ランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則《本則》

法番号:2025年農林水産省令第33号

略称:

附則 >  

制定文 ランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令 2025年政令第256号)の施行に伴い、並びに同令第2条において準用する 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号)の規定に基づき、及び同令を実施するため、 ランピースキン病を家畜伝染病予防法第62条第1項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 を次のとおり定める。


1条 (家畜伝染病予防法施行規則の準用)

1項 ランピースキン病については、 家畜伝染病予防法施行規則 1951年農林省令第35号第8条 《公示 法第4条の2第6項及び法第5条第…》 2項法第6条第2項において準用する場合を含む。の公示は、条例の告示と同1の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目第9条第1項 《法第5条第1項の規定により監視伝染病の発…》 生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも5年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。第10条 《 法第5条第1項の規定により監視伝染病の…》 発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。 監視伝染病の種類 命令を行う場合 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、狂犬病第12条 《報告 法第5条第4項の規定による報告は…》 、遅滞なく、文書でしなければならない。第14条 《検査、注射等の証明書の様式 法第8条法…》 第31条第3項において準用する場合を含む。の証明書の様式は、別記様式第9号及び様式第10号とする。 から 第15条 《公示 法第9条又は第30条の規定による…》 命令は、その実施期日の10日前までに法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示当該命令を受けるべき者が10人以下で まで、 第16条 《指定骨肉皮毛類 法第11条の農林水産大…》 臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。 1 輸入された骨肉皮毛類 2 出血性敗血症若しくは豚水疱ほう病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨 から 第20条 《検査の実施状況等の報告及び通報 都道府…》 県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号により農林水産大臣に報告しなければならな まで、 第22条 《患畜等の届出 法第13条第1項の規定に…》 よる届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び住所 2 所有者の氏名又は名称及び住所 3 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分 4 家畜死亡 から 第25条 《患畜等の発生の通報及び報告 法第13条…》 第4項の規定による通報関係都道府県知事にするものを除く。は、第22条各号に掲げる事項につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあつ まで、 第29条 《と殺の届出の除外 法第18条の農林水産…》 省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺す場合 から 第39条 《患畜等の標識 法第29条の規定によりら…》 く印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 家畜の種類 箇所 標識の種類及び様式 第9条第2項第1号から第4号までに掲げる牛 まで、 第40条第1項 《法第31条第1項の農林水産省令で定める方…》 法は、別表第1に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。第41条 《通報 都道府県知事は、法第32条から第…》 34条までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 から 第42条 《報告 都道府県知事は、毎年1月31日ま…》 でに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号及び様式第19号により農林水産大臣に報告しなければならない。 まで、 第44条 《 法第36条第1項各号に掲げる物以下「禁…》 止品」という。の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第20号による申請書を提出しなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様第45条 《指定検疫物 法第37条第1項の指定検疫…》 物は、次のとおりとする。 1 次に掲げる動物及びその死体 イ 偶蹄てい類の動物及び馬 ロ 鶏、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類以下「かも から 第49条 《輸入検査の事前通知 家畜防疫官は、指定…》 検疫物郵便物として輸送されたものを除く。を輸入しようとする者から別記様式第23号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。 まで、 第50条第1項 《法第40条第1項若しくは第2項又は第45…》 条の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 ただし、輸出の場合におけ から第3項まで、 第51条 《輸入検疫証明書等 法第44条第1項及び…》 第2項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第24号とする。 ただし、電子情報処理組織情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。第 から 第55条 《検査に基づく処置 法第46条第1項の検…》 査に基づく処置の場合における第13条、第39条及び第62条の規定の適用については、第13条及び第39条中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、第62条中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるの まで、 第56条 《廃棄の基準 法第46条第4項の農林水産…》 省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 廃棄する物品は、焼却すること。 2 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行第59条 《証票 法第54条の規定による証票の様式…》 は、別記様式第49号とする。 から 第62条 《評価人 法第58条第5項及び令第11条…》 第3項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。 まで及び 第65条 《管理者に対する適用 この省令中家畜、物…》 又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。があるときは、その の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2条 (死体の焼却等の義務の除外)

1項 ランピースキン病を 家畜伝染病予防法 第62条第1項 《家畜その他の動物について監視伝染病以外の…》 伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以内の期間を限り、第3条の二、第5条から第12条 の疾病の種類として指定する等の 政令 以下「 政令 」という。第2条 《家畜伝染病予防法の準用 ランピースキン…》 病については、法第5条第3項を除く。、第6条から第9条まで、第11条から第12条の二まで、第13条、第14条、第17条、第18条から第20条まで、第21条第5項を除く。、第22条、第23条第4項を除く の規定により読み替えられた 家畜伝染病予防法 以下「」という。第21条第1項 《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》 員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定 ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第13条第1項 《医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許…》 可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。 若しくは 第23条の22第1項 《再生医療等製品の製造業の許可を受けた者で…》 なければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。 の許可若しくは同法第23条の2の3第1項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第2条第9項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によって生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のためランピースキン病患畜(ランピースキン病にかかっている牛又は水牛をいう。以下同じ。)若しくはランピースキン病疑似患畜(ランピースキン病にかかっている疑いがある牛又は水牛をいう。以下同じ。)となった家畜の死体又は同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者によって同条の検定のため係留され、当該検定のためランピースキン病患畜若しくはランピースキン病疑似患畜となった家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合

2号 家畜防疫員(第46条第1項 《第40条第1項若しくは第2項、第41条、…》 第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると の検査に係る場合にあっては家畜防疫官)の指示に従い、ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜の死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合

3条 (農林水産省令で定める売上げの減少額等)

1項 政令 第2条 《家畜伝染病予防法の準用 ランピースキン…》 病については、法第5条第3項を除く。、第6条から第9条まで、第11条から第12条の二まで、第13条、第14条、第17条、第18条から第20条まで、第21条第5項を除く。、第22条、第23条第4項を除く の規定により読み替えられた第60条第2項 《2 国は、都道府県知事が第32条の規定に…》 よる移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第33条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第34条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府 の農林水産省令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ次項で定めるところにより計算した額とする。

1号 家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額

2号 物品(生乳、 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額

2項 前項で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 家畜次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額

第32条 《家畜等の移動の制限 都道府県知事は、家…》 畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府 から 第34条 《放牧等の制限 都道府県知事は、家畜伝染…》 病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。 までの規定による禁止、停止又は制限(以下「 特定移動制限等 」という。)の期間において飼養される家畜(当該 特定移動制限等 に従わなかった者が飼養するものを除く。以下「 対象家畜 」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。

特定移動制限等 の対象となる区域外において飼養される 対象家畜 であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。

特定移動制限等 の対象となる区域外において飼養される 対象家畜 であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。

2号 家畜の死体次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額

特定移動制限等 により販売又は飼養の継続が困難となったため、やむを得ず処分された 対象家畜 の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費

対象家畜 の死体(イの死体に該当するものを除く。)であって、 特定移動制限等 により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなったため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。

3号 物品次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額

対象家畜 が生産した物品(以下「 対象物品 」という。)のうち、 特定移動制限等 の対象となる区域内において生産されたものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費

特定移動制限等 の対象となる区域外において生産された 対象物品 であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費

特定移動制限等 の対象となる区域外において生産された 対象物品 であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費

特定移動制限等 により販売が困難となったため、やむを得ず処分された 対象物品 に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費

《本則》 ここまで 附則 >  

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