デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令《本則》

法番号:2025年厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第382号)の施行に伴い、及び 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第28条第2項 《2 許可製造業者、業として第1種特定化学…》 物質又は政令で定める製品で第1種特定化学物質が使用されているもの以下「第1種特定化学物質等」という。を使用する者その他の業として第1種特定化学物質等を取り扱う者以下「第1種特定化学物質等取扱事業者」と の規定に基づき、デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 デクロランプラス 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 1974年政令第202号。以下施行令という。第1条第1項第39号 《化学物質の審査及び製造等の規制に関する法…》 律以下「法」という。第2条第2項の第1種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 1 ポリ塩化ビフェニル 2 ポリ塩化ナフタレン塩素数が二以上のものに限る。 3 ヘキサクロロベンゼン 4 1・2・3 に規定する化学物質をいう。

2号 届出使用者 :業として デクロランプラス を使用することについて 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第26条第1項 《第1種特定化学物質を業として使用しようと…》 する者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。 1 氏名又は名称及び住所並 の規定による届出をした者をいう。

3号 デクロランプラス取扱事業者 :業として デクロランプラス を取り扱う者(デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務の委託を受けた者を除く。)をいう。

4号 汚染物 デクロランプラス を含む廃液又はデクロランプラスが付着している布その他の不要物をいう。

5号 保管容器 デクロランプラス 又は 汚染物 を保管する容器をいう。

6号 移替え デクロランプラス を他の設備、 保管容器 等へ移す作業をいう。

7号 使用設備 デクロランプラス の使用の用に供する設備であって、デクロランプラスが投入される設備からデクロランプラスを施行令附則第3項の表2030年2月26日の項の下欄に掲げる用途に用いられる原料と混合する設備までの各設備のうち、デクロランプラスと接触する設備をいう。

2条 (移替え)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、 移替え を行うときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

1号 コンクリート造の床面若しくは合成樹脂等により被覆した床面の屋内において、又は密閉式の機器を用いて行うこと。

2号 デクロランプラス が飛散又は流出する可能性のある箇所には、受皿を設ける措置その他デクロランプラスの飛散又は流出の拡大を防止するための措置を講ずること。

3号 デクロランプラス が飛散又は流出した場合に備えて、局所排気装置等を準備すること。

4号 移替え に使用した機器については、洗浄し、又は布等でふき取り、 デクロランプラス が残留しないよう努めること。

5号 前号の洗浄に用いた液体又はふき取りに用いた布等は、 保管容器 に入れて保管すること。

3条 (使用設備)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、 使用設備 について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

1号 使用設備 は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、使用設備をコンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置するときは、この限りでない。

2号 使用設備 は、 デクロランプラス の使用の用にのみ供する設備であること。ただし、洗浄、掃除等により使用設備中のデクロランプラスを除去することができる場合は、この限りでない。

3号 使用設備 の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他 デクロランプラス の飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。

4号 集じん装置、スクラバーその他の 使用設備 から排出する気体に含まれる デクロランプラス の量を低減するための装置を設置すること。

5号 使用設備 の見やすい箇所に、当該使用設備が デクロランプラス を使用するものである旨を表示すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、 使用設備 からの デクロランプラス の漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。

4条 (排出量の把握)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、事業所ごとに、毎年一回、当該事業所から排出する気体及び液体につき、デクロランプラスの排出量を把握するのに適したサンプリング及び分析を行うことにより、デクロランプラスの排出量を把握しなければならない。ただし、サンプリング及び分析によるデクロランプラスの排出量の把握が技術上困難な場合は、デクロランプラスの使用量等を用いてその排出量を推定することができるものとする。

2項 デクロランプラス 取扱事業者は、前項のサンプリング及び分析又は推定の結果を踏まえて、デクロランプラスの排出量の削減に係る措置を講ずるよう努めなければならない。

3項 デクロランプラス 取扱事業者は、第1項のサンプリング及び分析又は推定を行ったときは、その結果を記載した帳簿を作成しなければならない。

4項 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。

5条 (保管)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、デクロランプラス又は 汚染物 を入れた 保管容器 を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。

1号 保管容器 は、 デクロランプラス 又は 汚染物 が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、転倒した場合の衝撃に耐える密閉式の構造の堅固な容器であること。

2号 保管容器 は、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面の屋内に設置すること。

3号 保管容器 は、関係者以外の者が容易に立ち入ることができない場所に保管すること。

4号 保管容器 及びその保管場所の見やすい箇所に、 デクロランプラス 又は 汚染物 を保管している旨を表示すること。

2項 デクロランプラス 取扱事業者( 届出使用者 を除く。)は、事業所ごとに、デクロランプラス又は 汚染物 の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。

3項 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを当該事業所の閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。

6条 (点検)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、 使用設備 及び 保管容器 並びにその設置する床面について、次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。

1号 使用設備 及び 保管容器 から デクロランプラス 又は 汚染物 が漏出又は飛散していないこと。

2号 使用設備 及び 保管容器 に損傷が生じていないこと。

3号 使用設備 及び 保管容器 を設置する床面にひび割れがないこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、 使用設備 及び 保管容器 並びにその設置する床面に異常が認められないこと。

2項 デクロランプラス 取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において 使用設備 及び 保管容器 並びにその設置する床面に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。

3項 デクロランプラス 取扱事業者は、第1項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して5年間保存しなければならない。

7条 (運送)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、デクロランプラス又は 汚染物 を入れた 保管容器 を運送するときは、当該保管容器の転倒を防止する措置を講じなければならない。

8条 (漏出時の措置)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、デクロランプラス又は 汚染物 が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

1号 速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。

2号 漏出した デクロランプラス 又は 汚染物 について回収するよう努めること。

3号 回収した デクロランプラス 又は 汚染物 及び回収に伴って生じた汚染物を、 保管容器 に入れて保管すること。

9条 (委託先の監督)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、デクロランプラス又は 汚染物 を入れた 保管容器 の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が 第5条 《保管 デクロランプラス取扱事業者は、デ…》 クロランプラス又は汚染物を入れた保管容器を保管するときは、次の各号に定めるところにより保管しなければならない。 1 保管容器は、デクロランプラス又は汚染物が漏出する又はこぼれるおそれがなく、かつ、転倒 から前条までの基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

10条 (管理責任者)

1項 デクロランプラス 取扱事業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。

1号 移替え に関すること。

2号 使用設備 に関すること。

3号 デクロランプラス の排出量の把握に関すること。

4号 デクロランプラス 又は 汚染物 を入れた 保管容器 の保管に関すること。

5号 使用設備 及び 保管容器 並びにその設置する床面の点検に関すること。

6号 デクロランプラス 又は 汚染物 を入れた 保管容器 の運送に関すること。

7号 デクロランプラス 又は 汚染物 が漏出した場合の措置に関すること。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。