黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令《本則》

法番号:2025年経済産業省令第20号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令 2025年政令第95号第1条第1項第1号 《第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げ…》 る国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの以下「特定貨物」という。には、関税定率法以下「法」という。第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。 1 法の別表第8,545・ の規定に基づき、 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令 を次のように定める。


1条 (証明書の交付申請)

1項 黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令 2025年政令第95号第1条第1項第1号 《第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げ…》 る国を原産地とするもののうち、第3号に掲げる期間内に輸入されるもの以下「特定貨物」という。には、関税定率法以下「法」という。第8条第1項の規定により、不当廉売関税を課する。 1 法の別表第8,545・ 証明書 以下「 証明書 」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、申請を行う者の輸入しようとする貨物が、 関税定率法 1910年法律第54号)別表第8,545・11号に掲げる貨物のうち丸形の炭素電極(以下単に「炭素電極」という。)であって、黒鉛化の工程を経て製造したものでない旨を証する書面を添付しなければならない。

2条 (証明書の発給)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る炭素電極が黒鉛化の工程を経て製造したものでないと認めるときは、 証明書 にその旨を記入し、これを当該申請をした者に交付するものとする。

2項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る炭素電極が黒鉛化の工程を経て製造したものでないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

4項 第1項の規定による 証明書 の交付は、前条第1項の規定による申請を経済産業大臣が受理した日から15日以内にするものとする。

3条 (証明書の返納)

1項 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 証明書 の交付を受けた者に対し、その返納を命ずることができる。

1号 当該者が偽りその他不正の手段により 証明書 の交付を受けたとき。

2号 当該者が輸入しようとする炭素電極が 証明書 に係る炭素電極でないことが判明したとき。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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