子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則《別表など》

法番号:2025年内閣府・財務省・厚生労働省令第1号

略称:

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別表第1 (第2条関係)

歳入歳出予定計算書等に記載すべき事項を明らかにした書類

提出期限

1 歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書に係る書類

予決令第9条第1項の規定により、概算について閣議の決定を得た旨の財務大臣からの通知があった日の翌日

2 歳入歳出決定計算書に係る書類

翌年度の7月20日

別表第2 (第2条関係)

会計全体の計算に関する書類

提出期限

1 財政法(1947年法律第34号)第17条第2項に規定する歳入、歳出、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類

前年度の8月15日

2 令第9条第1項に規定する歳入歳出予定額各目明細書

予算が国会に提出された日の翌日

3 支出負担行為等取扱規則(1952年大蔵省令第18号)第2条又は第3条に規定する収入予定総表又は支払計画予定総表

別に定める場合を除き、各四半期の開始前22日

4 予決令第17条に規定する移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類

移用又は流用をする必要があることについて所管大臣の決定があった日の翌日

5 予備費の使用を必要と認める理由、金額及び積算の基礎を明らかにした財政法第35条第2項に規定する調書

予備費の使用を必要と認めることについて所管大臣の決定があった日の翌日

6 予備費をもって支弁した金額についての財政法第36条第1項に規定する調書

4月から12月分までについては当該年度の12月末日及び1月から3月分までについては翌年度の7月20日

7 財政法第43条第1項に規定する繰越計算書

当該年度の3月15日

8 財政法第43条第3項に規定する繰越しに係る通知書

翌年度の4月30日

9 法第9条第2項第1号に規定する債務に関する計算書

翌年度の7月15日

10 物品管理法(1956年法律第113号)第37条に規定する毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書

翌年度の7月15日

11 国の債権の管理等に関する法律(1956年法律第114号)第39条に規定する債権の毎年度末における現在額の報告書

翌年度の7月20日

別表第3 (第5条関係)

借方科目

年金特別会計より受入

事業主拠出金収入

一般会計より受入

積立金より受入

子ども・子育て支援特例公債金

雑収入

1時借入金

国庫余裕金繰替

子ども・子育て支援資金繰替

1時借入金(借換

前年度剰余金受入

貸方科目

児童手当交付金

妊婦のための支援給付費

子ども・子育て支援推進費

地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費

業務取扱費

出生後休業支援等給付費等育児休業等給付勘定へ繰入

諸支出金

子ども・子育て支援特例公債事務取扱費一般会計へ繰入

国債整理基金特別会計へ繰入

子ども・子育て支援資金へ組入

整理科目

預託金

翌年度繰越剰余金

別表第4 (第5条関係)

借方科目

労働保険特別会計より受入

一般会計より受入

他勘定より受入

運用収入

雑収入

育児休業等給付証券(法第123条の18第1項に規定する融通証券をいう。

1時借入金

国庫余裕金繰替

育児休業給付資金繰替

1時借入金(借換

貸方科目

育児休業給付費

出生後休業支援等給付費

業務取扱費

出生後休業支援等給付業務費

育児休業給付資金へ繰入

保険料返還金等労働保険特別会計へ繰入

国債整理基金特別会計へ繰入

整理科目

預託金

翌年度繰越剰余金

別表第5 (第6条関係)

情報開示に関する書類

提出期限

1 令第34条第1項から第3項までに規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類

翌年度の10月15日

2 令第36条第1項第1号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類

2025年4月2日(令第36条第1項第1号に掲げる情報に変更があった場合には、当該変更のあった日の翌日

3 令第36条第1項第2号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類

予算を国会に提出した日の翌日

4 令第36条第1項第3号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類

決算を国会に提出した日の翌日

別紙第1号書式 (第3条関係)

別紙第1号書式( 第3条 《徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式 …》 令第17条第3項に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び別紙第2号書式によるものとする。 関係)

別紙第2号書式 (第3条関係)

別紙第2号書式( 第3条 《徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式 …》 令第17条第3項に規定する徴収済額集計表及び令第18条第2項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第1号書式及び別紙第2号書式によるものとする。 関係)

別紙第3号書式 (第7条関係)

別紙第3号書式( 第7条 《支払元受高の配分及び返還 所管部局長は…》 、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受け 関係)

別紙第4号書式 (第7条関係)

別紙第4号書式( 第7条 《支払元受高の配分及び返還 所管部局長は…》 、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受け 関係)

別紙第5号書式 (第7条関係)

別紙第5号書式( 第7条 《支払元受高の配分及び返還 所管部局長は…》 、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第3号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。 2 総括部局長は、前項の規定により請求を受け 関係)

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