連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:2025年農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号第46条第1項 《特定第1種荷主及び特定第2種荷主以下「特…》 定荷主」という。は、主務省令で定めるところにより、定期に、第43条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第42条第1項又は第4項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業 の規定に基づき、 連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (運転者の運送の効率化の実施の原則)

1項 連鎖化事業者は、 物資の流通の効率化に関する法律 以下「」という。第33条第1項 《主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能…》 な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化の推進の目標を達成するため、その事業の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

2条 (運転者の荷待ち時間の短縮)

1項 連鎖化事業者は、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り1時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させることにより、第61条第1項第1号 《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》 標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運 に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、これによらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

3条 (運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)

1項 連鎖化事業者は、次に掲げる取組を行うことにより、第61条第1項第2号 《定型的な約款による契約に基づき、特定の商…》 標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方以下「連鎖対象者」という。と運 に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

1号 第1種荷主が第42条第1項第1号 《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》 物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物 に掲げる措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。

2号 貨物の量の平準化を図ること、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯の集約を図ることその他の措置により、貨物の入荷量の適正化を図ること。

3号 配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行うことその他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。

4号 前3号に掲げる取組が適切かつ円滑に行われるよう、開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の受渡しに関係する業務に係る各部門間及び連鎖対象者との連携を促進すること。

4条 (実効性の確保)

1項 連鎖化事業者は、前2条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の 効率化 以下この条において「 効率化 」という。)のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずること。

2号 運転者の荷待ち時間及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに 効率化 のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

3号 物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、物資の流通に関する多様な主体との連携を通じた 効率化 のための取組の実施の円滑化を図ること。

4号 国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。