制定文 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)及び 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (1999年政令第143号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 を定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (政府保有口座の記録事項)
1項 政府保有口座は、次に掲げる口座に区分する。
1号 無効化口座
2号 取消口座
3号 その他国際協力排出削減量口座簿の維持管理上必要な口座
2項 政府保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
1号 口座番号
2号 保有する国際協力排出削減量の数量及び識別番号
3号 前号の国際協力排出削減量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
4号 その他当該口座の維持管理上必要な事項
3条 (法人等保有口座の記録事項)
1項 法 第57条の8第2項第2号
《2 国際協力排出削減量関係事務に従事する…》
指定実施機関の役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法人等保有口座名義人が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
2号 法人等保有口座名義人が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記
3号 法人等保有口座名義人の電話番号その他の連絡先
4号 法人等保有口座名義人が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)
5号 その他当該口座の維持管理上必要な事項
4条 (法人等保有口座の開設の申請)
1項 法 第57条の9第3項
《3 指定実施機関は、第1項の認可を受けた…》
ときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。
の申請書の様式は、様式第1のとおりとする。
2項 法 第57条の9第3項
《3 指定実施機関は、第1項の認可を受けた…》
ときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
2号 法人等保有口座の開設を受けようとする者が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記
3号 法人等保有口座の開設を受けようとする者の電話番号その他の連絡先
4号 法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)
3項 法 第57条の9第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により認可を…》
した事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。
の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。
1号 法人定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
2号 排出削減等協力事業者である個人 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第12条第1項
《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》
る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が
に規定する住民票の写し若しくは 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
5条 (変更の届出)
1項 法 第57条の10第1項
《指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定…》
めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に第57条の4第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、主務大臣の認可を受けなけれ
の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。
2項 前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、変更があった事項が前条第2項第4号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。
6条 (振替手続の申請方法)
1項 法 第57条の11第2項の主務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
7条 (申請による国際協力排出削減量の振替を行わない場合)
1項 法 第57条の11第4項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 令 第21条
《手数料の額等 法第62条各号に掲げる者…》
が同条の規定により納付しなければならない手数料以下「手数料」という。の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第50条第3項の法人等保有口座の開設の申請をする者 14,
に規定する国際協力排出削減量についての処分の制限に関する事項の記録がある国際協力排出削減量の振替の申請である場合
2号 当該振替に係る法人等保有口座の記録事項に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合
3号 当該振替に係る法人等保有口座の開設又は当該口座において管理される国際協力排出削減量の発行若しくは振替に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることが判明した場合
4号 当該振替に係る法人等保有口座の名義人が法令又はこれに基づく環境大臣及び経済産業大臣の処分若しくは指示に違反した場合
5号 その申請に係る事項が虚偽である場合
6号 その申請の手続に不備がある場合
2項 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある国際協力排出削減量の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。
8条 (信託の記録の申請)
1項 令 第22条第1項
《法第64条第3項の規定により金融庁長官に…》
委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任す
の申請(同項第2号に掲げる場合を除く。)は、様式第3の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の
第4条第3項
《3 法第57条の9第4項の主務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。 1 法人 定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 排出削減等協力事業者
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
9条 (信託の記録の抹消の申請)
1項 令 第25条第1項の申請(同項第2号に掲げる場合を除く。)は、様式第4の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の
第4条第3項
《3 法第57条の9第4項の主務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。 1 法人 定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 排出削減等協力事業者
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
10条 (受託者の変更があった場合の申請)
1項 令 第27条第1項の申請は、様式第5の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の
第4条第3項
《3 法第57条の9第4項の主務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。 1 法人 定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 排出削減等協力事業者
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
11条 (受託者の解任)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)が受託者を解任した場合において、 令 第28条において準用する令第17条又は
第18条
《振替の申請に係る手数料を免除することがで…》
きる場合 令第29条第3項の規定による手数料の免除は、同条第1項第5号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合であって、当該申請をする者がその旨を申請書に記載した場合に限り、
の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。
12条 (信託の記録の変更の申請)
1項 令 第28条において読み替えて準用する令第20条の申請は、様式第6の申請書によってしなければならない。
2項 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の
第4条第3項
《3 法第57条の9第4項の主務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。 1 法人 定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 排出削減等協力事業者
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
13条 (国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
1項 法 第57条の17
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を
の請求は、様式第7の請求書によってしなければならない。
2項 前項の請求書には、法人等保有口座名義人の
第4条第3項
《3 法第57条の9第4項の主務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。 1 法人 定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 排出削減等協力事業者
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 環境大臣及び経済産業大臣は、 法 第57条の17
《指定を取り消した場合における経過措置 …》
前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消した場合において、主務大臣がその取消し後に新たに指定実施機関を指定したときは、取消しに係る指定実施機関の国際協力排出削減量関係事務に係る財産は、新たに指定を
の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。
14条 (法人等保有口座の廃止の申請)
1項 法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。
2項 前項の申請は、様式第8の申請書によってしなければならない。
3項 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の
第4条第3項
《3 法第57条の9第4項の主務省令で定め…》
る書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。 1 法人 定款及び登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 排出削減等協力事業者
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
4項 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る法人等保有口座を廃止するものとする。
15条 (法人等保有口座に記録されている事項の修正等)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座の記録事項に誤りがあることを知ったときは、法人等保有口座名義人に協議した上で、当該法人等保有口座の記録事項の修正を行うとともに、当該修正を行うために必要な範囲で、国際協力排出削減量の移転を行うことができる。
2項 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座の記録事項の修正又は国際協力排出削減量の移転を行った場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。
16条 (国際協力排出削減量口座簿による情報の開示)
1項 環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座名義人の名称及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。)を公表するものとする。
2項 環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座及び政府保有口座について、その区分ごとに、当該区分に含まれる口座に記録されている国際協力排出削減量の数量を公表するものとする。
17条 (手数料の納付の方法)
1項 令 第29条第2項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を指定実施機関に提出する方法とする。この場合において、当該振込みがあった事実を指定実施機関が確知している場合については、当該書面を提出することを要しない。
2項 前項の規定により指定実施機関に納められた手数料は、指定実施機関の収入とする。
18条 (振替の申請に係る手数料を免除することができる場合)
1項 令 第29条第3項の規定による手数料の免除は、同条第1項第5号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合であって、当該申請をする者がその旨を申請書に記載した場合に限り、するものとする。