法番号:2025年農林水産省令第9号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、2025年4月14日から施行する。
1項 この省令は、2027年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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