制定文 食料供給困難事態対策法 (2024年法律第61号)
第15条第2項
《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》
、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に
及び第3項(同法第16条第2項、第17条第2項及び第18条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第17条第1項及び第3項並びに第18条第3項の規定に基づき、 食料供給困難事態対策法施行規則 を次のように定める。
1条 (出荷販売計画の記載事項)
1項 食料供給困難事態対策法 (以下「 法 」という。)
第15条第2項
《2 主務大臣は、食料供給困難事態において…》
、前項の規定による要請をしてもなお当該食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、当該要請を受けた出荷販売業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該措置対象特定食料等の出荷又は販売に
の出荷販売計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 措置対象特定食料等の出荷又は販売の実績に関する事項
2号 措置対象特定食料等の出荷又は販売の見通しに関する事項
3号 出荷販売業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の出荷又は販売の調整を図る上で支障となる事項
4号 その他必要な事項
2条 (出荷販売計画等の変更の届出)
1項 法 第15条第3項
《3 前項の規定による指示に従って届出をし…》
た出荷販売業者は、その届出に係る出荷販売計画を変更したときは、主務省令で定めるところにより、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
(法第16条第2項、第17条第2項及び第18条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることにより行うものとする。
1号 変更の内容
2号 変更した理由
3条 (輸入計画の記載事項)
1項 法 第16条第2項
《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》
項の規定による要請に係る輸入業者について準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「輸入計画」と、同条第2項及び第5項中「出荷又は販売」とあるのは「輸入」
において読み替えて準用する法第15条第2項の輸入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 措置対象特定食料等の輸入の実績に関する事項
2号 措置対象特定食料等の輸入の見通しに関する事項
3号 輸入業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の輸入の促進を図る上で支障となる事項
4号 その他必要な事項
4条 (農林水産物生産可能業者の要件)
1項 法 第17条第1項
《主務大臣は、本部設置期間において、食料供…》
給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等特定食料及び特定資材のうち農林水産物に限る。以下この条において同じ。の生産を促進することが必要であると認めるときは
の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等(法第17条第1項に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条から
第6条
《法第17条第3項の主務省令で定める者 …》
法第17条第3項の主務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者 2 現に当該措
までにおいて同じ。)以外の農林水産物の生産の事業を行う者であって、気象条件、地理的条件その他の自然的条件を考慮して、現に利用することができる土地、施設、設備、機械、技術その他の経営資源を活用することにより当該措置対象特定食料等の生産をすることができると認められるものであることとする。
5条 (生産計画の記載事項)
1項 法 第17条第2項
《2 第15条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による要請に係る農林水産物生産業者等農林水産物生産業者及び農林水産物生産可能業者をいう。以下この条及び第19条において同じ。について準用する。 この場合において、第15条第2項中「措置対象特定
において読み替えて準用する法第15条第2項の生産計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 措置対象特定食料等の生産の実績に関する事項
2号 措置対象特定食料等の生産の見通しに関する事項
3号 農林水産物生産業者等が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の生産の促進を図る上で支障となる事項
4号 その他必要な事項
6条 (法第17条第3項の主務省令で定める者)
1項 法 第17条第3項
《3 主務大臣は、前項において読み替えて準…》
用する第15条第2項の規定による指示に従って届出がされた全ての生産計画前項において読み替えて準用する同条第2項に規定する生産計画をいう。以下この条及び第19条第2項において同じ。に沿って当該措置対象特
の主務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 その生産する農林水産物を通常生産する期間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生産をすることができる者
2号 現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、品種又は生産方法の変更をすることにより、当該措置対象特定食料等の生産量を増加させることができるもの
3号 現に当該措置対象特定食料等の生産を行っている者であって、除草、耕うん又はこれらに準ずる作業を行うことにより、当該措置対象特定食料等の生産面積を拡大させることができるもの
4号 その他前3号に掲げる者に準ずる者
7条 (製造計画の記載事項)
1項 法 第18条第2項
《2 第15条第2項から第6項までの規定は…》
、前項の規定による要請に係る加工品等製造業者について準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「出荷販売計画」とあるのは「製造計画」と、同条第2項中「措置対象特定食料等」とあるのは
において読み替えて準用する法第15条第2項の製造計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 措置対象特定食料等( 法 第18条第1項
《主務大臣は、本部設置期間において、食料供…》
給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、措置対象特定食料等特定食料及び特定資材のうち農林水産物以外のものに限る。第3項において同じ。の製造を促進することが必要であると認める
に規定する措置対象特定食料等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造の実績に関する事項
2号 措置対象特定食料等の製造の見通しに関する事項
3号 加工品等製造業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の製造の促進を図る上で支障となる事項
4号 その他必要な事項
8条 (加工品等製造可能業者の要件)
1項 法 第18条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による要請を…》
してもなお食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消することが困難であると認めるときは、加工品等製造業者以外の者であって、当該措置対象特定食料等の製造をすることができる見込みがあ
の主務省令で定める要件は、当該措置対象特定食料等と製造方法が類似する製品を現に製造していると認められる者であって、その製造設備に改修その他の変更を加えることなく、又は軽微な変更を加えることにより、当該措置対象特定食料等の製造をすることができると認められるものであることとする。