制定文 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 国際協力排出削減量の記録等に関する省令 を定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (事業設計書等の提出)
1項 法 第57条の2第1項
《法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、…》
国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
の規定による提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。
2項 事業設計書及び次項の書類の提出は、実施しようとする国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式により行わなければならない。
3項 法 第57条の2第1項
《法人等保有口座名義人は、主務大臣に対し、…》
国際協力排出削減量口座簿の自己の法人等保有口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 法 第57条の2第4項の規定による確認の申請書
2号 事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施を担当する者の連絡先その他の当該国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施を担当する者に対しての連絡の方法等に関する書類
3号 その他前項の取決めに基づき必要とされる書類
3条 (認定検証機関の確認)
1項 法 第57条の2第2項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければならない。
4条 (認定検証機関の認定)
1項 法 第57条の3第1項
《無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協…》
定第6条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。
の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3項各号に掲げる要件に適合することを証する書類及び当該申請に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて、電磁的方法により主務大臣に提出しなければならない。
1号 その名称、住所及び代表者の氏名
2号 当該取決めに基づき申請書に記載することが求められる事項
2項 前項の申請書の提出は、同項の取決めで定める様式により行わなければならない。
3項 主務大臣は、 法 第57条の3第1項
《無効化を行う国際協力排出削減量は、パリ協…》
定第6条3の規定に基づく日本国及び当該国際協力排出削減量に係る相手国の承認を受けたものでなければならない。
の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
1号 次のいずれかに該当する機関であること。
イ 国際標準化機構が定めた規格ISO(以下この号において単に「ISO」という。)14,064―2に基づき、 法 第57条の3第2項
《2 前項に規定する国際協力排出削減量の我…》
が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第6条2に規定する計算方法が適用されなければならない。
各号に掲げる業務その他関連する業務を行うことができる機関として、ISO14,065に適合している旨の認証を受けている機関
ロ 京都議定書
第12条
《組織 本部は、地球温暖化対策推進本部長…》
、地球温暖化対策推進副本部長及び地球温暖化対策推進本部員をもって組織する。
1に規定する低排出型の開発の制度の下で運営組織として指定を受けている機関
ハ イ又はロに掲げる機関に類するものとして主務大臣が認めた機関
2号 国際温室効果ガス排出削減等協力事業に関する十分な知識を有すること。
3号 その他第1項の取決めで定める要件に適合していること。
5条 (認定検証機関の休廃止等の届出)
1項 認定検証機関は、 法 第57条の3第2項
《2 前項に規定する国際協力排出削減量の我…》
が国の国が決定する貢献のための利用については、パリ協定第6条2に規定する計算方法が適用されなければならない。
各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。
6条 (削減等が行われた温室効果ガスの量の記録の申請)
1項 法 第57条の4第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定実施…》
機関」という。に、前2節の規定による主務大臣の事務以下「国際協力排出削減量関係事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による提出は、電磁的方法により行わなければならない。
2項 前項の提出は、実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式による申請書に、当該取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて行わなければならない。
3項 法 第57条の4第2項第4号
《2 指定実施機関の指定は、全国に1を限り…》
、国際協力排出削減量関係事務を行おうとする者の申請により行う。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 実施した国際温室効果ガス排出削減等協力事業の名称
2号 法 第57条の4第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により指定実…》
施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わ
に規定する検証を行った認定検証機関の名称
3号 その他前項の取決めに基づき記載が求められる事項
7条 (認定検証機関の検証)
1項 法 第57条の4第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により指定実…》
施機関に国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わせるときは、その適正かつ確実な実施が確保されないおそれがあり、特に必要があると認めるときを除き、当該国際協力排出削減量関係事務の全部又は一部を行わ
の認定検証機関の検証は、法第57条の2第1項に定める事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われるものとする。