1条 (施行期日)
1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2027年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2025年政令第341号)の公布の日から施行する。
2条 (監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)
1項 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第14条第1項
《監理団体技能実習法第2条第10項に規定す…》
る監理団体をいう。以下同じ。は、職業安定法1947年法律第141号第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、改正法附則第5条第1項の規定による認定の申請をしようとする者本邦の派遣先労働者派遣
の規定により監理団体( 改正法 第2条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号。以下「 技能実習法 」という。)第2条第10項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)が行う事業について、同令第14条第2項の規定により準用される 技能実習法 第27条第2項の規定により読み替えて適用され る職業安定法 第5条の3
《労働条件等の明示 公共職業安定所、特定…》
地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給さ
の規定による労働条件等の明示については、この省令による改正前の 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 (以下「 技能実習法施行規則 」という。)
第32条
《労働条件等の明示 法第27条第2項の規…》
定により読み替えて適用する職業安定法1947年法律第141号第5条の3第3項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 団体監理型技能実習生等に対して法第27条第2項の規定により読み替えて適用す
の規定にかかわらず、
第48条
《技能実習の実施が困難となった場合の届出等…》
法第33条第1項の規定による届出は、別記様式第18号によるものとする。 2 法第33条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の許可番号、名称及び住所 2 団体監理型技能実習
の規定の例による。この場合において、同条中「 法 第27条第2項
《2 監理支援機関が行う育成就労職業紹介事…》
業に関しては、監理支援機関を職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者、同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第33条第1項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
」とあるのは「 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2025年政令第341号)
第14条第2項
《2 技能実習法第27条第2項から第4項ま…》
での規定は、前項の規定により監理団体が行う事業について準用する。
の規定により準用する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第27条第2項」と、同条第1項第1号中「監理支援機関」とあるのは「監理団体」と、同条第3項中「育成就労職業紹介(監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいい、本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第4項及び第6項中「育成就労職業紹介」とあるのは「 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第14条第1項
《監理団体技能実習法第2条第10項に規定す…》
る監理団体をいう。以下同じ。は、職業安定法1947年法律第141号第30条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、改正法附則第5条第1項の規定による認定の申請をしようとする者本邦の派遣先労働者派遣
に規定するあっせん」とする。
3条 (育成就労の内容の基準に関する経過措置)
1項 育成就労外国人が登録日本語教員( 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第18条第1項
《文部科学大臣は、登録をしたときは、登録を…》
受けた者以下この節において「登録日本語教員」という。に前条第4項に規定する事項を記載した登録証を交付する。
の登録日本語教員をいう。以下同じ。)が実施する授業(育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するために行うものであって、同時に授業を行う生徒の数が20人以下であるものであることその他日本語教育の適正かつ確実な実施のために適当と認められる方法により行うものに限る。)により履修した授業科目(入国後講習及び過去6月以内に本邦外において当該授業により履修した授業科目を含む。)が100時間以上である場合は、当分の間、
第13条第2項第7号
《2 文部科学大臣は、前項の規定による届出…》
があったときは、遅滞なく、その旨及び廃止の日をインターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。
の規定の適用については、同号ヘに該当するものとみなす。
2項 育成就労外国人が登録日本語教員が実施する授業(育成就労外国人が日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために行うものであって、同時に授業を行う生徒の数が20人以下であるものであることその他日本語教育の適正かつ確実な実施のために適当と認められる方法により行うものに限る。)により履修した授業科目(入国後講習及び過去6月以内において当該授業により履修した授業科目を含む。)が100時間以上である場合は、当分の間、育成就労計画は、
第13条第2項第8号
《2 文部科学大臣は、前項の規定による届出…》
があったときは、遅滞なく、その旨及び廃止の日をインターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。
の規定に適合するものとみなす。
4条 (育成就労責任者に対する講習等に関する経過措置)
1項 第15条第1項
《法第9条第1項第5号法第11条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。 1 育成就労責任者が、自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育
の規定の適用については、当分の間、同項第2号及び第3号中「告示で定めるもの」とあるのは「相当と認める講習」とする。
2項 第16条
《育成就労責任者の選任 法第9条第1項第…》
6号及び第2項第5号これらを法第11条第2項において準用する場合を含む。に規定する育成就労責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、次の各号のいずれにも該当する者の中からしなければ
の規定の適用については、当分の間、 技能実習法 施行規則第13条に規定する講習を修了した者は、
第16条第1号
《育成就労責任者の選任 第16条 法第9条…》
第1項第6号及び第2項第5号これらを法第11条第2項において準用する場合を含む。に規定する育成就労責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、次の各号のいずれにも該当する者の中からし
に規定する講習を修了した者とみなす。
3項 第17条
《単独型育成就労実施者の監査の体制の基準 …》
法第9条第1項第7号法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれにも該当する者に、単独型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って単独型育成
及び
第47条第2項
《2 法第25条第1項第5号の主務省令で定…》
める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。 1 過去3年以内に外部監査人に対する講
の規定の適用については、当分の間、 技能実習法 施行規則第30条第5項第1号に規定する講習を修了した者は、
第17条第1号
《単独型育成就労実施者の監査の体制の基準 …》
第17条 法第9条第1項第7号法第11条第2項において準用する場合を含む。の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれにも該当する者に、単独型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って単
イ及び
第47条第2項第1号
《2 法第25条第1項第5号の主務省令で定…》
める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。 1 過去3年以内に外部監査人に対する講
に規定する講習を修了した者とみなす。
4項 第69条第2項
《2 監理支援責任者は、過去3年以内に監理…》
支援責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。
の規定の適用については、当分の間、 技能実習法 規則第53条第2項に規定する講習を修了した者は、
第69条第2項
《2 監理支援責任者は、過去3年以内に監理…》
支援責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。
に規定する講習を修了した者とみなす。
5条 (第47条第2項第3号イの規定の適用除外)
1項 第47条第2項第3号
《2 法第25条第1項第5号の主務省令で定…》
める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。 1 過去3年以内に外部監査人に対する講
イの規定は、施行日前に監理団体の非常勤の指定外部役員( 技能実習法 施行規則第26条第3号に規定する指定外部役員をいう。)であった者(監理事業(技能実習法第2条第10項に規定する監理事業をいう。)に関する業務(技能実習法施行規則第30条第2項に規定する確認を除く。)に従事していなかった者に限る。)については、適用しない。
6条 (育成就労外国人の数に係る経過措置)
1項 改正法 附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習( 技能実習法 施行規則第1条第3号に規定する第3号技能実習を除く。)を行っている者の数は、
第19条第1項
《単独型育成就労次項に規定するものを除く。…》
に係るものである場合における法第9条第1項第10号法第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。 1 申請者の常勤の職員外国にある事業
から第3項までに定める育成就労外国人の数とみなす。
2項 第19条
《育成就労外国人の数 単独型育成就労次項…》
に規定するものを除く。に係るものである場合における法第9条第1項第10号法第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。 1 申請者の常
の規定の適用に当たっては、 申請者 の常勤の職員には、 改正法 附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は含まないものとする。