様式第1 (第4条関係)様式第1( 第4条 《法人等保有口座の開設の申請 法第57条…》 の9第3項の申請書の様式は、様式第1のとおりとする。 2 法第57条の9第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、その名称、代 関係)
様式第2 (第5条関係)様式第2( 第5条 《変更の届出 法第57条の10第1項の規…》 定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。 2 前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類定款を除く。以下同じ。を添付しなけれ 関係)
様式第3 (第8条関係)様式第3( 第8条 《信託の記録の申請 令第22条第1項の申…》 請同項第2号に掲げる場合を除く。は、様式第3の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第4条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該 関係)
様式第4 (第9条関係)様式第4( 第9条 《信託の記録の抹消の申請 令第25条第1…》 項の申請同項第2号に掲げる場合を除く。は、様式第4の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第4条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及 関係)
様式第5 (第10条関係)様式第5( 第10条 《受託者の変更があった場合の申請 令第2…》 7条第1項の申請は、様式第5の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第4条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない 関係)
様式第6 (第12条関係)様式第6( 第12条 《信託の記録の変更の申請 令第28条にお…》 いて読み替えて準用する令第20条の申請は、様式第6の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第4条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及 関係)
様式第7 (第13条関係)様式第7( 第13条 《国際協力排出削減量口座簿に記録されている…》 事項の証明の請求 法第57条の17の請求は、様式第7の請求書によってしなければならない。 2 前項の請求書には、法人等保有口座名義人の第4条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付し 関係)
様式第8 (第14条関係)様式第8( 第14条 《法人等保有口座の廃止の申請 法人等保有…》 口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。 2 前 関係)