制定文 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 (2024年法律第41号)及び 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 (2025年政令第3号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (高度再資源化事業計画に添付すべき書類)
1項 法 第11条第1項
《需要に応じた資源循環のために実施する再資…》
源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業以下「高度再資源化事業」という。を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、高度再資源化事業の実施に関する計画以下「高度再資源化事業計画」という。を作
の規定により高度再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面
2号 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
3号 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し(本籍(外国人にあっては、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
4号 申請者( 法 第11条第2項第6号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。第6号、第9号及び
第9条第1号
《指導及び助言 第9条 環境大臣は、再資源…》
化事業等の高度化及び再資源化の実施を促進するため必要があると認めるときは、廃棄物処分業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再資源化事業等の高度化について必要な指導及び助言
において同じ。)が
第9条第1号
《指導及び助言 第9条 環境大臣は、再資源…》
化事業等の高度化及び再資源化の実施を促進するため必要があると認めるときは、廃棄物処分業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再資源化事業等の高度化について必要な指導及び助言
イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類
5号 法 第11条第2項第4号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する指標の算出の根拠を示す書類
6号 申請者が 法 第11条第4項第5号
《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること
イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類
7号 当該申請に係る廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設が
第9条第2号
《指導及び助言 第9条 環境大臣は、再資源…》
化事業等の高度化及び再資源化の実施を促進するため必要があると認めるときは、廃棄物処分業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再資源化事業等の高度化について必要な指導及び助言
イ及びロに掲げる基準に適合することを説明する書類
8号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が
第9条第3号
《指導及び助言 第9条 環境大臣は、再資源…》
化事業等の高度化及び再資源化の実施を促進するため必要があると認めるときは、廃棄物処分業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再資源化事業等の高度化について必要な指導及び助言
イ、ロ及びニ並びに
第10条第1項
《環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、…》
その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの以下「特定産業廃棄物処分業者」という。の再資源化の実施の状況が、第8条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であ
各号及び第2項各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
9号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可を受けていることを証する書類
10号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、次に掲げる書類
イ 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする処理工程図及び設計計算書並びに当該廃棄物処理施設の付近の見取図
ロ 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
11号 再資源化により得られる再生部品又は再生資源が 法 第11条第2項第4号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者に対して供給されると見込まれることを確認できる書類の写し
3条 (高度再資源化事業計画の記載事項)
1項 法 第11条第2項第4号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
の高度再資源化事業の内容は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。
1号 当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部品又は再生資源の数量
2号 当該申請に係る高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該高度再資源化事業を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
3号 当該申請に係る申請者及び 法 第11条第2項第6号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制
4号 トレーサビリティ(廃棄物の収集、運搬及び処分並びに再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者への引渡しの行程において、当該廃棄物及び再資源化を実施した廃棄物の種類、数量、性状及び所在について、記録すること、及びこれらを把握できる状態をいう。以下同じ。)を確保するための仕組みの概要
1項 法 第11条第2項第6号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者が法人である場合にあっては、高度再資源化事業計画に法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第16項
《16 この法律において「法人番号」とは、…》
第39条第1項又は第2項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
2項 法 第11条第2項第6号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、環境大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。
1項 法 第11条第2項第9号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
ニに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 廃棄物処理施設の位置
2号 廃棄物処理施設の処理方式
3号 廃棄物処理施設の構造及び設備
4号 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
5号 設計計算上達成することができる排ガス中の 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第6条第2項
《2 前項の規定による届出には、ばい煙発生…》
施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量以下「ばい煙量」という。又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しく
に規定するばい煙量及び同項に規定するばい煙濃度並びに ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
に規定するダイオキシン類の濃度(以下「 排ガスの性状 」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
6号 その他廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2項 法 第11条第2項第9号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
ホに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 排ガスの性状 、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
2号 排ガスの性状 及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
3号 その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
1項 法 第11条第2項第10号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 高度再資源化事業を開始してから当該高度再資源化事業により得られる再生部品又は再生資源をその供給を受ける者へ引き渡すまでに要する期間
2号 高度再資源化事業において一般廃棄物処理基準又は 法 第13条第4項
《4 認定高度再資源化事業者又は前項に規定…》
する者産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に限る。は、政令で定める基準に従い、当該収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。 この場合において、廃棄物処理法第16条の2第1号及び
の政令で定める基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
3号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設である場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
4号 廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に係る着工予定年月日及び使用開始予定年月日
7条 (生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
1項 法 第11条第3項
《3 高度再資源化事業計画に前項第9号に掲…》
げる事項を記載する場合には、当該高度再資源化事業計画には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなけれ
の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 設置しようとする廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類を勘案し、当該廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下この条において「 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 」という。)
2号 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 の現況及びその把握の方法
3号 当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
4号 当該廃棄物処理施設を設置することにより予測される 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
5号 当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
6号 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を 廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 に含めなかったもの及びその理由
7号 その他当該廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
8条 (高度再資源化事業の内容の基準)
1項 法 第11条第4項第2号
《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 再資源化により得られる再生部品又は再生資源が、利用されると見込まれる製品等に要求される標準的な規格及び市場の状況に照らして、 法 第11条第2項第4号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者に対して当該再生部品又は再生資源を安定的に供給することができると認められること。
2号 第3条第1号
《基本方針 第3条 環境大臣は、資源循環の…》
促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1
に規定する数量及び 法 第11条第2項第4号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者が行い、又は行おうとする事業の属する業種の業態に照らして、法第11条第2項第4号に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該者に対して再生部品又は再生資源の大部分が供給されると認められること。
3号 収集しようとする廃棄物が、通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによって生活環境の保全上支障が生じるおそれがある場合には、当該支障を防止するための適切な措置が講じられていること。
4号 高度再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合には、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
5号 当該申請に係る申請者及び 法 第11条第2項第6号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者が実施する高度再資源化事業の一連の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
6号 高度再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
7号 高度再資源化事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
8号 地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものであると認められること。
9号 トレーサビリティが確保されるものであると認められること。
10号 再資源化により得られる再生部品又は再生資源を我が国の資源循環の促進に資する事業活動を行う者に供給するものであること。
9条 (高度再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
1項 法 第11条第4項第3号
《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 申請者の能力に係る基準
イ 高度再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 高度再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、船舶、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
3号 廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準
イ 再資源化を実施する廃棄物の種類に応じ、その廃棄物の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 当該施設が廃棄物処理施設( 法 第11条第2項第9号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する廃棄物処理施設として高度再資源化事業計画に記載するものを除く。)である場合にあっては、当該施設に係る 廃棄物処理法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合には、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
10条 (高度再資源化事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)
1項 法 第11条第4項第4号
《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること
イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設のうち、 廃棄物処理法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定するごみ処理施設をいう。)にあっては、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (1971年厚生省令第35号。以下「 廃棄物処理法施行規則 」という。)
第4条第1項
《法第8条の2第1項第1号法第9条第2項に…》
おいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 削除
の規定の例によること。
2号 産業廃棄物処理施設にあっては、 廃棄物処理法 施行規則第12条及び第12条の2の規定の例によること。
2項 再資源化に必要な行為の用に供する廃棄物処理施設に係る 法 第11条第4項第4号
《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること
イの環境省令で定める技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 再生部品又は再生資源が製品の部品又は原材料に求められる規格を満たすための設備又は装置が設けられていること。
2号 投入された廃棄物から、効率的に再生部品又は再生資源が得られる構造であること。
3号 安定的に再生部品又は再生資源を供給するために必要な措置が講じられていること。
11条 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
1項 法 第11条第4項第4号
《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること
ロの環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
12条 (廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
1項 法 第11条第4項第4号
《4 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること
ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。
13条 (高度再資源化事業計画の認定証)
1項 環境大臣は、 法 第11条第1項
《需要に応じた資源循環のために実施する再資…》
源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業以下「高度再資源化事業」という。を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、高度再資源化事業の実施に関する計画以下「高度再資源化事業計画」という。を作
の認定若しくは法第12条第1項の変更の認定をしたとき又は同条第2項の変更の届出があったとき(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
1号 認定高度再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 高度再資源化事業を行う廃棄物の種類
4号 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
5号 認定高度再資源化事業計画に 法 第11条第2項第6号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び法人番号)並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
6号 処理を行う区域
7号 事業の内容
14条 (運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)
1項 認定高度再資源化事業者(認定高度再資源化事業計画に 法 第11条第2項第6号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次条において同じ。)は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨及び当該認定高度再資源化事業計画に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を当該運搬車又は船舶の外側に見やすいように表示するものとする。ただし、常時かつ即時のトレーサビリティを確保するための仕組みを有し、かつ、
第4条第2項
《2 国は、地方公共団体、廃棄物処分業者、…》
事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再生部品廃棄物のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性
に規定する措置を講じている場合は、この限りでない。
15条 (運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)
1項 認定高度再資源化事業者は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は船舶に 法 第11条第1項
《需要に応じた資源循環のために実施する再資…》
源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業以下「高度再資源化事業」という。を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、高度再資源化事業の実施に関する計画以下「高度再資源化事業計画」という。を作
の認定を受けたことを証する書面を備え付けるものとする。
2項 前項の書面は、
第13条
《廃棄物処理法の特例 認定高度再資源化事…》
業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為一般廃棄物
に規定する認定証の写しとする。
16条 (認定高度再資源化事業計画の変更の認定の申請)
1項 法 第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定高度…》
再資源化事業者」という。は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更
の変更の認定を受けようとする認定高度再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第2条
《定義 この法律において「再資源化」とは…》
、廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することが
各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
17条 (認定高度再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法 第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定高度…》
再資源化事業者」という。は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法 第11条第2項第4号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する事項の変更であって、高度再資源化事業計画の趣旨の変更を伴わないもの
2号 法 第11条第2項第6号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する者に係る変更(
第4条第2項
《2 国は、地方公共団体、廃棄物処分業者、…》
事業者、研究機関その他の関係者が相互に連携して物の製造、加工又は販売の事業を行う者の需要に応じた再生部品廃棄物のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性
に規定する措置を講じている場合に限る。)であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ 廃棄物の収集又は運搬を行う者の変更
3号 法 第11条第2項第7号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に掲げる施設の変更
4号 法 第11条第2項第8号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する施設の変更
5号 法 第11条第2項第9号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する廃棄物処理施設の変更であって、次に掲げるもの
イ 廃棄物処理施設の処理能力(当該処理能力について 法 第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定高度…》
再資源化事業者」という。は、同条第2項第4号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な変更
の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が増大しないもの
ロ 第5条第1項第1号
《都道府県及び市町村は、資源循環の促進のた…》
めの再資源化事業等の高度化を促進するよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
又は第3号に掲げる事項に係る変更であって、当該変更に伴う同項第5号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷が増大しないもの
ハ 第5条第1項第4号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大するものを除く。)
ニ 第5条第2項各号に掲げる事項に係る変更(同項第1号に掲げる数値の変更であって、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられるもの又は同項第2号に掲げる測定頻度の変更であって、当該変更によって頻度が高くなるものに限る。)
18条 (認定高度再資源化事業計画の変更の届出)
1項 法 第12条第2項
《2 認定高度再資源化事業者は、前項ただし…》
書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第2項第1号から第3号まで若しくは第10号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければな
の届出は、当該変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第2条
《定義 この法律において「再資源化」とは…》
、廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することが
各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始年月日
19条 (認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の廃止の届出)
1項 認定高度再資源化事業者は、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。
20条 (高度再資源化事業の実施の状況に関する報告)
1項 認定高度再資源化事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 当該1年間に処理した廃棄物の種類及び種類ごとの数量
4号 当該1年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及び利用方法
5号 当該1年間における 法 第11条第2項第4号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に規定する指標に係る実績
6号 法 第8条第1項
《環境大臣は、資源循環の促進のための再資源…》
化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 1 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需
各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況
21条 (認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託契約に含まれるべき事項)
1項 令 第5条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に…》
必要な行為の委託の基準 第5条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 イ 委託
ニの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託契約の有効期間
2号 認定高度再資源化事業者が受託者に支払う料金
3号 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
4号 認定高度再資源化事業者の有する委託に係る産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 当該産業廃棄物以外の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ハ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
5号 委託契約の有効期間中に委託に係る産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
6号 委託契約に係る業務終了時の受託者の認定高度再資源化事業者への報告に関する事項
7号 委託契約を解除した場合の処理されない委託に係る産業廃棄物の取扱いに関する事項
22条 (委託契約書の保存期間)
1項 令 第5条第2号
《認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に…》
必要な行為の委託の基準 第5条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 イ 委託
の環境省令で定める期間は、5年とする。
23条 (運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)
1項 令 第6条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ニ(1)の規定による表示は、認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨及び当該認定高度再資源化事業計画に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を当該運搬車又は船舶の外側に識別しやすい色で見やすいように表示するものとする。
2項 令 第6条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ニ(1)ただし書の環境省令で定める場合は、常時かつ即時のトレーサビリティを確保するための仕組みを有し、かつ、
第4条第2項
《2 法第11条第2項第6号に規定する者に…》
関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、環境大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとす
に規定する措置を講じている場合とする。
24条 (運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)
1項 令 第6条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ニ(2)の環境省令で定める書面は、
第13条
《高度再資源化事業計画の認定証 環境大臣…》
は、法第11条第1項の認定若しくは法第12条第1項の変更の認定をしたとき又は同条第2項の変更の届出があったとき認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。は、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものと
に規定する認定証の写しとする。
25条 (産業廃棄物の積替えに係る基準)
1項 令 第6条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ヘの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
2号 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
3号 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
26条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
1項 令 第6条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ト(1)(ii)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
1号 保管する産業廃棄物の種類
2号 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
3号 再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給を受ける者のうち、主たる者の氏名(当該者が法人である場合には、その名称)
4号 その他必要な事項
27条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)
1項 令 第6条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ト(2)(ii)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
1号 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「 直接負荷部分 」という。)がない場合当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
2号 保管の場所の囲いに 直接負荷部分 がある場合次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 直接負荷部分 の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに 直接負荷部分 でない部分がある場合にあっては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
28条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置)
1項 令 第6条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ト(2)(iv)の規定による環境省令で定める措置は、保管を行う産業廃棄物の種類に応じ、保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置とする。
29条 (高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
1項 令 第6条第1号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ト(4)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 産業廃棄物に火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合には、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
2号 消火器その他の消火設備を備えること。
3号 その他必要な措置
30条 (産業廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
1項 令 第6条第2号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
1号 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下この条において「 燃焼ガス 」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2号 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3号 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
4号 燃焼室中の 燃焼ガス の温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
5号 燃焼ガス の温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあっては、この限りでない。
31条 (産業廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
1項 令 第6条第2号
《認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物…》
の収集、運搬又は処分の基準 第6条 法第13条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。 1 産
ハの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
1号 炭化水素油又は炭化物を生成する場合には、次のとおりとする。
イ 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
ロ 産業廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハにおいて同じ。)。
ハ 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
ニ 処理に伴って生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合には、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
ホ 処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した産業廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴って生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した産業廃棄物の重量の40パーセント以上であり、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した産業廃棄物の重量の25パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあっては、この限りでない。)することができるものであること。
2号 前号以外の場合には、産業廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
32条 (高度分離・回収事業の対象となる廃棄物)
1項 法 第16条第1項
《廃棄物その再資源化の生産性の向上により資…》
源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業以下「高度分離・回収事業」という。を
の環境省令で定める廃棄物は、新たな技術、経済社会情勢の変化、社会の要請等を勘案し、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定めるものとする。
33条 (高度分離・回収事業計画に添付すべき書類)
1項 法 第16条第1項
《廃棄物その再資源化の生産性の向上により資…》
源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業以下「高度分離・回収事業」という。を
の規定により高度分離・回収事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面
2号 申請者が法人である場合には、その定款及び登記事項証明書
3号 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
4号 申請者が
第38条第1号
《再資源化の実施の状況の報告 第38条 特…》
定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定め
イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類
5号 法 第16条第2項第4号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
に規定する指標の算出の根拠を示す書類
6号 申請者が 法 第16条第3項第6号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものである
イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類
7号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る 廃棄物処理法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けている場合には、当該許可を受けていることを証する書類
8号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が
第38条第2号
《高度分離・回収事業計画の申請者の能力等に…》
係る基準 第38条 法第16条第3項第3号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者の能力に係る基準 イ 高度分離・回収事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ロ 高度分離・
イ、ロ及びニ並びに
第39条
《高度分離・回収事業計画に係る廃棄物処理施…》
設の技術上の基準 法第16条第3項第4号イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 2 廃棄物、廃棄
各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
9号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる書類
イ 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする処理工程図及び設計計算書並びに当該廃棄物処理施設の付近の見取図
ロ 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
10号 その他
第32条
《高度分離・回収事業の対象となる廃棄物 …》
法第16条第1項の環境省令で定める廃棄物は、新たな技術、経済社会情勢の変化、社会の要請等を勘案し、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるも
の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
34条 (高度分離・回収事業計画の記載事項)
1項 法 第16条第2項第4号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
の高度分離・回収事業の内容は、次に掲げる内容を含むものとする。
1号 当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部品又は再生資源の数量
2号 当該申請に係る認定後に実施する再資源化により得られる再生部品又は再生資源の利用方法
1項 法 第16条第2項第7号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
ニに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 廃棄物処理施設の位置
2号 廃棄物処理施設の処理方式
3号 廃棄物処理施設の構造及び設備
4号 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
5号 設計計算上達成することができる 排ガスの性状 、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
6号 その他廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2項 法 第16条第2項第7号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
ホに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 排ガスの性状 、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
2号 排ガスの性状 及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
3号 その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
1項 法 第16条第2項第8号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設の場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
2号 その他
第32条
《秘密保持義務 登録調査機関若しくはその…》
役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
37条 (高度分離・回収事業の内容の基準)
1項 法 第16条第3項第2号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものである
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法 第16条第2項第4号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該指標が当該申請に係る高度な技術を用いることによってのみ達するものと認められること。
2号 高度分離・回収事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
3号 高度分離・回収事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
4号 地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものと認められること。
5号 その他
第32条
《秘密保持義務 登録調査機関若しくはその…》
役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
38条 (高度分離・回収事業計画の申請者の能力等に係る基準)
1項 法 第16条第3項第3号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものである
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 申請者の能力に係る基準
イ 高度分離・回収事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 高度分離・回収事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準
イ 再資源化を行おうとする廃棄物の種類に応じ、その廃棄物の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 当該施設が廃棄物処理施設( 法 第16条第2項第7号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
に規定する廃棄物処理施設として高度分離・回収事業計画に記載するものを除く。)である場合にあっては、当該施設に係る 廃棄物処理法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合には、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
3号 その他
第32条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
39条 (高度分離・回収事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)
1項 法 第16条第3項第4号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものである
イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
2号 廃棄物、廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
3号 廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
4号 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
5号 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
6号 廃棄物の受入設備及び処理された廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
7号 高度分離・回収事業の実施に資するものであること。
8号 その他
第32条
《秘密保持義務 登録調査機関若しくはその…》
役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
40条 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
1項 法 第16条第3項第4号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものである
ロの環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
41条 (廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
1項 法 第16条第3項第4号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものである
ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。
42条 (高度分離・回収事業計画の認定証)
1項 環境大臣は、 法 第16条第1項
《廃棄物その再資源化の生産性の向上により資…》
源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業以下「高度分離・回収事業」という。を
の認定若しくは法第17条第1項の変更の認定をしたとき又は同条第2項の変更の届出(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
1号 認定高度分離・回収事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 高度分離・回収事業を行う廃棄物の種類
4号 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
5号 処理を行う区域
43条 (認定高度分離・回収事業計画の変更の認定の申請)
1項 法 第17条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定高度…》
分離・回収事業者」という。は、同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を受けようとする認定高度分離・回収事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第33条
《適合命令 環境大臣は、登録調査機関が第…》
24条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
44条 (認定高度分離・回収事業計画の変更の届出)
1項 法 第17条第2項
《2 認定高度分離・回収事業者は、前条第2…》
項第1号から第3号まで又は第8号に掲げる事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の届出は、当該変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第33条
《適合命令 環境大臣は、登録調査機関が第…》
24条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始年月日
45条 (認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の廃止の届出)
1項 認定高度分離・回収事業者は、認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。
46条 (高度分離・回収事業の実施の状況に関する報告)
1項 認定高度分離・回収事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 当該1年間に処理した廃棄物の種類及び数量
4号 当該1年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及びその利用方法
5号 当該1年間における 法 第16条第2項第4号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
に規定する指標に係る実績
6号 法 第8条第1項
《環境大臣は、資源循環の促進のための再資源…》
化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 1 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需
各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況
47条 (高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
1項 令 第9条第2号
《認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄…》
物の処分の基準 第9条 法第18条第2項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第6条第1号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 認定高度分離・回収事業計画法第17条第3項
イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
1号 保管する産業廃棄物の種類
2号 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
3号 その他必要な事項
48条 (高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)
1項 令 第9条第2号
《認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄…》
物の処分の基準 第9条 法第18条第2項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第6条第1号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 認定高度分離・回収事業計画法第17条第3項
ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、
第27条
《高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保…》
管の高さ 令第6条第1号ト2iiの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分
の規定の例によること。
49条 (高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置)
1項 令 第9条第2号
《認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄…》
物の処分の基準 第9条 法第18条第2項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第6条第1号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 認定高度分離・回収事業計画法第17条第3項
ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、
第28条
《高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保…》
管に係る飛散防止等のための措置 令第6条第1号ト2ivの規定による環境省令で定める措置は、保管を行う産業廃棄物の種類に応じ、保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及
の規定の例によること。
50条 (高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
1項 令 第9条第2号
《認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄…》
物の処分の基準 第9条 法第18条第2項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第6条第1号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 認定高度分離・回収事業計画法第17条第3項
ニの規定による環境省令で定める措置は、
第29条
《高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の保…》
管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置 令第6条第1号ト4の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物に火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合には、技術的に
の規定の例によること。
51条 (高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分に係る生活環境の保全のための方法)
1項 令 第9条第3号
《認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄…》
物の処分の基準 第9条 法第18条第2項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第6条第1号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 認定高度分離・回収事業計画法第17条第3項
の規定による環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 第32条の規定により環境大臣が定める廃棄物のうち、火災の発生又は延焼のおそれがあるものの処分を行う場合にあっては、産業廃棄物の性状の変化による火災の発生又は延焼を防止するため、早期に消火を行うことができる検出設備の設置、消火設備の設置その他必要な措置を講ずる方法
2号 その他
第32条
《高度分離・回収事業の対象となる廃棄物 …》
法第16条第1項の環境省令で定める廃棄物は、新たな技術、経済社会情勢の変化、社会の要請等を勘案し、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるも
の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに先進的な産業廃棄物の処理に関する技術を勘案して、焼却又は熱分解を行う場合には、生活環境の保全のために環境大臣が定める方法
52条 (再資源化工程高度化計画に添付すべき書類)
1項 法 第20条第1項
《廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄…》
物処理施設において、再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入以下「再資源化工程の高度化」という。を行おうとするものは、環境省令で
の規定により再資源化工程高度化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 処理工程図
3号 当該廃棄物処理施設の付近の見取図
4号 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
5号 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
6号 申請者が法人である場合にあっては、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
7号 申請者が個人である場合にあっては、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
8号 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
9号 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
10号 申請者が法人である場合にあっては、役員の住民票の写し
11号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
12号 申請者に 令 第10条
《再資源化工程高度化計画の認定に係る申請者…》
の使用人 法第20条第2項第2号及び第3号並びに第3項第6号ニ及びホの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号第4条の七各号に掲げるもの
に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し
13号 法 第20条第2項第4号
《2 再資源化工程高度化計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
に規定する指標の算出の根拠を示す書類
14号 申請者が 法 第20条第3項第6号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであ
イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類
15号 再資源化工程高度化計画に記載された廃棄物処理施設に係る 廃棄物処理法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けていることを証する書類
16号 申請者が優良産業廃棄物処分業者( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号)
第6条の11第2号
《産業廃棄物処分業の許可の更新期間 第6条…》
の11 法第14条第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第7項の許可の更新を受けた者
及び
第6条の14第2号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》
第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の
に掲げる者。
第57条第4号
《再資源化工程高度化計画の申請者の能力の基…》
準 第57条 法第20条第3項第5号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 2 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる経
において同じ。)である場合にあっては、そのことを証する書類
17号 再資源化工程高度化計画に係る廃棄物の処分について、申請者が排出した廃棄物を自ら処分する場合であって、かつ、申請者が 廃棄物処理法 第12条第9項
《9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を…》
生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの次項において「多量排出事業者」という。は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県
に規定する事業者である場合にあっては、同項に規定する計画の写し
2項 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第6号及び第8号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
3項 環境大臣は、申請者が 廃棄物処理法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
、
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項、
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
、
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項、
第14条の5第1項
《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》
理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可(2000年10月1日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第3条第7項(廃棄物処理法施行規則第5条の3第4項、第5条の11第3項、第5条の12第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)、第9条の2第8項(廃棄物処理法施行規則第10条の9第2項、第10条の12第2項及び第10条の22第2項において準用する場合を含む。)、第10条の4第7項(廃棄物処理法施行規則第10条の9第3項、第10条の16第2項及び第10条の22第3項において準用する場合を含む。)及び第11条第8項(廃棄物処理法施行規則第12条の9第4項、第12条の11の12第3項、第12条の11の13第3項及び第12条の12第3項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第1項の規定にかかわらず、同項第9号から第12号及び第14号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
53条 (再資源化工程高度化計画の記載事項)
1項 法 第20条第2項第6号
《2 再資源化工程高度化計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
2号 廃棄物処理施設の処理能力
3号 廃棄物処理施設の維持管理に関する次に掲げる事項
イ 排ガスの性状 、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
ロ 排ガスの性状 及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
ハ その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4号 生活環境の保全上必要な条件に関する次に掲げる事項
イ 廃棄物処理法 第8条の2第4項
《4 前条第1項の許可には、生活環境の保全…》
上必要な条件を付することができる。
(廃棄物処理法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第8条第1項の許可(廃棄物処理法第9条第2項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第9条第1項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容
ロ 廃棄物処理法 第15条の2第4項
《4 前条第1項の許可には、生活環境の保全…》
上必要な条件を付することができる。
(廃棄物処理法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第15条第1項の許可(廃棄物処理法第15条の2の6第2項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第15条の2の6第1項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容
54条 (再資源化工程の高度化の内容の基準)
1項 法 第20条第3項第2号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであ
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 再資源化工程の高度化により、再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減が認められること。
2号 再資源化工程の高度化において生活環境の保全に係る機能が再資源化工程の高度化の前におけるものと同等以上であること。
55条 (再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)
1項 法 第20条第3項第3号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであ
の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 一般廃棄物処理施設にあっては、 廃棄物処理法 施行規則第4条第1項及び第2項の規定の例によること。
2号 産業廃棄物処理施設にあっては、 廃棄物処理法 施行規則第12条及び第12条の2の規定の例によること。
56条 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
1項 法 第20条第3項第4号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであ
の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
57条 (再資源化工程高度化計画の申請者の能力の基準)
1項 法 第20条第3項第5号
《3 環境大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであ
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 法 第8条第1項第2号
《環境大臣は、資源循環の促進のための再資源…》
化事業等の高度化を促進するため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 1 物の製造、加工又は販売の事業を行う者の再生部品又は再生資源に対する需
及び第3号に掲げる事項に係る取組を行っていること。
4号 再資源化工程の高度化を行おうとする産業廃棄物処理施設を用いて、産業廃棄物の処理を受託しようとする場合には、優良産業廃棄物処分業者であること。
5号 再資源化工程の高度化を行おうとする廃棄物処理施設に係る 廃棄物処理法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
、
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可を受けていること。
58条 (再資源化工程高度化計画の認定証)
1項 環境大臣は、 法 第20条第1項
《廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄…》
物処理施設において、再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入以下「再資源化工程の高度化」という。を行おうとするものは、環境省令で
の認定をしたときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
1号 認定再資源化工程高度化計画実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 廃棄物処理施設の種類及び処理する廃棄物の種類
4号 廃棄物処理施設の設置場所
5号 廃棄物処理施設の処理能力
6号 第53条第4号
《第53条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、210,000円以下の過料に処する。 1 第26条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第31条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載し、若しくは記録
に掲げる生活環境の保全上必要な条件に関する事項
59条 (登録調査機関の登録の申請)
1項 法 第22条第2項
《2 前項の登録以下この節において単に「登…》
録」という。は、環境省令で定めるところにより、調査業務を行おうとする者の申請により行う。
の規定により同条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 登録を受けようとする者が調査業務を行おうとする事業所の名称及び所在地
3号 登録を受けようとする者が調査業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。
1号 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
2号 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、その住民票の写し及び履歴書
3号 登録を受けようとする者が 法 第23条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者 2 第
各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
4号 その他環境大臣が必要と認める書類
60条 (登録調査機関の業務を適確に行うための基準)
1項 法 第24条第1項第1号
《環境大臣は、第22条第2項の規定により登…》
録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。 1 調査業
の環境省令で定める基準は、登録調査機関として行う調査に係る業務を適確に行うために必要な体制が整備されていること、業務手順が定められていることその他環境大臣が定める事項に適合していることとする。
61条 (登録調査機関の調査業務の方法に関する基準)
1項 法 第27条第2項
《2 登録調査機関は、公正に、かつ、環境省…》
令で定める基準に適合する方法により調査業務を行わなければならない。
の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を確認することとする。
1号 第2条第5号
《定義 第2条 この法律において「再資源化…》
」とは、廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利
、
第33条第5号
《適合命令 第33条 環境大臣は、登録調査…》
機関が第24条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
又は
第52条第1項第13号
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第49条又は第50条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
に掲げる書類に記載された事項の根拠が適切かどうかの確認
2号 前号の確認の結果も踏まえて、 法 第11条第2項第4号
《2 高度再資源化事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
、
第16条第2項第4号
《2 高度分離・回収事業計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
又は
第20条第2項第4号
《2 再資源化工程高度化計画においては、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
に規定する指標が、適切に算出されているかどうかの確認
62条 (業務規程の認可の申請等)
1項 登録調査機関は、 法 第29条第1項
《登録調査機関は、調査業務に関する規程以下…》
この条において「業務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
2項 登録調査機関は、 法 第29条第1項
《登録調査機関は、調査業務に関する規程以下…》
この条において「業務規程」という。を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該業務規程を添付して、環境大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
63条 (業務規程の記載事項)
1項 法 第29条第2項
《2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令…》
で定める。
の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 調査業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 調査業務を行う事業所に関する事項
3号 調査業務の実施方法に関する事項
4号 調査業務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
5号 調査業務に関する秘密の保持に関する事項
6号 調査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
7号 会計処理に関する事項
8号 財務諸表等の閲覧等に関する事項
9号 前各号に掲げるもののほか、調査業務の実施に関し必要な事項
64条 (登録調査機関の業務の休廃止の届出)
1項 法 第30条
《業務の休廃止 登録調査機関は、調査業務…》
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
2号 休止又は廃止の理由
65条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法 第31条第2項第3号
《2 廃棄物処分業者その他の利害関係人は、…》
登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成
の環境省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法 第31条第2項第4号
《2 廃棄物処分業者その他の利害関係人は、…》
登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成
の環境省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録調査機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
66条 (帳簿の記載)
1項 法 第36条第1項
《登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関…》
し環境省令で定める事項を記載しなければならない。
の環境省令で定める帳簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 調査業務を開始した年月日
2号 調査業務を終了した年月日
3号 調査業務の概要及び結果
4号 その他調査業務の実施状況に関する事項
2項 法 第36条第2項
《2 前項の帳簿は、環境省令で定めるところ…》
により、保存しなければならない。
の規定による前項の帳簿の保存期間は、最終の記載の日から5年とする。
67条 (再資源化の実施の状況の報告の方法等)
1項 法 第38条第1項
《特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省…》
令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しなければならな
及び第2項の規定による報告は、毎年6月30日までに、前年度における当該各項及び次条に規定する事項を、環境大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に報告をしようとする者の使用に係る電子計算機から入力する方法その他適切な方法により行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
68条 (報告事項)
1項 法 第38条第1項
《特定産業廃棄物処分業者は、毎年度、環境省…》
令で定めるところにより、産業廃棄物の種類及び処分の方法の区分ごとに、その処分を行った産業廃棄物の数量及びその再資源化を実施した産業廃棄物の数量その他環境省令で定める事項を環境大臣に報告しなければならな
及び第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 その他再資源化の実施の状況に関する事項
69条 (権利利益の保護請求に係る割合を算定する方法)
1項 法 第39条第1項
《特定産業廃棄物処分業者は、前条第1項の規…》
定による報告に係る事項の情報が公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思料するときは、当該事項に代えて、当該特定産業廃棄物処分業者が
の環境省令で定める方法は、再資源化を実施した産業廃棄物の数量を処分を行った産業廃棄物の数量で除して算定する方法とし、得られた割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
70条 (権利利益の保護に係る請求の方法)
1項 特定産業廃棄物処分業者が行う 法 第39条第1項
《特定産業廃棄物処分業者は、前条第1項の規…》
定による報告に係る事項の情報が公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれがあると思料するときは、当該事項に代えて、当該特定産業廃棄物処分業者が
の請求は、毎年6月30日までに、法第38条第1項の規定による報告と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の権利、競争上の地位その他正当な利益(次号において「 権利利益 」という。)が害されるおそれがあると思料する産業廃棄物の種類、処分の方法、処分を行った数量及び再資源化を実施した数量
3号 前号に規定する情報が公にされることにより、当該特定産業廃棄物処分業者の 権利利益 が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
2項 前項に規定する請求書の様式は、別記様式によるものとする。
71条 (実施の状況の公表)
1項 環境大臣は、 法 第40条
《報告事項の公表 環境大臣は、第38条第…》
1項又は第2項の規定により報告された事項について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
の規定により法第38条第1項又は第2項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、環境大臣が指定する電子計算機を使用する方法その他適切な方法により公表するものとする。