2条 (死体の焼却等の義務の除外)
1項 ランピースキン病を 家畜伝染病予防法 第62条第1項
《家畜その他の動物について監視伝染病以外の…》
伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以内の期間を限り、第3条の二、第5条から第12条
の疾病の種類として指定する等の 政令 (以下「 政令 」という。)
第2条
《家畜伝染病予防法の準用 ランピースキン…》
病については、法第5条第3項を除く。、第6条から第9条まで、第11条から第12条の二まで、第13条、第14条、第17条、第18条から第20条まで、第21条第5項を除く。、第22条、第23条第4項を除く
の規定により読み替えられた 家畜伝染病予防法 (以下「 法 」という。)
第21条第1項
《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》
員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定
ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第13条第1項
《医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許…》
可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。
若しくは
第23条の22第1項
《再生医療等製品の製造業の許可を受けた者で…》
なければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。
の許可若しくは同法第23条の2の3第1項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第2条第9項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によって生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のためランピースキン病患畜(ランピースキン病にかかっている牛又は水牛をいう。以下同じ。)若しくはランピースキン病疑似患畜(ランピースキン病にかかっている疑いがある牛又は水牛をいう。以下同じ。)となった家畜の死体又は同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者によって同条の検定のため係留され、当該検定のためランピースキン病患畜若しくはランピースキン病疑似患畜となった家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
2号 家畜防疫員( 法 第46条第1項
《第40条第1項若しくは第2項、第41条、…》
第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると
の検査に係る場合にあっては家畜防疫官)の指示に従い、ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜の死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合
3条 (農林水産省令で定める売上げの減少額等)
1項 政令 第2条
《家畜伝染病予防法の準用 ランピースキン…》
病については、法第5条第3項を除く。、第6条から第9条まで、第11条から第12条の二まで、第13条、第14条、第17条、第18条から第20条まで、第21条第5項を除く。、第22条、第23条第4項を除く
の規定により読み替えられた 法 第60条第2項
《2 国は、都道府県知事が第32条の規定に…》
よる移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第33条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第34条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府
の農林水産省令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ次項で定めるところにより計算した額とする。
1号 家畜売上げの減少額又は飼料費、輸送費若しくはその死体の焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
2号 物品(生乳、 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵をいう。以下同じ。)売上げの減少額又は保管費、荷役費、輸送費、焼却費、埋却費若しくは化製費の増加額
2項 前項で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 家畜次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 法 第32条
《家畜等の移動の制限 都道府県知事は、家…》
畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府
から
第34条
《放牧等の制限 都道府県知事は、家畜伝染…》
病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。
までの規定による禁止、停止又は制限(以下「 特定移動制限等 」という。)の期間において飼養される家畜(当該 特定移動制限等 に従わなかった者が飼養するものを除く。以下「 対象家畜 」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
ロ 特定移動制限等 の対象となる区域外において飼養される 対象家畜 であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
ハ 特定移動制限等 の対象となる区域外において飼養される 対象家畜 であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
2号 家畜の死体次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 特定移動制限等 により販売又は飼養の継続が困難となったため、やむを得ず処分された 対象家畜 の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
ロ 対象家畜 の死体(イの死体に該当するものを除く。)であって、 特定移動制限等 により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなったため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
3号 物品次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあっては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 対象家畜 が生産した物品(以下「 対象物品 」という。)のうち、 特定移動制限等 の対象となる区域内において生産されたものであって、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ロ 特定移動制限等 の対象となる区域外において生産された 対象物品 であって、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなったため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ハ 特定移動制限等 の対象となる区域外において生産された 対象物品 であって、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかったため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ニ 特定移動制限等 により販売が困難となったため、やむを得ず処分された 対象物品 に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費