セグロウリミバエの緊急防除に関する省令《別表など》

法番号:2025年農林水産省令第9号

略称:

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別記様式第1号 (第3条第2項関係)

別記様式第1号( 第3条第2項 《2 前項の検査を受けようとする者は、移動…》 制限果実等の移動の1か月前までに植物防疫官に別記様式第1号による検査申請書を提出しなければならない。 関係)

別記様式第2号 (第3条第3項関係)

別記様式第2号( 第3条第3項 《3 第1項の検査の結果、当該移動制限果実…》 等にセグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第2号による検査合格証明書を交付するものとする。 関係)

別記様式第3号 (第4条第1項関係)

別記様式第3号( 第4条第1項 《前条第1項ただし書の許可を受けようとする…》 者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第3号による申請書を提出しなければならない。 関係)

別記様式第4号 (第4条第2項関係)

別記様式第4号( 第4条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出が…》 あった場合において、セグロウリミバエの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限果実等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定 関係)

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