セグロウリミバエの緊急防除に関する省令《附則》

法番号:2025年農林水産省令第9号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年4月14日から施行する。

2条 (この省令の失効)

1項 この省令は、2027年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。

附 則(2025年12月2日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

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