制定文 植物防疫法 (1950年法律第151号)
第18条第1項
《農林水産大臣は、第17条第1項の規定によ…》
る防除を行うため必要な限度において、次に掲げる命令をすることができる。 1 有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該植物の栽培を制限し、又は禁止すること。 2
の規定に基づき、 セグロウリミバエの緊急防除に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、セグロウリミバエの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
2条 (防除区域)
1項 セグロウリミバエの緊急防除を行う区域(以下「 防除区域 」という。)は、 植物防疫法 (以下「 法 」という。)
第17条第2項第1号
《2 農林水産大臣は、前項の規定による防除…》
を行うには、その30日前までに次の事項を告示しなければならない。 1 防除を行う区域及び期間 2 有害動物又は有害植物の種類 3 防除の内容 4 その他防除の実施に関し必要な事項
に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。
3条 (移動の制限)
1項 防除区域 内に存在するうり科植物、いんげんまめ、うどんげのき、ウママンゴウ、おうぎやし、くだものとけい、サポジラ、シフォノドン・セラストリネウス、ストリクノス・トレリ、ストリクノス・ヌクスウォミカ、ストリクノス・ルピコラ、すもも、テトラスティグマ・レウコスタフィルム、とうがらし、トマト、なんようざくら、ハイドノカルプス・アンテルミンティカ、パパイヤ、ぱらみつ、ばんじろう、ピーマン、ヒロセレウス・ウンダーツス、ファグラエア・ケイラニカ、フィクス・ティンクトリア、ふともも、ペピーノ、まれいふともも、ミクソピルム・スミラキフォリウム及びやえやまあおきの生果実及び花並びにこれらの容器包装(以下「 移動制限果実等 」という。)は、植物防疫官がその行う検査の結果、セグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたものでなければ、防除区域外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合又は植物防疫官( 法 第19条第2項
《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》
ければならない。
の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長が指定する職員)が調査を行う場合はこの限りでない。
2項 前項の検査を受けようとする者は、 移動制限果実等 の移動の1か月前までに植物防疫官に別記様式第1号による検査申請書を提出しなければならない。
3項 第1項の検査の結果、当該 移動制限果実等 にセグロウリミバエが付着しているおそれがないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第2号による検査合格証明書を交付するものとする。
4条 (移動の許可)
1項 前条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第3号による申請書を提出しなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、セグロウリミバエの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該 移動制限果実等 の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第4号による許可証明書を交付するものとする。
3項 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る 移動制限果実等 に添付して移動させなければならない。
5条 (消毒又は廃棄の措置)
1項 防除区域 内に存在する 移動制限果実等 のうち、セグロウリミバエが付着し、又は付着しているおそれがある移動制限果実等を所有し、又は管理する者であって、これらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官( 法 第19条第2項
《2 前項の場合には、協力指示書を交付しな…》
ければならない。
の規定に基づき農林水産大臣が地方公共団体の長に対し消毒又は廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該地方公共団体の長の指定する職員)の指示に従い、これを消毒し、又は廃棄しなければならない。