制定文 航空法 (1952年法律第231号)
第99条の3第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 訓練の用に供す
及び第3項第4号(これらの規定を同法第99条の5第2項において準用する場合を含む。)、第99条の6第1項及び第3項、第99条の7第2項、第99条の八、第99条の9第2項第3号及び第4号、第99条の十二、第99条の14第2項並びに第137条の4の規定に基づき、 航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 航空法 (1952年法律第231号。以下「 法 」という。)
第99条の2
《登録訓練機関の登録 第71条の5第1項…》
の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練以下この節において「訓練」という。を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の規定による登録訓練機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 法 において使用する用語の例による。
3条 (登録の手続)
1項 法 第99条の2
《登録訓練機関の登録 第71条の5第1項…》
の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練以下この節において「訓練」という。を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が訓練事務を行おうとする主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方航空局長(以下「 管轄地方航空局長 」という。)に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録を受けようとする者が 法 第99条の2
《登録訓練機関の登録 第71条の5第1項…》
の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練以下この節において「訓練」という。を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
に規定する 訓練 (以下「 訓練 」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録を受けようとする者が 訓練 を開始する日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し又は個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の写し及び履歴書
3号 訓練 の用に供する施設、設備又は教材が 法 第99条の3第1項第1号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 訓練の用に供す
イからハまでに掲げる要件のいずれにも適合することを証する書類
4号 訓練 を担当させる講師が 法 第99条の3第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 訓練の用に供す
イからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを証する書類
5号 訓練 を担当させる講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
6号 登録を受けようとする者が 法 第99条の3第2項
《2 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ
各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3項 登録 訓練 機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(
第6条
《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》
登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。
の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を、当該登録訓練機関の 管轄地方航空局長 に届け出なければならない。
4条 (講師の要件)
1項 法 第99条の3第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 訓練の用に供す
ハの国土交通省令で定める期間は、3年とする。
2項 法 第99条の3第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 訓練の用に供す
ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。
3項 法 第99条の3第1項第2号
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 訓練の用に供す
ハの国土交通省令で定める回数は、二回とする。
5条 (登録訓練機関登録簿の記載事項)
1項 法 第99条の3第3項第4号
《3 前条の登録は、登録訓練機関登録簿に次…》
に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 訓練を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 訓練事務を実施する事務所の名称及び所在地 4 前3
の国土交通省令で定める事項は、登録 訓練 機関における訓練の開始日とする。
6条 (役員の選任の届出等)
1項 登録 訓練 機関は、役員を選任したときは、その日から2週間以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録訓練機関の 管轄地方航空局長 に届け出なければならない。
2項 登録 訓練 機関は、役員を解任したときは、その日から2週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録訓練機関の 管轄地方航空局長 に届け出なければならない。
7条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録 訓練 機関は、 法 第99条の4
《登録事項の変更の届出 登録訓練機関は、…》
前条第3項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の 管轄地方航空局長 に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
2項 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
8条 (登録の更新)
1項 法 第99条の5第1項
《第99条の2の登録は、3年ごとにその更新…》
を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定による登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の3月前までに登録更新申請書を 管轄地方航空局長 に提出しなければならない。
2項 第3条
《登録 国土交通大臣は、この章で定めると…》
ころにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
(第1項第3号を除く。)、
第4条
《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》
所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前
及び
第5条
《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》
録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3
の規定は、 法 第99条の5第1項
《第99条の2の登録は、3年ごとにその更新…》
を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新について準用する。この場合において、
第3条第1項
《国土交通大臣は、この章で定めるところによ…》
り、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
中「法第99条の二」とあるのは「法第99条の5第2項において準用する法第99条の二」と、同条第2項第3号中「法第99条の3第1項第1号イからハまで」とあるのは「法第99条の5第2項において準用する法第99条の3第1項第1号イからハまで」と、同項第4号中「法第99条の3第1項第2号イからハまで」とあるのは「法第99条の5第2項において準用する法第99条の3第1項第2号イからハまで」と、同項第6号中「法第99条の3第2項各号」とあるのは「法第99条の5第2項において準用する法第99条の3第2項各号」と、
第4条
《講師の要件 法第99条の3第1項第2号…》
ハの国土交通省令で定める期間は、3年とする。 2 法第99条の3第1項第2号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。 3 法第99条の3第1項第2号ハの国土交通省令で定める回数
中「法第99条の3第1項第2号ハ」とあるのは「法第99条の5第2項において準用する法第99条の3第1項第2号ハ」と、
第5条
《登録訓練機関登録簿の記載事項 法第99…》
条の3第3項第4号の国土交通省令で定める事項は、登録訓練機関における訓練の開始日とする。
中「法第99条の3第3項第4号」とあるのは「法第99条の5第2項において準用する法第99条の3第3項第4号」と読み替えるものとする。
9条 (訓練事務の実施基準)
1項 法 第99条の6第1項
《登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省…》
令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。
の国土交通省令で定める時間数は、3時間とする。
2項 法 第99条の6第1項
《登録訓練機関は、公正に、かつ、国土交通省…》
令で定める時間数以上の訓練を行うことその他国土交通省令で定める基準に適合する方法により訓練事務を実施しなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするために必要な知識及び技能を習得させるための課程を設置するものであって、必要履修科目の教育の内容及び方法が、それぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものであること。
2号 次に掲げる要件に適合する者(以下「 登録 訓練 機関管理者 」という。)が、訓練事務を管理すること。
イ 25歳以上の者であること。
ロ 過去2年間に 訓練 事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは 法 に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
ハ 訓練 事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 訓練 について必要な知識及び経験を有する者であること。
3号 登録 訓練 機関を運営するに十分な人数の 登録訓練機関管理者 、講師その他の職員が当該登録訓練機関に置かれていること。
4号 登録訓練機関管理者 及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録訓練機関管理者及び講師に対し、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
5号 登録訓練機関管理者 であって登録 訓練 機関が選任した者が、当該登録訓練機関における訓練が適切に行われていることを定期的に確認すること。
3項 法 第99条の6第3項
《3 登録訓練機関は、前項の規定により修了…》
証明書を交付したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該修了証明書の交付を受けた者の氏名その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、修了証明書を交付した日から2週間以内に行わなければならない。
4項 法 第99条の6第3項
《3 登録訓練機関は、前項の規定により修了…》
証明書を交付したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該修了証明書の交付を受けた者の氏名その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 修了証明書の交付の年月日及び番号
2号 修了証明書の交付を受けた者が操縦技能証明を有する場合にあっては、当該操縦技能証明の資格、限定及び番号
3号 修了証明書の交付を受けた者が操縦技能証明を有していない場合にあっては、当該修了証明書の交付を受けた者の生年月日及び住所
10条 (訓練事務規程の記載事項)
1項 法 第99条の7第2項
《2 訓練事務規程には、訓練の実施方法、訓…》
練に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 訓練 の受講の申請に関する事項
2号 登録 訓練 機関における訓練の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
3号 登録 訓練 機関における訓練の日程、公示方法その他登録訓練機関における訓練の実施の方法に関する事項
4号 訓練 に必要な教材の名称及び著作者
5号 登録 訓練 機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
6号 登録訓練機関管理者 の氏名及び経歴
7号 訓練 事務に関する秘密の保持に関する事項
8号 訓練 事務に関する公正の確保に関する事項
9号 不正な受講者の処分に関する事項
10号 その他 訓練 事務に関し必要な事項
11条 (帳簿の記載等)
1項 法 第99条の8
《帳簿の備付け等 登録訓練機関は、訓練事…》
務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録 訓練 機関における訓練の料金の収納に関する事項
2号 登録 訓練 機関における訓練の受講の申請の受理に関する事項
3号 登録 訓練 機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
4号 その他登録 訓練 機関における訓練の実施状況に関する事項
2項 登録 訓練 機関は、 法 第99条の8
《帳簿の備付け等 登録訓練機関は、訓練事…》
務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、登録訓練機関における訓練を終了した日から3年間これらを保存しなければならない。
12条 (財務諸表等の表示の方法)
1項 法 第99条の9第2項第3号
《2 訓練を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録訓練機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録訓練機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
13条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法 第99条の9第2項第4号
《2 訓練を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録訓練機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録訓練機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録 訓練 機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
14条 (訓練事務の休廃止の届出)
1項 登録 訓練 機関は、 法 第99条の12
《訓練事務の休廃止 登録訓練機関は、訓練…》
事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の 管轄地方航空局長 に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする 訓練 事務に関する業務の範囲
2号 休止又は廃止しようとする日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
15条 (帳簿等の提出)
1項 登録 訓練 機関は、 法 第99条の12
《訓練事務の休廃止 登録訓練機関は、訓練…》
事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により訓練事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第99条の8の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該登録訓練機関の 管轄地方航空局長 に提出しなければならない。
16条 (登録訓練機関の訓練事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法 第99条の14第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録訓練機関がいないとき。 2 第99条の12の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき
の規定により 訓練 事務の全部又は一部を行うこととするときは、当該訓練事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2項 登録 訓練 機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る訓練(第1号又は第3号に掲げる場合において、訓練に関する業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
1号 法 第99条の12
《訓練事務の休廃止 登録訓練機関は、訓練…》
事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をして 訓練 事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
2号 法 第99条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録訓…》
練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第99条の2の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第99条の3第2項第1号又は第3号に該
の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日
3号 法 第99条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録訓…》
練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第99条の2の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第99条の3第2項第1号又は第3号に該
の規定により期間を定めて 訓練 事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
4号 第1号又は前号に掲げる場合のほか、 法 第99条の14第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録訓練機関がいないとき。 2 第99条の12の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき
の規定により国土交通大臣が 訓練 事務を行うこととなった場合前項の当該訓練事務を開始する日
3項 登録 訓練 機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が 法 第99条の14第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録訓練機関がいないとき。 2 第99条の12の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき
の規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに訓練事務の実施のために必要な書類(前項第1号又は第3号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
17条 (国土交通大臣の訓練事務等の登録訓練機関への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法 第99条の14第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、訓練事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 1 登録訓練機関がいないとき。 2 第99条の12の規定による訓練事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき
の規定により行っている 訓練 事務の全部又は一部を行わないものとする場合には、当該訓練事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該 訓練 事務を終止する日以後において、当該訓練事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該訓練事務を実施する登録訓練機関に送付するものとする。