黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の発給に関する省令《附則》

法番号:2025年経済産業省令第20号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、黒鉛電極に対して課する暫定的な 不当廉売関税に関する政令 の施行の日(2025年3月29日)から施行する。

2項 この省令は、2025年7月28日限り、その効力を失う。

附 則(2025年7月2日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、2025年7月3日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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