黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令《別表など》

法番号:2025年経済産業省令第20号

略称:

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別記様式 (第1条関係)

別記様式( 第1条 《証明書の交付申請 黒鉛電極に対して課す…》 る不当廉売関税に関する政令2025年政令第95号第1項第1号の証明書以下「証明書」という。の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には 関係)

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