制定文 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第2条第14項
《14 この法律において「産業競争力基盤強…》
化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。、鉄鋼、基礎化学品化学製品の原材料である化学品化石燃料に由来するもの
の規定に基づき、 産業競争力基盤強化商品に関する省令 を次のように定める。
1項 産業競争力強化法 第2条第14項
《14 この法律において「産業競争力基盤強…》
化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。、鉄鋼、基礎化学品化学製品の原材料である化学品化石燃料に由来するもの
の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる同項に規定する産業競争力基盤強化商品の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
1号 半導体次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 演算を行う半導体であってトランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートルを超えるもの
ロ 演算を行う半導体以外の半導体であって次に掲げるもののいずれかに該当するもの
(1) 電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといった固有の機能を果たす半導体であって、当該半導体を構成するウエハーが主としてけい素、炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの(半導体材料の内部又は表面に構造を形成し、当該構造に半導体同士又は半導体と導体が接触する接合構造を有し、当該接合構造の応答特性を利用するものに限る。)
(2) 光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を光に関連する物理現象に変換することができるといった固有の機能を果たすもの(半導体材料の内部又は表面に構造を形成し、当該構造に半導体同士又は半導体と導体が接触する接合構造を有し、当該接合構造の応答特性を利用するものに限る。)
(3) 物理現象若しくは化学現象(圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、歪み、磁界強度、電界強度、放射能、湿度、フロー、化学物質濃度等の現象に関連するものをいう。)若しくは動作を電気的信号に変換し又は電気的信号を物理現象若しくは化学現象若しくは動作に変換することができるといった固有の機能を果たすもの(半導体材料の内部又は表面に構造を形成し、当該構造に半導体同士又は半導体と導体が接触する接合構造を有し、当該接合構造の応答特性を利用するもののうち、(1)及び(2)に掲げるもの以外のものに限る。)
2号 自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ 電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいい、燃料電池を搭載しないものにあっては、搭載される蓄電池の容量が20キロワット時以上のものに限る。)
ロ 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えられていることにより 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第2条第17項
《17 この法律において「自動車排出ガス」…》
とは、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。の運行に伴い発
に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車をいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車をいい、搭載される蓄電池の容量が10キロワット時以上のものに限る。)
3号 鉄鋼高炉又は転炉を使用した鉄鋼の製造工程から電気炉を使用した鉄鋼の製造工程へ転換する場合における、その電気炉を使用して製造されるものであること。
4号 基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)次に掲げるもののいずれかに該当すること。
イ メタノール
ロ エチレン
ハ アセチレン
ニ エタノール
ホ プロピレン(異性体を含む。)
ヘ ブチレン(異性体を含む。)
ト ブタジエン
チ ペンテン(異性体を含む。)
リ ペンタン(異性体を含む。)
ヌ イソプレン(異性体を含む。)
ル ベンゼン
ヲ ヘキセン(異性体を含む。)
ワ ヘキサン(異性体を含む。)
カ トルエン
ヨ ヘプテン(異性体を含む。)
タ ヘプタン(異性体を含む。)
レ キシレン(異性体を含む。)
ソ オクテン(異性体を含む。)
ツ オクタン(異性体を含む。)
ネ スチレン
ナ イソノナン(異性体を含む。)
5号 燃料次に掲げる燃料の区分に応じ次に定める要件を満たすものであること。
イ 化石燃料と混合されていない燃料ASTMインターナショナルが定める合成炭化水素を含むジェット燃料油に関する規格(ASTMD七五六六)を満たすものであること。
ロ 化石燃料と混合されている燃料その混合前においてASTMインターナショナルが定める合成炭化水素を含むジェット燃料油に関する規格(ASTMD七五六六)を満たし、かつ、混合後においても当該規格を満たすものであること。