会計全体の計算に関する書類 | 提出期限 |
1 財政法(1947年法律第34号)第17条第2項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類 | 前年度の8月15日 |
2 令第9条第1項に規定する歳入歳出予定額各目明細書 | 予算が国会に提出された日の翌日 |
3 支出負担行為等取扱規則(1952年大蔵省令第18号)第2条又は第3条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表 | 別に定める場合を除き、各四半期の開始前22日 |
4 予決令第17条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類 | 移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌日 |
5 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第35条第2項に規定する調書 | 予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌日 |
6 予備費をもって支弁した金額についての財政法第36条第1項に規定する調書 | 4月から12月分までについては当該年度の12月末日及び1月から3月分までについては翌年度の7月20日 |
7 財政法第43条第1項に規定する繰越計算書 | 当該年度の3月15日 |
8 財政法第43条第3項に規定する繰越しに係る通知書 | 翌年度の4月30日 |
9 法第9条第2項第1号に規定する債務に関する計算書 | 翌年度の7月15日 |
10 物品管理法(1956年法律第113号)第37条に規定する毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書 | 翌年度の7月15日 |
11 国の債権の管理等に関する法律(1956年法律第114号)第39条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書 | 翌年度の7月20日 |