期間を1年と定めるときは、その旨
8条 (育成就労計画の添付書類)
1項 法 第8条第4項
《4 育成就労計画には、第9条第1項各号こ…》
の条第2項の場合にあっては、第9条第2項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(法第8条の5第3項、第8条の6第3項及び
第11条第2項
《2 法第8条の2第2項、第6項出入国在留…》
管理庁長官及び厚生労働大臣に対する届出に係るものに限る。及び第7項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 変更の希望に係る育成就労実施者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める書類
イ 申請者 が法人の場合次に掲げる書類
(1) 申請者 の登記事項証明書
(2) 申請者 の直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
(3) 申請者 の役員の住民票の写し(当該役員が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))
ロ 申請者 が法人でない場合申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
2号 育成就労の対象となろうとする外国人に育成就労を行わせることに係る 申請者 の誓約書
3号 育成就労の対象となろうとする外国人の旅券その他の身分を証する書類の写し
4号 育成就労責任者の履歴書並びに就任承諾書及び育成就労に係る誓約書の写し
5号 育成就労指導員の履歴書並びに就任承諾書及び育成就労に係る誓約書の写し
6号 生活相談員の履歴書並びに就任承諾書及び育成就労に係る誓約書の写し
7号 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書
8号 育成就労の対象となろうとする外国人との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
9号 育成就労の対象となろうとする外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
10号 食費、居住費その他名目のいかんを問わず育成就労の対象となろうとする外国人が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類
11号 第13条第2項第6号
《2 法第9条第1項第2号の主務省令で定め…》
る基準のうち育成就労の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 従事させる業務において要する技能が次のいずれにも該当するものであること。 イ 業務区分従事させる業務において要する技能の属する育成就労産
イに該当することを明らかにするために育成就労の対象となろうとする外国人が作成した書類
12号 申請者 の行わせる育成就労の対象となっている育成就労外国人の名簿
13号 単独型育成就労に係るものである場合は、次に掲げる書類
イ 申請者 と単独型育成就労の対象となろうとする外国人が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類及び当該機関が作成した単独型育成就労の対象となろうとする外国人の送出に係る証明書
ロ 申請者 が宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
ハ 単独型育成就労の対象となろうとする外国人の素行が善良であることを証する書類
14号 監理型育成就労に係るものである場合は、次に掲げる書類
イ 当該育成就労計画に基づく監理型育成就労に係る取次送出機関の誓約書
ロ 監理支援機関と 申請者 との間の監理支援に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
ハ 監理型育成就労の対象となろうとする外国人と取次送出機関との間で締結された監理型育成就労に係る契約の契約書の写し
ニ 監理支援機関が宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
ホ 監理型育成就労の申込み の取次ぎ又は外国における監理型育成就労の準備に関し監理型育成就労の対象となろうとする外国人が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳並びに監理型育成就労の対象となろうとする外国人がこれを十分に理解したことを明らかにする書類
ヘ 第13条第2項第3号
《2 法第9条第1項第2号の主務省令で定め…》
る基準のうち育成就労の内容に係るものは、次のとおりとする。 1 従事させる業務において要する技能が次のいずれにも該当するものであること。 イ 業務区分従事させる業務において要する技能の属する育成就労産
ト(1)に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状
15号 育成就労の対象となろうとする外国人の健康状態が良好であることを証する書類
16号 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定の申請(法第9条の2第4号ただし書の基準に係るものを除く。)にあっては、次に掲げる書類
イ 従事させる業務に関して育成就労外国人の有する技能を証する書類
ロ 育成就労外国人の日本語能力を証する書類
ハ 第28条第4号
《法第9条の2第4号ハの主務省令で定める基…》
準 第28条 法第9条の2第4号ハ法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第8条第1項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている
から第6号までに該当するものであることを証する書類
ニ 第28条第7号
《法第9条の2第4号ハの主務省令で定める基…》
準 第28条 法第9条の2第4号ハ法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第8条第1項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている
に規定する費用を 法 第8条の5第2項第3号
《2 前項の場合において、育成就労計画には…》
、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 第8条第3項各号第1号を除く。に掲げる事項 3 当該育成就労外
の育成就労実施者に支払うこととしていることを証する資料
17号 申請者 の納税額に関する証明書
18号 申請者 の社会保険の保険料の納付状況を証する書類
19号 その他必要な書類
9条 (育成就労計画の認定の手数料の納付方法)
1項 法 第8条第6項
《6 申請者は、主務省令で定めるところによ…》
り、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(法第8条の5第3項、第8条の6第3項及び
第11条第2項
《2 法第8条の2第2項、第6項出入国在留…》
管理庁長官及び厚生労働大臣に対する届出に係るものに限る。及び第7項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 変更の希望に係る育成就労実施者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
において準用する場合を含む。)に規定する手数料(法第12条第5項の規定により当該手数料を 機構 に納付する場合を含む。)については、 申請者 のうち、密接関係法人育成就労に係るものである場合にあってはそのいずれかの者が、労働者派遣等監理型育成就労に係るものである場合にあっては本邦の派遣元事業主等が納付するものとする。
10条 (育成就労実施者の変更の希望の申出)
1項 法 第8条の2第1項
《育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を…》
希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。 1 単
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出して行わなければならない。
1号 変更の希望の申出をする育成就労外国人の氏名、国籍及び生年月日
2号 変更の希望に係る育成就労実施者の氏名又は名称
3号 育成就労実施者の変更を希望する理由
11条 (育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の単独型育成就労実施者による届出等)
1項 法 第8条の2第2項
《2 単独型育成就労実施者は、前項の規定に…》
よる申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした単独型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
、第6項及び第7項の規定による届出は、別記様式第5号によるものとする。
2項 法 第8条の2第2項
《2 単独型育成就労実施者は、前項の規定に…》
よる申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした単独型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
、第6項(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する届出に係るものに限る。)及び第7項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 変更の希望に係る育成就労実施者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 変更の希望に係る育成就労計画の認定番号及び認定年月日
3号 変更の希望の申出をした育成就労外国人の氏名、国籍、生年月日及び性別
4号 変更の希望の申出をした育成就労外国人が育成就労実施者の変更を希望する理由
5号 変更の希望の申出をした育成就労外国人の現状
6号 育成就労の継続のための措置
3項 法 第8条の2第3項
《3 監理型育成就労実施者は、第1項の規定…》
による申出を受けたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該申出をした監理型育成就労外国人の氏名その他の主務省令で定める事項を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければならない。
から第6項(監理型育成就労実施者に対する通知に係るものに限る。)までの主務省令で定める事項は、前項第3号から第5号までに掲げる事項とする。
12条 (育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は外国人育成就労機構による通知)
1項 法 第8条の4第1項
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条の2第1項の規定による申出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。 1 単独型育成就労外国人からの申出を
(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項に規定する通知は、別記様式第6号によるものとする。
13条 (育成就労の目標及び内容の基準)
1項 法 第9条第1項第2号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
(法第11条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労の目標に係るものは、次の各号に掲げる育成就労の目標の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められていることとする。
1号 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標修得させる技能に係る三級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験に合格すること。
2号 育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されること。
2項 法 第9条第1項第2号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
の主務省令で定める基準のうち育成就労の内容に係るものは、次のとおりとする。
1号 従事させる業務において要する技能が次のいずれにも該当するものであること。
イ 業務区分(従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別運用方針に規定する業務区分をいう。)に属するものであること。
ロ 同1の作業の反復のみによって修得することができるものではないこと。
2号 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。
イ 従事させる業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての就労環境その他の環境に照らし、外国人に育成就労として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。
ロ 育成就労を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能の修得に必要な素材、材料等を用いるものであること。
ハ 必須業務(修得させる技能に係る技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験の試験範囲に基づき、当該技能を修得するために必ず行わなければならない業務をいう。)に従事させる時間が業務に従事させる時間全体の3分の一以上であること。
ニ 従事させる業務に関する安全衛生に係る業務に従事させる時間が業務に従事させる時間全体の十分の一以上であること。
ホ 育成就労外国人の所定労働時間が、 申請者 に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
ヘ ハからホまでに掲げるもののほか、育成就労の期間を通じた業務の構成が、育成就労の目標に照らして適切なものであること。
3号 育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。
イ 18歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 素行が善良であること。
ニ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 (1990年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第1号ホに規定する旅券を所持していること。
ホ 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)別表第1の2の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留していた期間を有する者にあっては、当該期間に従事していた業務の内容に照らして、育成就労の適正な実施の観点から育成就労の対象となることが相当と認められる者であること。
ヘ 単独型育成就労に係るものである場合は、 申請者 の外国にある事業所において継続して1年以上業務に従事している常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
ト 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれかに該当すること。
(1) 当該者が国籍又は住所を有する国又は地域( 出入国管理及び難民認定法施行令 (1998年政令第178号)
第1条
《 出入国管理及び難民認定法以下「法」とい…》
う。第2条第5号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
に定める地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて育成就労の対象となろうとする外国人であること。
(2) 法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号
イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が1年以上であること。
4号 申請者 が、従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別協議会に加入していること。ただし、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める分野別協議会への加入に代わる措置を講じているときは、この限りでない。
5号 外国の準備機関又はその役員が、過去5年以内に、育成就労を行わせようとする者に不正に 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
、
第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
、
第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
若しくは
第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の認定を受けさせる目的、監理支援事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に 入管法 第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第9条第4項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の2の規定による許可を受けさせる目的で、偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又は不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使する行為を行っていないこと。
6号 育成就労の実施に関し次のいずれにも該当すること。
イ 育成就労外国人等(育成就労外国人又は育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該育成就労外国人等に係る育成就労に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。
ロ 単独型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
(1) 申請者 又は外国の準備機関が、他の申請者又は外国の準備機関との間で、単独型育成就労外国人等(単独型育成就労外国人又は単独型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。(3)において同じ。)に係る単独型育成就労に関連して、単独型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。
(2) 申請者 が、単独型育成就労に関連して、単独型育成就労外国人に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
(3) 申請者 が単独型育成就労外国人等と雇用契約を締結するに当たり、申請者が、当該単独型育成就労外国人等に対し、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により、当該雇用契約に係る業務の内容、労働条件その他の雇用契約の内容、入国後講習の期間における当該単独型育成就労外国人等の待遇、
第26条
《法第9条の2第4号イの主務省令で定める期…》
間 法第9条の2第4号イ法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める期間は、個別育成就労産業分野ごとに、1年以上2年以下の範囲内でそれぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方
に規定する期間その他の待遇の説明を行っていること。
ハ 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
(1) 申請者 、監理支援機関、取次送出機関又は外国の準備機関が、これらの者との間で、監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)に係る監理型育成就労に関連して、監理型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。
(2) 申請者 及び監理支援機関が、監理型育成就労に関連して、監理型育成就労外国人に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。
(3) 監理型育成就労外国人等が 監理型育成就労の申込み の取次ぎ又は外国における監理型育成就労の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。
(4) 申請者 が監理型育成就労外国人等と雇用契約を締結するに当たり、申請者又は監理支援機関が、当該監理型育成就労外国人等に対し、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により、当該雇用契約に係る業務の内容、労働条件その他の雇用契約の内容、入国後講習の期間における当該監理型育成就労外国人等の待遇、
第26条
《法第9条の2第4号イの主務省令で定める期…》
間 法第9条の2第4号イ法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める期間は、個別育成就労産業分野ごとに、1年以上2年以下の範囲内でそれぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方
に規定する期間その他の待遇の説明を行っていること。
ニ 育成就労外国人が1年ごとに本国に1時帰国して育成就労を一定期間休止することとしている場合は、次のいずれにも該当すること。
(1) 従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野が労働者派遣等監理型育成就労産業分野としても定められている分野であること。
(2) 1時帰国の時期及び期間(6月以内に限る。)が毎年同一であること。
7号 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)又は(2)に定める者が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。
(1) 単独型育成就労に係るものである場合 申請者
(2) 監理型育成就労に係るものである場合監理支援機関(
第2条
《取引上密接な関係を有する外国の公私の機関…》
法第3号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 本邦の公私の機関法第3号イに規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。
各号に規定する取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、 申請者 。ハ(1)及び(2)並びに
第15条第1項第6号
《法第9条第1項第5号法第11条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 1 育成就労責任者が、自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育
イにおいて同じ。)
ロ 科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、 申請者 及び監理支援機関に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能の修得に資する知識
ハ その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する。以下このハ及びニにおいて同じ。)が、320時間以上(育成就労外国人が160時間以上の課程を有する入国前講習(過去6月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、座学により実施される次のいずれかの講習をいう。以下同じ。)を受けた場合にあっては、160時間以上)であること。
(1) 単独型育成就労に係るものである場合にあっては 申請者 が、監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの
(2) 外国の公的機関又は教育機関が行うものであって、単独型育成就労に係るものである場合にあっては 申請者 において、監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの
ニ ハの規定にかかわらず、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合にあっては、その総時間数が、220時間以上(育成就労外国人が110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、110時間以上)であること。
ホ ロ(3)に掲げる科目の授業時間数が8時間以上であること。
ヘ 育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するために認定日本語教育機関( 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 (2023年法律第41号)
第3条第1項
《認定を受けた日本語教育機関以下「認定日本…》
語教育機関」という。の設置者は、日本語教育課程の授業科目及びその内容、生徒、教員及び職員の数、授業料その他の当該認定日本語教育機関における学習の環境に関する基本的な情報として文部科学省令で定める事項を
に規定する認定日本語教育機関をいう。以下このヘ及び次号において同じ。)に置かれた就労のための課程(認定日本語教育機関認定基準(2023年文部科学省令第40号)第2条第2項に規定する就労のための課程をいう。以下このヘ及び次号において同じ。)において履修する授業科目の授業時間数(育成就労外国人が過去6月以内に、本邦外において、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。)が100時間以上であること。ただし、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合は、この限りでない。
ト 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)又は(2)に定める科目について、当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。
(1) 単独型育成就労に係るものである場合ロ(3)に掲げる科目
(2) 監理型育成就労に係るものである場合ロ(1)から(4)までに掲げる全ての科目
8号 育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数(育成就労外国人が、入国後講習において、又は過去6月以内に、本邦外において、育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。)の授業科目を履修することができるよう必要な措置を講じていること。ただし、当該目標が達成されている場合は、この限りでない。
9号 前各号に掲げるもののほか、 申請者 の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
14条 (主務省令で定める評価)
1項 法 第9条第1項第4号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
(法第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第1項第1号ロにおいて同じ。)の主務省令で定める時期は、次の各号に掲げる時期とし、法第9条第1項第4号の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
1号 育成就労の対象となっていた期間( 法 第9条
《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》
生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合
の三ただし書に該当するものとして法第8条の6第1項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間)の合計が1年に達するまで次に掲げる方法
イ 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験による方法
ロ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることを証明する試験その他の評価方法による方法
2号 育成就労の終了日まで次に掲げる方法
イ 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標に係る三級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験による方法
ロ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることを証明する試験その他の評価方法による方法
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法による評価を行うことを要しない。
1号 前項第1号イに規定する基礎級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験に合格している場合同号イに掲げる方法
2号 試験その他の評価の方法により、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合前項第1号ロに掲げる方法
3号 試験その他の評価の方法により、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることが証明されている場合前項第1号ロ及び同項第2号ロに掲げる方法
15条 (育成就労を行わせる体制及び事業所の設備)
1項 法 第9条第1項第5号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
(法第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
1号 育成就労責任者が、自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督し、育成就労の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。
イ 育成就労計画の作成に関すること。
ロ 法 第9条第1項第4号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
に規定する育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価に関すること。
ハ 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は 機構 (監理型育成就労に係るものである場合にあっては、法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理支援機関)に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。
ニ 法 第20条
《帳簿の備付け 育成就労実施者その事業所…》
において育成就労を行わせる者に限る。は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。 2 育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就
の規定による帳簿書類の作成及び備付け並びに法第21条第1項の規定による報告書の作成に関すること。
ホ 育成就労外国人の受入れの準備に関すること。
ヘ 監理型育成就労に係るものである場合は、監理支援機関との連絡調整に関すること。
ト 育成就労外国人の保護に関すること。
チ 育成就労外国人の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
リ 国及び地方公共団体の機関であって育成就労に関する事務を所掌するもの、 機構 その他関係機関との連絡調整に関すること。
2号 育成就労の指導を担当する者として、 申請者 又はその常勤の役員若しくは職員のうち、次のいずれにも該当する者の中から育成就労指導員を一名以上選任していること。
イ 育成就労を行わせる事業所に所属する者
ロ 従事させる業務において要する技能について5年以上の経験を有している者
ハ 過去3年以内に育成就労指導員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者
ニ 次のいずれにも該当しない者
(1) 法 第10条第1号
《認定の欠格事由 第10条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年
から第10号までのいずれかに該当する者
(2) 未成年者
3号 育成就労外国人の生活の相談に応じ、又は必要な助言をする者として、 申請者 又はその常勤の役員若しくは職員のうち、前号イ及びニに該当する者であって、過去3年以内に生活相談員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了したものの中から生活相談員を一名以上選任していること。
4号 育成就労外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
5号 単独型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
イ 申請者 が入国後講習を実施する施設を確保していること。
ロ 申請者 が、申請者の事業に関する 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
ハ 第13条第2項第6号
《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》
う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
ニに規定する場合にあっては、 申請者 において、同号ニに規定する1時帰国に要する旅費を負担することとしていること。
ニ 育成就労外国人が育成就労の終了後に帰国する場合にあっては、 申請者 において、育成就労の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、当該帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
ホ 法 第16条第1項
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第9条第1項各号若し
各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、単独型育成就労実習実施者が 機構 に当該事実を報告することとされていること。
6号 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
イ 監理支援機関が入国後講習を実施する施設を確保していること。
ロ 申請者 又は監理支援機関が、申請者の事業に関する 労働者災害補償保険法 による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
ハ 第13条第2項第6号
《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》
う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
ニに規定する場合にあっては、監理支援機関において、同号ニに規定する1時帰国に要する旅費を負担することとしていること。
ニ 育成就労外国人が育成就労の終了後に帰国する場合にあっては、監理支援機関において、育成就労の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、当該帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
ホ 監理支援機関が 監理型育成就労の申込み の取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。
ヘ 監理支援機関が 法 第36条第1項
《主務大臣は、監理支援機関が、この法律その…》
他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理支援事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理支援機関に対し、期限を定めて、その監理支援
の規定による命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理支援機関が監理支援事業の運営を改善するために必要な措置として相当と認められる措置をとっていること。
ト 法 第16条第1項
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第9条第1項各号若し
各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、監理型育成就労実施者が監理支援機関に当該事実を報告することとされていること。
7号 申請者 又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去5年以内に育成就労外国人の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
8号 申請者 又はその役員若しくは職員が、過去5年以内に、不正に 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
、
第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
、
第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
若しくは
第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の認定を受ける目的、監理支援事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に 入管法 第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の2の規定による許可を受けさせる目的で、偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又は不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使する行為を行っていないこと。
9号 申請者 又は監理支援機関において、育成就労外国人との間で、育成就労計画と反する内容の取決めをしていないこと。
10号 単独型育成就労に係るものである場合にあっては 申請者 が、監理型育成就労に係るものである場合にあっては申請者及び監理支援機関が次のいずれにも該当すること。
イ 過去1年以内に、 申請者 又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと。
ロ 過去1年以内に、申請に係る育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。
(1) 定年その他これに準ずる理由により退職した者
(2) 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
(3) 期間の定めのある労働契約(以下この(3)において「 有期労働契約 」という。)の期間満了時に当該 有期労働契約 を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である育成就労実施者が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者
(4) 自発的に離職した者
ハ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ニ 次に掲げる行為をしていないこと。
(1) 取次送出機関又は外国の準備機関から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けること。
(2) 取次送出機関又は外国の準備機関に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待の要求をし、又はその申込みを承諾すること。
11号 育成就労外国人に対する指導体制その他の育成就労を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
12号 育成就労外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。
13号 前各号に掲げるもののほか、 申請者 の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2項 法 第9条第1項第5号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
1号 技能の修得に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
2号 前号に掲げるもののほか、 申請者 の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
16条 (育成就労責任者の選任)
1項 法 第9条第1項第6号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
及び第2項第5号(これらを法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する育成就労責任者の選任は、 申請者 又はその常勤の役員若しくは職員であって、次の各号のいずれにも該当する者の中からしなければならない。
1号 過去3年以内に育成就労責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者
2号 自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督することができる立場にある者
3号 次のいずれにも該当しない者
イ 法 第10条第1号
《認定の欠格事由 第10条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年
から第10号までのいずれかに該当する者
ロ 未成年者
17条 (単独型育成就労実施者の監査の体制の基準)
1項 法 第9条第1項第7号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 次のいずれにも該当する者に、単独型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って単独型育成就労を行っているかどうか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の単独型育成就労の適正な実施及び単独型育成就労外国人の保護に関する事項についての監査を行わせることとしていること。
イ 過去3年以内に当該監査を担当する者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者
ロ 育成就労外国人を監督する立場にない者その他の当該監査を中立に実施できる立場にある者
ハ 次のいずれにも該当しない者
(1) 法 第10条第1号
《認定の欠格事由 第10条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年
から第10号までのいずれかに該当する者
(2) 未成年者
2号 当該監査を担当する者が単独型育成就労外国人及びその監督をする立場にある者と3月に一回以上の頻度で面談を行うこととしていること。
3号 当該監査を担当する者が3月に一回以上の頻度で実地による確認を行う方法により当該監査を行うこととしていること。
4号 当該監査の状況に係る書類を作成することとしていること。
5号 前各号に掲げるもののほか、 申請者 の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
18条 (育成就労外国人の待遇の基準)
1項 法 第9条第1項第9号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 単独型育成就労に係るものである場合は、 申請者 が次のいずれにも該当すること。
イ 育成就労外国人のための適切な宿泊施設を確保していること。
ロ 手当の支給その他の方法により、育成就労外国人が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
2号 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。
イ 申請者 又は監理支援機関が育成就労外国人のための適切な宿泊施設を確保していること。
ロ 申請者 又は監理支援機関が、手当の支給その他の方法により、育成就労外国人が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
ハ 法 第28条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、監理支援機関…》
は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。
の規定により監理支援費として徴収される費用について、直接又は間接に監理型育成就労外国人に負担させないこととしていること。
3号 食費、居住費その他名目のいかんを問わず育成就労外国人が定期に負担する費用について、当該育成就労外国人が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で 申請者 との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。
4号 育成就労外国人に対する報酬を、当該育成就労外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該育成就労外国人の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該育成就労外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。
5号 育成就労外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。
6号 第26条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条
に規定する期間が1年を超える場合にあっては、育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間( 法 第9条
《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》
生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合
の三ただし書に該当するものとして法第8条の6第1項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)が1年を経過した後において、育成就労外国人の昇給その他の従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める待遇の向上を図ることとしていること。
7号 育成就労外国人が1時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。
8号 その他育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から待遇が適切なものであること。
9号 前各号に掲げるもののほか、 申請者 の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
19条 (育成就労外国人の数)
1項 単独型育成就労(次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における 法 第9条第1項第10号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
(法第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。
1号 申請者 の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び育成就労外国人を除く。以下この条において同じ。)の総数に20分の3を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)
2号 前号の規定にかかわらず、 申請者 が次のイからヘまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の3を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)
イ 技能及び日本語能力の修得に係る実績
ロ 育成就労を行わせる体制
ハ 育成就労外国人の待遇
ニ 出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
ホ 育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況
ヘ 育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況
2項 申請者 の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における 法 第9条第1項第10号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。
1号 次の表の上欄に掲げる 申請者 の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数
2号 前号の規定にかかわらず、 申請者 が前項第2号の基準に適合する者である場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数
3号 前2号の規定にかかわらず、 申請者 が前項第2号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものに限る。)であり、かつ、申請者の住所が法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める区域(以下「 指定区域 」という。)にある場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数
イ 監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
ロ 監理支援に係る監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績
ハ 出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
ニ 監理型育成就労外国人からの相談に応じることその他の監理型育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況
ホ 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組状況
3項 前2項の規定にかかわらず、 申請者 の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、 法 第9条第1項第10号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
の主務省令で定める数は、当該特定の分野に係る分野所管行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。
4項 次に掲げる育成就労外国人の数は、前3項に定める育成就労外国人の数に含めないものとする。
1号 法 第9条の2第4号
《第8条の5第1項の認定の基準 第9条の2…》
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の5第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条
ただし書に該当するものとして法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人
2号 法 第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の規定により育成就労の期間が延長されている認定育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人
3号 その他育成就労外国人の保護の観点から育成就労外国人の数に含めないことについて特別の理由を有すると認められる育成就労外国人
20条 (外国の送出機関)
1項 法 第9条第1項第11号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを本邦の監理支援機関に取り次ぐことに関する事業を行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から 監理型育成就労の申込み を適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。
2号 制度の趣旨を理解して育成就労の対象となろうとする外国人のみを適切に選定し、本邦の監理支援機関に取り次ぐこととしていること。
3号 取次ぎに係る外国人について素行が善良であることを確認していること。
4号 監理型育成就労外国人等及び監理支援機関から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めてインターネットその他の適切な方法を利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するとともに、当該費用について監理型育成就労外国人等及び監理支援機関に対して明示し、十分に理解させることとしていること。
5号 監理型育成就労を終了した者による修得した技能の国内外における活用状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は 機構 が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び厚生労働大臣又は機構からの育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する要請に応じることとしていること。
6号 当該機関又はその役員が拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
7号 第1号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。
8号 当該機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。
イ 育成就労に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為
ロ 育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をする行為
ハ 法 第9条第1項第11号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
に規定する基準に適合しない額の費用を監理型育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該監理型育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者から受領する行為
ニ 育成就労外国人等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為
ホ 育成就労を行わせようとする者に不正に 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
、
第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
、
第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
若しくは
第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の認定を受けさせる目的、監理支援事業を行おうとする者に不正に法第23条第1項の許可若しくは法第31条第2項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に 入管法 第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の2の規定による許可を受けさせる目的で、偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又は不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使する行為
ヘ 育成就労実施者若しくは育成就労を行わせようとする者又は監理支援機関若しくは監理支援事業を行おうとする者に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待をし、又は社会通念上相当と認められる程度を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待の申込み若しくは約束をする行為
9号 監理型育成就労の申込み の取次ぎを行うに当たり、監理型育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他監理型育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者が、監理型育成就労に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び監理型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、監理型育成就労の対象となろうとする外国人から確認することとしていること。
10号 前各号に掲げるもののほか、 監理型育成就労の申込み を適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。
21条 (送出機関に支払った費用の額の基準)
1項 法 第9条第1項第11号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、育成就労計画に記載された報酬の月額に2を乗じて得た額を超えないこととする。
22条 (労働者派遣等監理型育成就労の実施の基準)
1項 法 第9条第2項第3号
《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》
は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 業務に従事させるいずれの事業所においても従事させる業務において要する技能が同一であること。
2号 本邦の派遣元事業主等が、次のいずれかに該当し、かつ、監理型育成就労外国人が従事する業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当と認められる者であること。
イ 監理型育成就労外国人に従事させる業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。
ロ 地方公共団体又はイに掲げる者が資本金の過半数を出資していること。
ハ 地方公共団体の職員又はイに掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又はイに掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。
ニ 監理型育成就労外国人に従事させる業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野が農業分野である場合にあっては、 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第16条の5第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業国家戦略特別区域内において農業支援活動農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その
に規定する特定機関であること。
3号 本邦の派遣先における派遣先責任者( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下この号及び第6号において「 労働者派遣法 」という。)
第41条
《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》
次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の
に規定する派遣先責任者又は 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第85条
《派遣先責任者 派遣先は、派遣就業に関し…》
次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。 1 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関
に規定する派遣先責任者をいう。以下この号において同じ。)が選任されている場合にあっては当該派遣先責任者が、本邦の派遣先において派遣先責任者が選任されていない場合にあっては育成就労責任者が、 労働者派遣法 第23条の2に規定する派遣就業又は 船員職業安定法 第66条第2項第3号
《2 前項に定めるもののほか、船員派遣元事…》
業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。 1 第85条の派
に規定する派遣就業の適正な管理に必要な知識を習得していると認められること。
4号 労働者派遣等監理型育成就労を共同して行わせる本邦の派遣先の数が次のイ又はロに掲げる労働者派遣等監理型育成就労の区分に応じ、イ又はロに定める数を超えないこと。
イ 法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号
ロ(1)の労働者派遣等監理型育成就労2
ロ 法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育成就労 単独型育成就労及び監理型育成就労をいう。 2 単独型育成就労 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人入管法第2条第1号
ロ(2)の労働者派遣等監理型育成就労3
5号 労働者派遣等監理型育成就労に係る労働者派遣契約の内容が、育成就労外国人に対する安定的な報酬の支払その他の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から相当と認められるものであること。
6号 申請者 の行わせる育成就労が 労働者派遣法 第2条第1号に規定する労働者派遣に係るものである場合は、本邦の派遣先(同条第4号に規定する派遣先をいう。)の責めに帰すべき事由による休業のとき(当該休業が本邦の派遣元事業主(同条第4号に規定する派遣元事業主をいう。この号において同じ。)の責めに帰すべき事由による休業と認められる場合を除く。)において、本邦の派遣元事業主が、当該休業期間中、監理型育成就労外国人に、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第12条第1項
《この法律で平均賃金とは、これを算定すべき…》
事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働し
に規定する平均賃金に相当する額の100分の六十以上の手当を支払うこととしていること。
7号 監理型育成就労外国人が業務に従事するに当たり、本邦の派遣元事業主等又は本邦の派遣先の育成就労を行わせる事業所間を移動し、又は転居する必要がある場合にあっては、 申請者 又は監理支援機関において、当該移動及び転居に要する費用を負担するとともに、当該移動及び転居が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
8号 前各号に掲げるもののほか、 申請者 の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
23条 (労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準)
1項 法 第9条第2項第4号
《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》
は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので
(法第11条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
1号 第15条第1項第4号
《法第9条第1項第5号法第11条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 1 育成就労責任者が、自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育
、第6号(ロに係る部分を除く。)及び第7号から第12号までの基準に適合すること。
2号 育成就労責任者が、自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督し、育成就労の進捗状況を管理するほか、
第15条第1項第1号
《法第9条第1項第5号法第11条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 1 育成就労責任者が、自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育
イからリまでに掲げる事項を統括管理するとともに、当該事項を統括管理するため育成就労実施者との連絡調整を適正に行うこととされていること。
3号 法 第9条第2項第5号
《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》
は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので
に規定する育成就労の実施に関する責任者が、育成就労責任者の業務の総合調整を行うこととされていること。
4号 本邦の派遣元事業主等(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)及び本邦の派遣先が、
第15条第1項第2号
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、育成就労の適正な実
及び第3号の基準に適合すること。
5号 本邦の派遣元事業主等が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に労働者派遣等監理型育成就労を行わせる場合にあっては、当該本邦の派遣元事業主等の常勤の役員又は職員(労働者派遣等監理型育成就労に係る業務に従事する者に限る。)の数が、当該育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、1とする。)を超えていること。
6号 本邦の派遣元事業主等又は監理支援機関が、本邦の派遣元事業主等の事業に関する 労働者災害補償保険法 による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
7号 前各号に掲げるもののほか、 申請者 の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2項 法 第9条第2項第4号
《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》
は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので
の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
1号 本邦の派遣元事業主等(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)及び本邦の派遣先が、
第15条第2項第1号
《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》
は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
の基準に適合すること。
2号 前号に掲げるもののほか、 申請者 の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
24条 (労働者派遣等監理型育成就労における育成就労外国人の数)
1項 法 第9条第2項第6号
《2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣…》
は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合に限る。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するもので
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、労働者派遣等監理型育成就労を共同して行わせる本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先ごとに
第19条
《育成就労外国人の数 単独型育成就労次項…》
に規定するものを除く。に係るものである場合における法第9条第1項第10号法第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。 1 申請者の常
の規定により算出した数(以下「 個別人数枠 」という。)のうち最も少ない数(当該労働者派遣等監理型育成就労が法第2条第3号ロ(2)の労働者派遣等監理型育成就労である場合にあっては、本邦の派遣先ごとの 個別人数枠 のうち最も少ない数)とする。ただし、本邦の派遣元事業主等(法第2条第3号ロ(2)の労働者派遣等監理型育成就労を共同して行わせる者を除く。)又は本邦の派遣先が当該労働者派遣等監理型育成就労のほかに育成就労を行わせている場合には、当該本邦の派遣元事業主等又は当該本邦の派遣先のそれぞれが同時に育成就労を行わせる育成就労外国人の数は、それぞれその個別人数枠を超えてはならない。
25条 (法第9条の2第4号ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情)
1項 法 第9条の2第4号
《第8条の5第1項の認定の基準 第9条の2…》
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の5第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条
ただし書(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
1号 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定の申請に係る育成就労外国人の都合以外の理由で従前の育成就労計画に基づく育成就労の継続が困難となったこと。
2号 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定の申請に係る育成就労外国人と同条第2項第3号の育成就労実施者(以下この条において単に「育成就労実施者」という。)との間で締結された雇用契約において定められた事項について当該育成就労実施者による重大な違反があったこと。
3号 育成就労実施者が 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定の申請に係る育成就労外国人に対して暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為をしたこと。
4号 育成就労実施者が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から従前の育成就労計画に基づく育成就労を継続することが相当でない事情が認められること。
26条 (法第9条の2第4号イの主務省令で定める期間)
1項 法 第9条の2第4号
《第8条の5第1項の認定の基準 第9条の2…》
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の5第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条
イ(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、個別育成就労産業分野ごとに、1年以上2年以下の範囲内でそれぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める期間(当該期間が1年を超える場合において、育成就労実施者の変更を制限する期間を1年とする旨を育成就労計画で定めているときは、1年)とする。
27条 (法第9条の2第4号ロの主務省令で定める基準)
1項 法 第9条の2第4号
《第8条の5第1項の認定の基準 第9条の2…》
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の5第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条
ロ(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 一定の水準の技能を修得していること、一定の水準の日本語能力を有することその他の個別育成就労産業分野ごとにそれぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める要件を満たす者であること。
2号 法 第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の規定により育成就労の期間が延長されている認定育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている者でないこと。
28条 (法第9条の2第4号ハの主務省令で定める基準)
1項 法 第9条の2第4号
《第8条の5第1項の認定の基準 第9条の2…》
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の5第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条
ハ(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人を対象として育成就労を行わせている者であること。
2号 次のいずれにも該当すること。
イ 育成就労外国人(
第19条第4項
《4 監理型育成就労を行わせることが困難と…》
なった監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、直ちにその旨を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成
各号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)の総数のうちに 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人の数の占める割合が3分の1を超えることとならないこと。
ロ 申請者 の住所が 指定区域 にあるものでない場合にあっては、育成就労外国人の総数のうちに 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人(直近の育成就労実施者の住所が指定区域にあるものに限る。)の数の占める割合が6分の1を超えることとならないこと。ただし、法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人(直近の育成就労実施者の住所が指定区域にあるものに限る。)の数が1人となる場合にあっては、この限りでない。
3号 第19条第1項第2号
《単独型育成就労次項に規定するものを除く。…》
に係るものである場合における法第9条第1項第10号法第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。 1 申請者の常勤の職員外国にある事業
の基準に適合すること。
4号 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、監理支援機関、 機構 、公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。
第93条第3号
《財務諸表等 第93条 機構は、毎事業年度…》
、貸借対照表、損益計算書その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下この条において「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
において同じ。)以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供(職業安定法(1947年法律第141号)第4条第7項に規定する特定募集情報等提供をいう。次号及び第6号において同じ。)を受けていないこと。
5号 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供を受けた育成就労外国人と雇用契約を締結していないこと。
6号 過去1年以内に特定募集情報等提供事業を行う者に対して、主として育成就労外国人に向けた特定募集情報等提供を依頼していないこと。
7号 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
の認定の申請に係る育成就労外国人を育成就労の対象とする直近の育成就労計画が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める額を法第8条の5第2項第3号の育成就労実施者に支払うこととしていること。
イ 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
の認定又は法第9条の三ただし書に該当するものとして法第8条の6第1項の認定を受けたものである場合育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める額に次の表の上欄に掲げる法第8条の5第2項第4号の期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる比率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)
ロ 法 第9条の2第4号
《第8条の5第1項の認定の基準 第9条の2…》
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の5第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前条
イからハまでに該当するものとして法第8条の5第1項の認定を受けたもの(当該認定を受けるに当たって、イに定める額を支払うこととしているものに限る。)である場合イに定める額に次の表の上欄及び中欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる比率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)
29条 (法第9条の三ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情)
1項 法 第9条
《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》
生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合
の三ただし書(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるやむを得ない事情は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることが相当でないと認める事情のないこととする。
30条 (法第9条の3第3号ロの主務省令で定めるやむを得ない事情)
1項 法 第9条の3第3号
《第8条の6第1項の認定の基準 第9条の3…》
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第8条の6第1項の認定の申請があった場合において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 ただし、
ロ(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
1号 法 第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
の認定の申請に係る外国人が次のいずれかに該当すること。
イ 当該外国人の責めに帰することができない事由により育成就労認定が取り消されたことにより 入管法 別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったこと。
ロ 在留資格の変更を受けたこと又は本邦から出国の確認を受けて出国したことにより 入管法 別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったこと(専ら 法 第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となることを目的として本邦から出国し、又は在留資格の変更を受けた場合その他相当でない場合を除く。)。
2号 前号に掲げるもののほか、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から 法 第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
の認定の申請に係る外国人を育成就労の対象とすることが相当と認めるに足りる事情があること。
31条 (育成就労に関する業務を適正に行うことができない者)
1項 法 第10条第5号
《認定の欠格事由 第10条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年
(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により育成就労実施者としての責務を果たすに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
32条 (法第10条第7号及び第8号の主務省令で定めるもの)
1項 法 第10条第7号
《認定の欠格事由 第10条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、第8条第1項、第8条の5第1項及び第8条の6第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年
及び第8号(これらを法第11条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該者が自己の責めに帰すべき事由により当該取消しの処分の理由となった事実を発生させたものではないと認められるものとする。
33条 (軽微な変更)
1項 法 第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更(育成就労実施者が当該変更があったことを証する書類を添付して別記様式第7号によりその旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出ている場合に限る。)とする。
1号 育成就労の目標の変更
2号 育成就労の期間の延長
3号 前2号に掲げるもののほか、認定育成就労計画に従った育成就労の実施に実質的な影響を与える変更
2項 監理型育成就労実施者が前項の規定による届出を行うときは、当該届出は、監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づいて行わなければならない。
34条 (育成就労計画の変更の認定申請等)
1項 法 第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の規定による育成就労計画の変更の認定の申請は、別記様式第8号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
2項 法 第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の認定の申請をする場合において、認定を受けようとする育成就労計画が監理型育成就労を行わせるものであるときは、当該申請をする者は、監理支援を受ける監理支援機関から法第11条第2項において準用する法第8条第5項第1号に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理支援機関の証明を受けなければならない。
3項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、 法 第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の認定をしたときは、その旨を当該認定の申請をした者に通知するものとする。
4項 前項の通知は、別記様式第9号による変更認定通知書に第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。
5項 法 第11条第2項
《2 第8条第4項から第6項までこれらの規…》
定を第8条の5第3項及び第8条の6第3項において準用する場合を含む。の規定は前項の認定の申請について、第9条から前条までの規定は同項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、第9条第1項第
において準用する法第8条第4項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 第8条
《育成就労計画の添付書類 法第4項法の5…》
第3項、の6第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める書類 イ 申請者が法人の場合
各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るもの
2号 前条第1項第2号に掲げる変更にあっては、育成就労の終了日までに修得させる技能に係る育成就労の目標を達成することができないこと及びその理由を証する書類
35条 (育成就労の期間の延長)
1項 法 第11条第2項
《2 第8条第4項から第6項までこれらの規…》
定を第8条の5第3項及び第8条の6第3項において準用する場合を含む。の規定は前項の認定の申請について、第9条から前条までの規定は同項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、第9条第1項第
において読み替えて準用する法第9条第1項第3号、第9条の2第2号及び第9条の3第2号の主務省令で定める場合は、育成就労の終了日までに修得させる技能又は日本語の能力に係る育成就労の目標を達成することができない場合とする。ただし、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から育成就労の期間を延長することが相当でないと認められるときは、この限りでない。
36条 (職員の身分証明書)
1項 法 第13条第2項
《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》
う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(法第35条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、
第65条
《職員の身分証明書 法第35条第2項にお…》
いて準用する法第13条第2項の身分を示す証明書法第104条第1項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。は、別記様式第22号によるものとする。
に規定する場合を除き、別記様式第10号によるものとする。
37条 (実施の届出)
1項 法 第17条第1項
《育成就労実施者は、育成就労実施者となって…》
初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第11号によるものとする。
2項 法 第17条第1項
《育成就労実施者は、育成就労実施者となって…》
初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所
2号 育成就労計画の認定番号及び認定年月日
3項 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣( 法 第17条第2項
《2 前項の規定による届出の受理に係る事務…》
については、第8条の3の規定を準用する。
の規定において準用する法第8条の3第1項の規定により 機構 に法第17条第1項の規定による届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては、機構)は、同項の規定による届出を受理したときは、別記様式第12号により、その旨を届出者に通知するものとする。
38条 (育成就労を行わせることが困難となった場合の届出等)
1項 法 第19条第1項
《単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を…》
行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入
の規定による届出は、別記様式第13号によるものとする。
2項 法 第19条第1項
《単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を…》
行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入
及び第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 育成就労の区分
2号 届出者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
3号 育成就労計画の認定番号及び認定年月日
4号 育成就労外国人の氏名、国籍、生年月日及び性別
5号 育成就労を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
6号 育成就労外国人の現状
7号 育成就労の継続のための措置
39条 (帳簿書類)
1項 法 第20条第1項
《育成就労実施者その事業所において育成就労…》
を行わせる者に限る。は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。
の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
1号 育成就労外国人の管理簿
2号 認定育成就労計画の履行状況に係る管理簿
3号 育成就労外国人に従事させた業務及び育成就労外国人に対する指導の内容を記録した日誌
4号 単独型育成就労実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
5号 前各号に掲げるもののほか、育成就労実施者の行わせている育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
2項 法 第20条第2項
《2 育成就労実施者の行わせている育成就労…》
が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該育成就労実施者のうち本邦の派遣元事業主等は、労働者派遣等の対象となる育成就労外国人の育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、育成就労に
の主務省令で定める帳簿書類は、前項第1号及び第2号に掲げる書類とする。
3項 法 第20条
《帳簿の備付け 育成就労実施者その事業所…》
において育成就労を行わせる者に限る。は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。 2 育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理型育成就
の規定により前2項の帳簿書類を育成就労を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、育成就労実施者の行わせている育成就労の終了日から起算して1年間とする。
40条 (実施状況報告)
1項 法 第21条第1項
《育成就労実施者は、育成就労を行わせたとき…》
は、主務省令で定めるところにより、育成就労の実施の状況に関する報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該育成就労実施者の行わせた育成就労が密
の育成就労の実施の状況に関する報告書は、育成就労事業年度ごとに、別記様式第14号により、育成就労の実施状況を記載し、翌育成就労事業年度の5月31日までに提出するものとする。
2項 監理型育成就労実施者が前項の報告書を作成するときは、当該報告書は、監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づいて作成しなければならない。
41条 (許可の申請)
1項 法 第23条第2項
《2 前項の許可以下この節第27条第2項を…》
除く。において「許可」という。を受けようとする者第7項、次条及び第25条において「申請者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定による申請は、別記様式第15号による申請書の正本一部を提出して行わなければならない。
42条 (申請書の記載事項)
1項 法 第23条第2項第6号
《2 前項の許可以下この節第27条第2項を…》
除く。において「許可」という。を受けようとする者第7項、次条及び第25条において「申請者」という。は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 役員の役職名及び法人番号
2号 責任役員(監理支援事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名
3号 外部監査人(外部監査を行う者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称
4号 法人の種類
5号 監理型育成就労の取扱職種の範囲等
6号 取次ぎを受けずに 監理型育成就労の申込み を受けようとする場合にあっては、当該監理型育成就労の申込みを受ける方法の概要
7号 監理支援事業を開始する予定年月日
8号 監理型育成就労外国人からの相談に応じる体制の概要
43条 (申請書の添付書類)
1項 法 第23条第3項
《3 前項の申請書には、監理支援事業を行う…》
事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 法 第23条第1項
《監理支援を行う事業以下この節、第109条…》
第1号及び第112条第1項第11号において「監理支援事業」という。を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者(以下この節において「 申請者 」という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
2号 監理支援事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
3号 申請者 の概要書
4号 監理支援事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
5号 監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援機関の業務の運営(監理支援費の徴収を含む。)に係る規程の写し
6号 申請者 が作成した監理型育成就労に係る誓約書
7号 申請者 の役員の住民票の写し(当該役員が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))及び履歴書
8号 監理支援責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び監理型育成就労に係る誓約書の写し
9号 外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び監理型育成就労に係る誓約書の写し
10号 外国の送出機関から 監理型育成就労の申込み の取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 外国の送出機関の概要書
ロ 外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証する書類
ハ 申請者 と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から 監理型育成就労の申込み の取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し
ニ 外国の送出機関が監理型育成就労外国人及び監理支援機関から徴収する費用の算出基準を記載した書類
ホ 外国の送出機関の監理型育成就労に係る誓約書
ヘ 第20条第1号
《帳簿の備付け 第20条 育成就労実施者そ…》
の事業所において育成就労を行わせる者に限る。は、育成就労に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、当該事業所に備えて置かなければならない。 2 育成就労実施者の行わせている育成就労が労働者派遣等監理
に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公的機関の作成に係る書類
11号 育成就労計画の作成の指導に従事する者の履歴書
12号 船員( 船員職業安定法 第6条第1項
《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》
法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
に規定する船員をいう。)である監理型育成就労外国人に係る監理型育成就労の監理支援を行う場合にあっては、同法第34条第1項の許可を受けていることを証する書面
13号 その他必要な書類
2項 法 第23条第3項
《3 前項の申請書には、監理支援事業を行う…》
事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の事業計画書は、別記様式第16号によるものとする。
44条 (本邦の営利を目的としない法人)
1項 法 第25条第1項第1号
《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》
て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適
の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 商工会議所(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。)
2号 商工会(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会の会員である場合に限る。)
3号 中小企業団体( 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第3条第1項
《この法律による中小企業団体は、次に掲げる…》
ものとする。 1 事業協同組合 2 事業協同小組合 3 削除 4 信用協同組合 5 協同組合連合会 6 企業組合 7 協業組合 8 商工組合 9 商工組合連合会
に規定する中小企業団体をいう。)(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)
4号 職業訓練法人
5号 農業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。)
6号 漁業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)
7号 公益社団法人
8号 公益財団法人
9号 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理支援事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの
2項 前項の規定にかかわらず、育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係る監理型育成就労に係る監理支援を行う場合における 法 第25条第1項第1号
《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》
て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適
の主務省令で定める法人は、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。
45条 (監理支援事業を遂行する能力)
1項 法 第25条第1項第2号
《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》
て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が二以上であるか、又は二以上となることが見込まれること。
2号 申請者 の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が次のいずれにも該当すること。
イ 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を八で除して得た数(その数が一未満である場合には、1とする。)を超えていること。
ロ 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、1とする。)を超えていること。
3号 監理支援に係る監理型育成就労外国人からの相談に応じ、当該監理型育成就労外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応するために必要な措置を講じていること。
4号 前3号に掲げるもののほか、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から 申請者 が監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有していること。
5号 第1号及び第2号の規定にかかわらず、監理支援を行う監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
46条 (監理支援機関の財産的基礎)
1項 法 第25条第1項第3号
《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》
て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適
の主務省令で定める基準は、債務超過の状態にないこととする。
47条 (外部監査人)
1項 法 第25条第1項第5号
《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》
て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適
の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
1号 申請者 が監理支援を行う監理型育成就労実施者(過去5年以内に申請者が監理支援を行った監理型育成就労実施者を含む。)若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
2号 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
3号 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるもの
2項 法 第25条第1項第5号
《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》
て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適
の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。
1号 過去3年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者
2号 弁護士若しくは 弁護士法 人、社会保険労務士若しくは 社会保険労務士法 人又は行政書士若しくは 行政書士法 人その他育成就労に関する知見を有する者
3号 次のいずれにも該当しない者
イ 申請者 の役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ロ 申請者 の構成員(申請者が監理支援を行う監理型育成就労に係る育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ハ 育成就労実施者( 申請者 が監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員
ニ 監理支援機関( 申請者 を除く。)又はその役員若しくは職員
ホ 申請者 が 監理型育成就労の申込み の取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
ヘ 法 第26条第5号
《許可の欠格事由 第26条 次の各号のいず…》
れかに該当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3
イからニまでのいずれかに該当する者
ト 法人であって、 法 第26条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条
各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
チ イからトまでに掲げるもののほか、 申請者 又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に育成就労に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
4号 外部監査人の氏名を 機構 がインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することに同意している者
3項 外部監査は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
1号 監理型育成就労実施者に対する監査その他の 申請者 の業務が適正に実施されているかどうかについて、次に掲げる方法により、監理支援事業を行う各事業所につき3月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を当該申請者に提出すること。
イ 責任役員及び監理支援責任者から報告を受けること。
ロ 申請者 の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
2号 監理型育成就労実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、 申請者 が行う
第67条第1号
《事務の引継ぎ 第67条 発起人は、前条第…》
1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第2項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 前条第2項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項
又は第2号の規定による監査に監理支援事業を行う各事業所につき1年に一回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を当該申請者に提出すること。
48条 (労働条件等の明示)
1項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用する 職業安定法 第5条の3第3項
《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》
給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又
の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 求人の申込みをした監理支援機関の紹介による求職者に対して 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「 従事すべき業務の内容等 」という。)の範囲内で 従事すべき業務の内容等 を特定する場合
2号 前号に規定する求職者に対して 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 を削除する場合
3号 従事すべき業務の内容等 を追加する場合
2項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第3項
《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》
給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 前項第1号の場合において特定する 従事すべき業務の内容等
2号 前項第2号の場合において削除する 従事すべき業務の内容等
3号 前項第3号の場合において追加する 従事すべき業務の内容等
3項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第4項
《前3項の規定による明示は、賃金及び労働時…》
間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる事項にあっては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「 有期労働契約 」という。)に係る育成就労職業紹介(監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいい、本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の場合に限り、第10号に掲げる事項にあっては労働者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用する場合に限るものとする。
1号 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)
2号 労働契約の期間に関する事項
3号 有期労働契約 を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。以下同じ。)
4号 第26条
《学生生徒等の職業紹介等 公共職業安定所…》
は、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校
に規定する期間に関する事項
5号 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)
6号 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
7号 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第8条
《 法第24条第2項但書の規定による臨時に…》
支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。 1 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当 2 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 3 1箇月を超える
各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
8号 健康保険法(1922年法律第70号)による健康保険、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による厚生年金、 労働者災害補償保険法 による労働者災害補償保険及び 雇用保険法 (1974年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項
9号 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
10号 労働者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用しようとする旨
11号 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
4項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第4項
《前3項の規定による明示は、賃金及び労働時…》
間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「 明示事項 」という。)が明らかとなる次の各号のいずれかの方法とする。ただし、育成就労職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、 明示事項 をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
1号 書面の交付の方法
2号 次のいずれかの方法によることを書面被交付者( 明示事項 を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該 電子メール等 の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5項 前項第2号イに掲げる方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
6項 求人者は、求職者に対して 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 に関する記録を、当該明示に係る育成就労職業紹介が終了する日(当該明示に係る育成就労職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。
49条 (求人等に関する情報の的確な表示)
1項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の4第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働
の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは 電子メール等 の送信の方法又は 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
に規定する放送、同項第9号の2に規定する有線放送若しくは同項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。
2項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の4第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働
の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。
1号 自ら又は求人者に関する情報
2号 法 に基づく業務の実績に関する情報
3項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の4第3項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つため
の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
2号 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
3号 次のいずれかの措置
イ 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。
ロ 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。
50条 (求職者等の個人情報の取扱い)
1項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の5第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹…》
介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」という。は、それぞれ、その業務に関
の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
51条 (求人の申込みを受理しない場合)
1項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の6第1項第3号
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、
の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 求人者 が職業安定法施行令 (1953年政令第242号)
第1条第1号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
又は第3号に掲げる法律の規定に違反する行為( 労働基準法施行規則 第25条の2第1項
《使用者は、法別表第1第8号、第10号映画…》
の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることが
並びに
第34条の3第1項
《使用者は、訓練生に技能を習得させるために…》
必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
及び第2項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「 違反行為 」という。)をした場合であって、 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定によりみなして適用す る職業安定法 第5条の6第2項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
の規定による 報告の求め (以下この項において「 報告の求め 」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において当該違反行為と同1の規定に違反する行為(ロにおいて「 同一違反行為 」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
ロ 当該 違反行為 に係る事件について 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第203条第1項
《司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し…》
たとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置
(同法第211条及び第216条において準用する場合を含む。)若しくは第246条の規定による送致又は同法第242条の規定による送付(以下このロにおいて「 送致等 」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。
(1) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が6月を超えるときに限る。)であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して6月を経過していないこと。
(2) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であって、経過期間が6月を超えないときに限る。)であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。
(3) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月が経過していないこと。
2号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第2号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第48条の3第3項
《厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対…》
し第1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
3号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第4号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第33条第2項
《2 事業主は、労働者が前項の相談を行つた…》
こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
4号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第5号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第30条
《時効の完成猶予 前条第1項の規定により…》
調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第2項の通知を受けた日から30日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
5号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第6号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第56条の2
《公表 厚生労働大臣は、第6条第1項第9…》
条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条第16条の四及び第16条の7において準用する場合
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
2項 監理支援機関が、 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の6第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、
ただし書の規定により育成就労職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
52条 (取扱職種の範囲等の届出等)
1項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第32条の12第1項
《有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有…》
料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第23条第2項の規定による申請又は法第32条第1項の規定による届出と併せて、別記様式第15号又は別記様式第20号により行うものとする。
2項 法務大臣及び厚生労働大臣は、 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第32条の12第3項
《厚生労働大臣は、第1項の規定により届け出…》
られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更す
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、監理支援機関に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第17号により通知するものとする。
53条 (取扱職種の範囲等の明示等)
1項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の十三(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、求人者の情報(育成就労職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
2項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
の十三(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、育成就労職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、育成就労職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「 明示事項 」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
1号 書面の交付の方法
2号 次のいずれかの方法によることを書面被交付者( 明示事項 を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メール等 の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号イに掲げる方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
54条 (主務大臣の指導等)
1項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第33条の6
《厚生労働大臣の指導等 厚生労働大臣は、…》
労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をする
の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。
55条 (秘密を守る義務等)
1項 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第51条第2項
《職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用…》
人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。 職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の
の主務省令で定める者は、法人である雇用主とする。
56条 (監理支援費)
1項 法 第28条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、監理支援機関…》
は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。
の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理支援費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
1項 法 第29条第1項
《主務大臣は、許可をしたときは、監理支援事…》
業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の許可証(以下単に「許可証」という。)は、別記様式第18号によるものとする。
2項 法 第29条第3項
《3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証…》
を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主務大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第19号による申請書の正本一部を提出しなければならない。
3項 許可証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その日から10日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可証を返納しなければならない。
1号 次のいずれかに該当するとき監理支援事業を行う全ての事業所に係る許可証
イ 許可が取り消されたとき。
ロ 許可の有効期間が満了したとき。
ハ 監理支援事業を廃止したとき。
2号 監理支援事業を行う事業所を廃止したとき廃止した事業所に係る許可証
3号 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき発見し、又は回復した許可証
4項 許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、その日から10日以内に、監理支援事業を行う全ての事業所に係る許可証を返納しなければならない。
58条 (長期の有効期間が認められる者)
1項 法 第31条第1項
《許可の有効期間次項の規定により許可の有効…》
期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条において同じ。は、当該許可の日次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌
の主務省令で定める基準は、従前の監理支援事業に係る許可の有効期間において法第36条第1項又は
第37条第2項
《2 法第17条第1項の主務省令で定める事…》
項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 育成就労計画の認定番号及び認定年月日
の規定による命令を受けていないこととする。
59条 (許可の有効期間の更新の申請等)
1項 法 第31条第5項
《5 第23条第2項から第5項まで、第24…》
条、第25条第2項及び第3項、第26条第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。並びに第29条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第23条第2項の規定による申請は、許可の有効期間が満了する日の3月前までに、別記様式第15号による申請書の正本一部を提出して行わなければならない。
2項 更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。
60条 (更新申請書の記載事項)
1項 法 第31条第5項
《5 第23条第2項から第5項まで、第24…》
条、第25条第2項及び第3項、第26条第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。並びに第29条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。
において準用する法第23条第2項第6号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 第42条
《申請書の記載事項 法第23条第2項第6…》
号法第31条第5項において準用する場合を含む。の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 役員の役職名及び法人番号 2 責任役員監理支援事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。の氏名 3 外部監
各号(第7号を除く。)に掲げる事項
2号 監理支援機関の許可年月日及び許可番号
61条 (軽微な変更)
1項 法 第32条第1項
《監理支援機関は、第23条第2項各号に掲げ…》
る事項主務省令で定めるものを除く。に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が監理支援事
の主務省令で定めるものは、法第23条第2項各号に掲げる事項のうち監理支援事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。
62条 (変更の届出等)
1項 法 第32条第1項
《監理支援機関は、第23条第2項各号に掲げ…》
る事項主務省令で定めるものを除く。に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が監理支援事
の規定による届出は、別記様式第20号によるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、別記様式第20号による申請書の正本一部を提出しなければならない。
3項 法 第32条第1項
《監理支援機関は、第23条第2項各号に掲げ…》
る事項主務省令で定めるものを除く。に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が監理支援事
の主務省令で定める書類は、法第25条第1項各号に掲げる事項を証する書面及び
第43条第1項
《法第23条第3項法第31条第5項において…》
準用する場合を含む。の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 法第23条第1項の許可を受けようとする者以下この節において「申請者」という。の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年
各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。
4項 法 第32条第1項
《監理支援機関は、第23条第2項各号に掲げ…》
る事項主務省令で定めるものを除く。に変更があったときは、変更の日から1月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が監理支援事
後段に規定する場合以外の場合には、第1項の届出書又は第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書
2号 法 第25条第1項
《主務大臣は、許可の申請があった場合におい…》
て、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2 監理支援事業を適
各号に掲げる事項を証する書面
3号 第43条第1項
《監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理…》
型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、監理支援事業の目的の達成に必要な範囲内で監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報を収
各号に掲げる書類のうち変更があった事項に係るもの
63条 (育成就労の実施が困難となった場合の届出等)
1項 法 第33条第1項
《監理支援機関は、第19条第2項の規定によ…》
る通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び
の規定による届出は、別記様式第13号によるものとする。
2項 法 第33条第1項
《監理支援機関は、第19条第2項の規定によ…》
る通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の許可番号、名称及び住所
2号 監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
3号 第38条第2項第3号
《2 法第19条第1項及び第2項の主務省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 育成就労の区分 2 届出者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所 3 育成就労計画の認定番号及び認定年月日 4 育成就労外国人の氏名、国籍、生年月日
から第6号までに規定する事項
4号 法 第19条第2項
《2 監理型育成就労実施者は、監理型育成就…》
労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を
に規定する監理型育成就労実施者による監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置
5号 届出者による監理型育成就労の継続のための措置
6号 法 第19条第2項
《2 監理型育成就労実施者は、監理型育成就…》
労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を
の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項
64条 (休廃止の届出等)
1項 法 第34条第1項
《監理支援機関は、監理支援事業を廃止し、又…》
はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨及び当該監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者に係る監理型育成就労の継続のための措置その他の主務省令
の規定による届出は、別記様式第21号によるものとする。
2項 法 第34条第1項
《監理支援機関は、監理支援事業を廃止し、又…》
はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨及び当該監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者に係る監理型育成就労の継続のための措置その他の主務省令
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の許可番号、許可年月日、名称及び住所
2号 監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地
3号 廃止又は休止の予定日
4号 監理支援事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲及び期間
5号 廃止又は休止の理由
6号 直近の監理支援事業に係る許可の有効期間において監理支援を行った監理型育成就労に係る事項
7号 監理支援を行う監理型育成就労が現に行われている場合にあっては、届出者による当該監理型育成就労の継続のための措置
3項 第1項の届出をして監理支援事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理支援事業を再開しようとするときは、あらかじめ、 機構 を経由して、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
65条 (職員の身分証明書)
1項 法 第35条第2項
《2 第13条第2項の規定は前項の規定によ…》
る質問又は立入検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
において準用する法第13条第2項の身分を示す証明書(法第104条第1項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第22号によるものとする。
66条 (連絡調整等に関する基準)
1項 法 第39条第3項
《3 監理支援機関は、主務省令で定める基準…》
に従い、第8条の4第5項並びに第51条第1項及び第2項に規定する措置その他の必要な措置を適切に行わなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法 第8条の2第1項
《育成就労外国人は、育成就労実施者の変更を…》
希望するときは、主務省令で定めるところにより、書面をもって、育成就労実施者の変更を希望する旨を、次の各号に掲げる育成就労外国人の区分に応じて当該各号に定める者のいずれかに申し出ることができる。 1 単
の規定による申出又は同条第3項若しくは
第8条の4第1項
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条の2第1項の規定による申出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に通知するものとする。 1 単独型育成就労外国人からの申出を
(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、当該申出又は通知に係る育成就労外国人からの聴取その他の必要な調査を行い、当該育成就労外国人に係る
第25条
《許可の基準等 主務大臣は、許可の申請が…》
あった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 1 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 2
各号又は
第26条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、許可を受けることができない。 1 第10条第2号、第4号又は第13号に該当する者 2 第37条第1項の規定により許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 3 第37条
及び
第27条
《職業安定法の特例等 監理支援機関は、職…》
業安定法1947年法律第141号第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、育成就労職業紹介事業監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労
各号に関する事項の確認を行い、当該育成就労外国人に対する必要な情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。
2号 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人が育成就労実施者の変更を希望する場合において、当該外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする者に対し、当該育成就労に係る育成就労計画の認定の申請のために必要な情報を提供すること。
3号 その他監理支援に係る監理型育成就労外国人等が育成就労の対象になること又は育成就労を継続することができるようにするために必要な措置を講ずること。
67条 (監理支援機関の業務の実施に関する基準)
1項 法 第39条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、監理支援…》
機関は、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の実施に関し主務省令で定める基準に従い、その業務を実施しなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の監理型育成就労の適正な実施及び監理型育成就労外国人の保護に関する事項について、監理支援責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(監理支援を行う監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて他の適切な方法)により、監理型育成就労実施者に対し3月に一回以上の頻度で監査を適切に行うこと。
イ 監理型育成就労の実施状況について実地による確認を行うこと。
ロ 育成就労責任者及び育成就労指導員から報告を受けること。
ハ 監理型育成就労外国人の4分の一以上(当該監理型育成就労外国人が2人以上4人以下の場合にあっては2人以上)と面談すること。
ニ 監理型育成就労実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。
ホ 監理型育成就労外国人の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。
2号 前号の規定にかかわらず、前号に規定する監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合にあっては、前号に規定する事項について、監理支援責任者の指揮の下に、前号に規定する方法により、本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先に対し、これらの事業所において監理型育成就労外国人に業務に従事させている期間中3月に一回以上(当該期間が3月に満たない場合にあっては当該期間中に一回以上、本邦の派遣元事業主等がその事業所において監理型育成就労外国人に業務に従事させることとしていない場合にあっては1年に一回以上)の頻度で監査を適切に行うこと。
3号 監理型育成就労実施者について 法 第16条第1項
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 1 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 2 認定育成就労計画が第9条第1項各号若し
各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理支援責任者の指揮の下に、直ちに、前2号に規定する監査を適切に行うこと。
4号 監理支援責任者の指揮の下に、1月に一回以上の頻度で、監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているかについて実地による確認(監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、他の適切な方法による確認)及び監理型育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。ただし、監理支援を受ける監理型育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間( 法 第9条
《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》
生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合
の三ただし書に該当するものとして法第8条の6第1項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)の合計が1年を超えている場合は、この限りでない。
5号 外国の送出機関との間で 監理型育成就労の申込み の取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、監理型育成就労外国人等の本邦への送出に関連して、監理型育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他監理型育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、監理型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。
6号 監理型育成就労の申込み の取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。
7号 取次送出機関又は外国の準備機関に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待の要求をし、又はその申込みの承諾をしていないこと。
8号 認定育成就労計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、監理型育成就労外国人を業務に従事させないこと。
9号 法 第8条第5項第2号
《5 次の各号に掲げる者は、育成就労計画の…》
内容の適正化を図るために、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 監理型育成就労を行わせようとする申請者 監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づき、育成就労計画を作成すること。 2 監理支
(法第8条の5第3項、第8条の6第3項及び
第11条第2項
《2 法第8条の2第2項、第6項出入国在留…》
管理庁長官及び厚生労働大臣に対する届出に係るものに限る。及び第7項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 変更の希望に係る育成就労実施者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
において準用する場合を含む。)に規定する指導を行うに当たり、監理型育成就労を行わせる事業所及び監理型育成就労外国人の宿泊施設(法第11条第2項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項に係るものに限る。)を実地に確認するほか、次に掲げる観点から当該指導を行うこと。この場合において、ロに掲げる観点から行う指導は、修得させようとする技能について一定の経験又は知識を有する役員又は職員に担当させること。
イ 育成就労計画が 法 第9条第1項
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものである
各号、同条第2項各号、
第9条
《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》
生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合
の二各号又は
第9条
《認定の基準 出入国在留管理庁長官及び厚…》
生労働大臣は、第8条第1項の認定の申請があった場合同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるものである場合を除く。において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合
の三各号に掲げる基準及び出入国又は労働に関する法令に適合するものとなるようにすること。
ロ 適切かつ効果的に技能を修得させることができるものとなるようにすること。
ハ 育成就労を行わせる環境が適切に整備されることとなること。
10号 監理支援を受ける監理型育成就労実施者が
第13条第2項第6号
《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》
う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
ハ(4)に規定する雇用契約の内容の説明を行う場合において、その円滑な実施を図るため必要な措置を講ずること。
11号 監理支援を行う監理型育成就労がその実施に関し
第13条第2項第6号
《2 前項の規定による質問又は立入検査を行…》
う場合においては、当該主務大臣の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
ニに規定する場合にあっては、同号ニに規定する1時帰国に要する旅費を負担すること。
12号 監理型育成就労外国人が育成就労の終了後に帰国する場合にあっては、育成就労の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、当該帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。
13号 その監理支援に係る監理型育成就労外国人の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。
14号 育成就労を行わせようとする者に不正に 法 第8条第1項
《育成就労を行わせようとする本邦の個人又は…》
法人親会社会社法2005年法律第86号第2条第4号に規定する親会社をいう。次条第4項において同じ。とその子会社同法第2条第3号に規定する子会社をいう。同項において同じ。の関係その他主務省令で定める密接
、
第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
、
第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
若しくは
第11条第1項
《育成就労実施者は、第8条第1項、第8条の…》
5第1項又は第8条の6第1項の認定この項の規定による変更の認定を含む。以下「育成就労認定」という。を受けた育成就労計画以下「認定育成就労計画」という。について第8条第3項各号第5号を除く。、第8条の5
の認定を受けさせる目的、不正に法第23条第1項の許可若しくは法第31条第2項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に 入管法 第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可若しくは入管法第4章第1節若しくは第2節若しくは第5章第3節の2の規定による許可を受けさせる目的で、偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又は不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使する行為を行わないこと。
15号 その監理支援に係る監理型育成就労外国人との間で認定育成就労計画と反する内容の取決めをしないこと。
16号 法 第37条第1項
《主務大臣は、監理支援機関が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、許可を取り消すことができる。 1 第25条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 2 第26条各号第2号、第3号並びに第5号ハ及びニを除く。のいずれかに該当すること
各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、 機構 に当該事実を報告すること。
17号 その監理支援に係る監理型育成就外国人からの相談に適切に応じるとともに、監理型育成就労実施者及び監理型育成就労外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
18号 監理支援機関の業務の運営(監理支援費の徴収を含む。)に係る規程及び徴収する監理支援費の内訳をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表すること。
19号 監理支援機関の代表者の氏名を 機構 がインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することに同意していること。
20号 前各号に掲げるもののほか、監理支援を行う監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
68条 (密接な関係を有する役員等)
1項 法 第39条第5項
《5 監理支援機関は、監理型育成就労実施者…》
と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。
の主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 監理支援を行う監理型育成就労実施者若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
2号 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
3号 前2号に掲げるもののほか、社会生活において密接な関係を有する者であって、監理型育成就労実施者に対する監査その他の監理支援の公正が害されるおそれがあると認められるもの
2項 法 第39条第5項
《5 監理支援機関は、監理型育成就労実施者…》
と主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員を、前各項に規定する業務のうち主務省令で定めるものの実施に関わらせてはならない。
の主務省令で定める業務は、前項の密接な関係を有する役員又は職員が密接な関係を有する監理型育成就労実施者に係る業務であって、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 法 第40条第1項第4号
《監理支援機関は、監理支援事業に関し次に掲…》
げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。 1 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関すること。 2 監理型育成
に規定する個人情報の管理に係る業務
2号 入国後講習の実施に係る業務
69条 (監理支援責任者)
1項 法 第40条第1項
《監理支援機関は、監理支援事業に関し次に掲…》
げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。 1 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関すること。 2 監理型育成
の監理支援責任者は、監理支援事業を行う事業所ごとに、監理支援機関の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理支援責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならない。
2項 監理支援責任者は、過去3年以内に監理支援責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。
3項 監理支援事業を行う事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者と密接な関係を有する者として次の各号に掲げる者が当該事業所の監理支援責任者となる場合にあっては、当該監理支援責任者は当該監理型育成就労実施者に対する監理支援に関与してはならず、当該事業所には、他に当該監理型育成就労実施者に対する監理支援に関与することができる監理支援責任者を置かなければならない。
1号 当該事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者若しくはその役員若しくは職員又は過去5年以内にこれらの者であった者
2号 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
3号 前2号に掲げるもののほか、当該事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、監理支援の公正が害されるおそれがあると認められるもの
70条 (帳簿書類)
1項 法 第41条
《帳簿の備付け 監理支援機関は、監理支援…》
事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理支援事業を行う事業所に備えて置かなければならない。
の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
1号 監理支援を行う監理型育成就労実施者及びその監理支援に係る監理型育成就労外国人の管理簿
2号 監理支援費に係る管理簿
3号 監理型育成就労に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿
4号 法 第42条第1項
《監理支援機関は、その監理支援を行う監理型…》
育成就労実施者について、第39条第4項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
の監査報告書
5号 第67条第4号
《事務の引継ぎ 第67条 発起人は、前条第…》
1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を同条第2項の規定により指名された機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 前条第2項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、前項
の規定による指導の内容を記録した書類
6号 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
7号 監理型育成就労外国人から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
8号 第47条第3項
《3 外部監査は、次の各号に定めるところに…》
より行うものとする。 1 監理型育成就労実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、次に掲げる方法により、監理支援事業を行う各事業所につき3月に一回以上の頻度で確認し
各号に規定する書類
9号 前各号に掲げるもののほか、監理支援を行う監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める帳簿書類
2項 法 第41条
《帳簿の備付け 監理支援機関は、監理支援…》
事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理支援事業を行う事業所に備えて置かなければならない。
の規定により前項の帳簿書類を監理支援事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、監理支援を行う監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労の終了日から起算して1年間とする。
71条 (監査報告等)
1項 法 第42条第1項
《監理支援機関は、その監理支援を行う監理型…》
育成就労実施者について、第39条第4項の主務省令で定める基準に従い監査を行ったときは、当該監査の終了後遅滞なく、監査報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
の監査報告書は、別記様式第23号によるものとする。
2項 法 第42条第2項
《2 監理支援機関は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援事業に関する事業報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
の事業報告書は、育成就労事業年度ごとに、別記様式第24号により、監理支援事業の実施状況を記載し、翌育成就労事業年度の5月31日までに提出するものとする。
3項 法 第42条第2項
《2 監理支援機関は、主務省令で定めるとこ…》
ろにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援事業に関する事業報告書を作成し、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 直近の事業年度に係る監理支援機関の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
2号 前条第1項第5号に掲げる書類の写し
3号 報告年度における
第47条第3項
《3 外部監査は、次の各号に定めるところに…》
より行うものとする。 1 監理型育成就労実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、次に掲げる方法により、監理支援事業を行う各事業所につき3月に一回以上の頻度で確認し
各号に規定する書類の写し
72条 (育成就労評価試験の基準等)
1項 法 第52条第2項
《2 主務大臣は、公正な育成就労評価試験が…》
実施されるよう、育成就労評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。
の主務省令で定める育成就労評価試験の基準は、次のとおりとする。
1号 育成就労外国人が修得した技能について公正に評価すること。
2号 職員、設備、業務の実施方法その他の試験実施者の体制を、育成就労評価試験を適正かつ確実に実施するために適切なものとすること。
3号 前2号に掲げるもののほか、公正な育成就労評価試験の実施のために必要な措置を講ずること。
73条 (理事の任命及び解任の認可申請)
1項 機構 の理事長は、 法 第71条第2項
《2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受け…》
て任命する。
又は
第74条第2項
《2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任…》
命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときその他役員たるに適しないと認めるときは、第71条の規定の例により、その役員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所及び履歴
2号 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ 法 第73条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
又は
第75条
《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》
は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
本文に該当すること。
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。
3号 任命し、又は解任しようとする理由
74条 (役員の兼職の承認申請)
1項 役員は、 法 第75条
《役員の兼職禁止 役員非常勤の者を除く。…》
は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
2号 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
3号 兼職を必要とする理由
75条 (評議員の任命及び解任の認可申請)
1項 機構 の理事長は、 法 第84条第1項
《評議員は、労働者を代表する者、事業主を代…》
表する者及び育成就労に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
又は
第85条
《評議員の解任 理事長は、評議員が第74…》
条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第1項の規定の例により、その評議員を解任することができる。
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴
2号 任命しようとする評議員が
第73条第2号
《役員の欠格条項 第73条 政府又は地方公…》
共団体の職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
ロ又はハに該当しないことの誓約
3号 任命し、又は解任しようとする理由
76条 (手数料を徴収しない業務)
1項 法 第87条第1項第6号
《機構は、第57条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第2項及び第42
の主務省令で定める業務は、同条第1項第1号ロ及びニ、第2号並びに第3号イ及びハに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
77条 (労働条件等の明示)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第3項
《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》
給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又
の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 求人の申込みをした 機構 の紹介による求職者に対して 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合
2号 前号に規定する求職者に対して 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 を削除する場合
3号 従事すべき業務の内容等 を追加する場合
2項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第3項
《求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供…》
給を受けようとする者供給される労働者を雇用する場合に限る。は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 前項第1号の場合において特定する 従事すべき業務の内容等
2号 前項第2号の場合において削除する 従事すべき業務の内容等
3号 前項第3号の場合において追加する 従事すべき業務の内容等
3項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第4項
《前3項の規定による明示は、賃金及び労働時…》
間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる事項にあっては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「 有期労働契約 」という。)に係る 機構 実施職業紹介(機構が、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の場合に限り、第10号に掲げる事項にあっては労働者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用する場合に限るものとする。
1号 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)
2号 労働契約の期間に関する事項
3号 有期労働契約 を更新する場合の基準に関する事項
4号 第26条
《学生生徒等の職業紹介等 公共職業安定所…》
は、学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校以下「学校」という。の学生若しくは生徒又は学校を卒業し、又は退学した者政令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。の職業紹介については、学校
に規定する期間に関する事項
5号 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)
6号 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
7号 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び 労働基準法施行規則 第8条
《 法第24条第2項但書の規定による臨時に…》
支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。 1 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当 2 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 3 1箇月を超える
各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
8号 健康保険法による健康保険、 厚生年金保険法 による厚生年金、 労働者災害補償保険法 による労働者災害補償保険及び 雇用保険法 による雇用保険の適用に関する事項
9号 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
10号 労働者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用しようとする旨
11号 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項
4項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第4項
《前3項の規定による明示は、賃金及び労働時…》
間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。
の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「 明示事項 」という。)が明らかとなる次の各号のいずれかの方法とする。ただし、 機構 実施職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、 明示事項 をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
1号 書面の交付の方法
2号 次のいずれかの方法によることを書面被交付者( 明示事項 を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メール等 の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5項 前項第2号イに掲げる方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
6項 求人者は、求職者に対して 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の3第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、そ
の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 に関する記録を、当該明示に係る 機構 実施職業紹介が終了する日(当該明示に係る機構実施職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。
78条 (求人等に関する情報の的確な表示)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の4第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働
の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは 電子メール等 の送信の方法又は 著作権法 第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
に規定する放送、同項第9号の2に規定する有線放送若しくは同項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。
2項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の4第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働
の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。
1号 自ら又は求人者に関する情報
2号 法 に基づく業務の実績に関する情報
3項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の4第3項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つため
の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
2号 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
3号 次のいずれかの措置
イ 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。
ロ 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。
79条 (求職者等の個人情報の取扱い)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の5第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹…》
介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者次項において「公共職業安定所等」という。は、それぞれ、その業務に関
の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
80条 (求人の申込みを受理しない場合)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の6第1項第3号
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、
の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第1号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
又は第3号に掲げる法律の規定に違反する行為( 労働基準法施行規則 第25条の2第1項
《使用者は、法別表第1第8号、第10号映画…》
の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることが
並びに
第34条の3第1項
《使用者は、訓練生に技能を習得させるために…》
必要がある場合においては、満十八才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
及び第2項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「 違反行為 」という。)をした場合であって、 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定によりみなして適用す る職業安定法 第5条の6第2項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
の規定による 報告の求め (以下この項において「 報告の求め 」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において当該違反行為と同1の規定に違反する行為(ロにおいて「 同一違反行為 」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
ロ 当該 違反行為 に係る事件について 刑事訴訟法 第203条第1項
《司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し…》
たとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置
(同法第211条及び第216条において準用する場合を含む。)若しくは第246条の規定による送致又は同法第242条の規定による送付(以下このロにおいて「 送致等 」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。
(1) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が6月を超えるときに限る。)であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して6月を経過していないこと。
(2) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であって、経過期間が6月を超えないときに限る。)であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。
(3) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月が経過していないこと。
2号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第2号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第48条の3第3項
《厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対…》
し第1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
3号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第4号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第33条第2項
《2 事業主は、労働者が前項の相談を行つた…》
こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
4号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第5号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第30条
《時効の完成猶予 前条第1項の規定により…》
調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第2項の通知を受けた日から30日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
5号 求人者 が職業安定法施行令 第1条第6号
《法第5条の6第1項第3号の政令で定める労…》
働に関する法律の規定 第1条 職業安定法以下「法」という。第5条の6第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号第4条、第5
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56条の2
《公表 厚生労働大臣は、第6条第1項第9…》
条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条第16条の四及び第16条の7において準用する場合
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
2項 機構 が、 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第5条の6第1項
《公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業…》
紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人の申込み 2 その内容である賃金、
ただし書の規定により機構実施職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
81条 (取扱職種の範囲等の明示等)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第33条第4項
《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》
第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項
において準用する同法第32条の13の主務省令で定める事項は、求人者の情報( 機構 実施職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
2項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第33条第4項
《第30条第2項から第4項まで、第31条、…》
第32条、第32条の四、第32条の五、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の十まで並びに第32条の12から前条までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項
において準用する同法第32条の13の規定による明示は、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、機構実施職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「 明示事項 」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
1号 書面の交付の方法
2号 次のいずれかの方法によることを書面被交付者( 明示事項 を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法
イ ファクシミリを利用してする送信の方法
ロ 電子メール等 の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
3項 前項第2号イに掲げる方法により行われた 明示事項 の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
82条 (秘密を守る義務等)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用す る職業安定法 第51条第2項
《職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用…》
人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。 職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の
の主務省令で定める者は、法人である雇用主とする。
83条 (申込みを受理しない場合)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第15条第1項第3号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 求人者が 船員職業安定法施行令 (2004年政令第369号)
第1条第1号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
、第2号又は第4号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をした場合であって、 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第15条第2項の規定による 報告の求め (以下この項において「 報告の求め 」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において当該違反行為と同1の規定に違反する行為(ロにおいて「 同一違反行為 」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。
ロ 当該 違反行為 に係る事件について 刑事訴訟法 第203条第1項
《司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕し…》
たとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置
(同法第211条及び第216条において準用する場合を含む。)若しくは第246条の規定による送致又は同法第242条の規定による送付(以下このロにおいて「 送致等 」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。
(1) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が6月を超えるときに限る。)であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して6月を経過していないこと。
(2) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合であって、経過期間が6月を超えないときに限る。)であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。
(3) 当該 送致等 の日前に当該 違反行為 の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去1年以内において 同一違反行為 をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して1年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月が経過していないこと。
2号 求人者が 船員職業安定法施行令 第1条第3号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第98条第3項
《3 国土交通大臣は、船員の募集を行う者募…》
集受託者を除く。に対し第1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
3号 求人者が 船員職業安定法施行令 第1条第5号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第33条第2項
《2 事業主は、労働者が前項の相談を行つた…》
こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
4号 求人者が 船員職業安定法施行令 第1条第6号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第30条
《時効の完成猶予 前条第1項の規定により…》
調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第2項の通知を受けた日から30日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
5号 求人者が 船員職業安定法施行令 第1条第7号
《法第15条第1項第3号の労働に関する法律…》
の規定であって政令で定めるもの 第1条 船員職業安定法以下「法」という。第15条第1項第3号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 労働基準法1947年法律第49号
に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「 違反行為 」という。)をし、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56条の2
《公表 厚生労働大臣は、第6条第1項第9…》
条の3第2項、第12条第2項、第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。、第9条の3第1項、第10条、第12条第1項、第16条第16条の四及び第16条の7において準用する場合
の規定による公表がされた場合であって、 報告の求め により、次のいずれかに該当することが確認された場合
イ 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないこと。
ロ 当該 違反行為 の是正が行われた日から起算して6月を経過する前に当該違反行為と同1の規定に違反する行為(以下このロにおいて「 同一違反行為 」という。)を行った場合であって、 機構 実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該 同一違反行為 の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して6月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。
2項 機構 が、 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第15条第1項ただし書の規定により機構実施職業紹介に関する求人又は求職の申込みを受理しないときは、求人者又は求職者に対し、その理由を説明しなければならない。
84条 (労働条件等の明示)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第16条第2項の主務省令で定めるときは、次のとおりとする。
1号 求人の申込みをした 機構 の紹介による求職者に対して 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第16条第1項の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合
2号 前号に規定する求職者に対して 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第16条第1項の規定により明示された 従事すべき業務の内容等 を削除する場合
3号 従事すべき業務の内容等 を追加する場合
2項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第16条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 前項第1号の場合において特定する 従事すべき業務の内容等
2号 前項第2号の場合において削除する 従事すべき業務の内容等
3号 前項第3号の場合において追加する 従事すべき業務の内容等
3項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第16条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第8号に掲げる事項にあっては求職者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用する場合に限るものとする。
1号 賃金( 船員法 (1947年法律第100号)
第53条第2項
《国土交通省令の定める報酬を除いて、給料そ…》
の他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。
に規定する報酬に限る。)の額に関する事項
2号 基準労働期間、労働時間、休息時間及び休日に関する事項
3号 求職者が従事すべき業務の内容に関する事項
4号 雇用期間に関する事項
5号 第26条
《 船長は、船内にある者の生命若しくは身体…》
又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。
に規定する期間に関する事項
6号 求職者が乗り組むべき船舶に関する事項
7号 健康保険法による健康保険、 厚生年金保険法 による厚生年金、 労働者災害補償保険法 による労働者災害補償保険、 雇用保険法 による雇用保険及び 船員保険法 (1939年法律第73号)による船員保険の適用に関する事項
8号 求職者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用しようとする旨
4項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第42条第1項
《第15条から第22条まで第21条第3項を…》
除く。の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3項、第16条第3項及び第22条第2項を除く。中「地方運輸局長」とあ
において準用する同法第16条第3項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「 明示事項 」という。)が明らかとなる次の各号のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
1号 書面の交付の方法
2号 電子情報処理組織(書面交付者( 明示事項 を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
5項 前項第2号に掲げる方法により行われた 明示事項 の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面被交付者に到達したものとみなす。
85条 (秘密の厳守)
1項 法 第87条の2第2項
《2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構…》
を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者、船員職業安定法第6条第5項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
の規定により読み替えて適用する 船員職業安定法 第104条
《秘密の厳守 無料船員職業紹介事業者、船…》
員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報そ
の主務省令で定める者は、法人である船舶所有者とする。
86条 (業務の委託の認可申請)
1項 機構 は、 法 第88条第1項
《機構は、主務大臣の認可を受けて、第87条…》
の業務同条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。の一部を委託することができる。
の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
2号 委託しようとする業務の内容
3号 委託することを必要とする理由
4号 委託の条件
87条 (業務方法書の変更の認可申請)
1項 機構 は、 法 第89条第1項
《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》
、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容
2号 変更を必要とする理由
3号 その他参考となるべき事項
88条 (業務方法書の記載事項)
1項 法 第89条第2項
《2 前項の業務方法書には、主務省令で定め…》
る事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法 第87条第1項第1号
《機構は、第57条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第2項及び第42
に規定する育成就労に関し行う業務に関する事項
2号 法 第87条第1項第2号
《機構は、第57条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第2項及び第42
に規定する育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項
3号 法 第87条第1項第3号
《機構は、第57条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第2項及び第42
に規定する育成就労外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務に関する事項
4号 法 第87条第1項第4号
《機構は、第57条の目的を達成するため、次…》
に掲げる業務を行う。 1 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第8条の3第1項第17条第2項、第19条第5項、第21条第2項、第27条第3項、第32条第5項、第33条第2項、第34条第2項及び第42
に規定する調査及び研究に関する事項
5号 法 第87条第2項
《2 機構は、前項の業務のほか、入管法第6…》
9条の2の2に規定する業務を行う。
に規定する 入管法 第69条の2の2に規定する業務に関する事項
6号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
89条 (検査職員の身分証明書)
1項 法 第100条第2項
《2 第13条第2項の規定は前項の規定によ…》
る立入検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
において準用する法第13条第2項の身分を示す証明書は、別記様式第25号によるものとする。
90条 (定款の変更の認可申請)
1項 機構 は、 法 第101条
《定款の変更 機構の定款の変更は、主務大…》
臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項及び当該変更の内容
2号 変更を必要とする理由
3号 その他参考となるべき事項
91条 (手数料の納付方法等)
1項 法 第23条第7項
《7 申請者は、実費を勘案して主務省令で定…》
める額の手数料を納付しなければならない。
又は
第31条第4項
《4 許可の有効期間の更新を受けようとする…》
者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
2項 法 第8条第6項
《6 申請者は、主務省令で定めるところによ…》
り、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(法第8条の5第3項、第8条の6第3項及び
第11条第2項
《2 法第8条の2第2項、第6項出入国在留…》
管理庁長官及び厚生労働大臣に対する届出に係るものに限る。及び第7項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 変更の希望に係る育成就労実施者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
において準用する場合を含む。)又は第24条第5項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた 機構 の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3項 前2項の規定により納付した手数料は、返還しない。
92条 (権限の委任)
1項 法 第104条第6項
《6 この法律に規定する出入国在留管理庁長…》
官の権限前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。及び厚生労働大臣の権限第7条第3項から第5項までこれらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。、第7条の2第1項、同条第3項か
の規定により、 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令 (2017年政令第136号)
第6条
《出入国在留管理庁長官への権限の委任 次…》
に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。 ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 1 法第13条第1項に規定する権限 2 法第35条第1項に規定する権限 3 法第3
各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、育成就労実施者等(法第13条第1項に規定する育成就労実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理支援機関等(法第13条第1項に規定する監理支援機関等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所その他育成就労に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法第104条第5項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法 第104条第6項
《6 この法律に規定する出入国在留管理庁長…》
官の権限前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。及び厚生労働大臣の権限第7条第3項から第5項までこれらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。、第7条の2第1項、同条第3項か
の規定により、法第15条第1項に規定する出入国在留管理庁長官の権限は、育成就労実施者等又は監理支援機関等に係る事業所その他育成就労に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 法 第104条第6項
《6 この法律に規定する出入国在留管理庁長…》
官の権限前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。及び厚生労働大臣の権限第7条第3項から第5項までこれらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。、第7条の2第1項、同条第3項か
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、育成就労実施者等又は監理支援機関等に係る事業所その他育成就労に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法 第13条第1項
《主務大臣は、この章次節を除く。の規定を施…》
行するために必要な限度において、育成就労実施者若しくは育成就労実施者であった者以下この項及び次条第1項において「育成就労実施者等」という。、監理支援機関若しくは監理支援機関であった者以下この項、次条第
の規定による報告徴収等
2号 法 第15条第1項
《出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、…》
育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、育成就労の適正な実
の規定による命令
3号 法 第35条第1項
《主務大臣は、この節の規定を施行するために…》
必要な限度において、監理型育成就労関係者監理支援機関等又は監理型育成就労実施者若しくは監理型育成就労実施者であった者をいう。以下この項において同じ。若しくは監理型育成就労関係者の役員若しくは職員以下こ
の規定による報告徴収等
4号 法 第36条第1項
《主務大臣は、監理支援機関が、この法律その…》
他出入国若しくは労働に関する法律又はこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、監理支援事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該監理支援機関に対し、期限を定めて、その監理支援
の規定による命令
5号 法 第37条第2項
《2 主務大臣は、監理支援機関が前項第1号…》
、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理支援事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
の規定による命令
93条 (機構による公共職業安定所等への情報提供)
1項 法 第106条第4項
《4 機構は、前項の規定による連携を図るた…》
め、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な情報の提供を行わなければならない。
の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行う。
1号 法 第8条の5第1項
《第8条の2第1項の規定による申出をした育…》
成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該育成就労外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長
又は
第8条の6第1項
《第11条第1項に規定する育成就労認定が第…》
16条第1項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第1の2の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の
の認定の申請をする者の候補となるべき育成就労実施者に関する事項
2号 前号の育成就労実施者に対して監理支援を行う監理支援機関に関する事項
3号 前2号に掲げるもののほか、 機構 が保有する情報であって、公共職業安定所又は地方運輸局の業務の実施に必要なものに関する事項
94条 (提出書類等の言語)
1項 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は 機構 に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
2項 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは 機構 に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、育成就労外国人等の署名を求める場合には、育成就労外国人等が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。
95条 (添付書類の省略)
1項 法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、1の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、1の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2項 前項に規定する場合のほか、法務大臣、出入国在留管理庁長官若しくは厚生労働大臣又は 機構 は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。