法番号:2025年内閣府・財務省・厚生労働省令第1号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この命令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 年金特別会計事務取扱規則 (2015年内閣府・財務省・厚生労働省令第1号)は、廃止する。
3項 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律第17条の規定による改正前の 法 に基づく年金特別会計の2024年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する 年金特別会計事務取扱規則 の適用については、なお従前の例による。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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