貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2025年国土交通省令第6号

略称:

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附 則

1項 この省令は、流通業務の総合化及び 効率化 の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律(2024年法律第23号)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

附 則(2025年8月29日国土交通省令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、流通業務の総合化及び 効率化 の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律附則第1条第5号に規定する規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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