荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令《本則》

法番号:2025年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 物資の流通の効率化に関する法律 2005年法律第85号第38条第1項 《特定貨物自動車運送事業者等は、国土交通省…》 令で定めるところにより、定期に、第35条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第34条に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定に基づき、 荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令 を次のように定める。


1条 (運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)

1項 荷主は、 物資の流通の効率化に関する法律 以下「」という。第33条第1項 《主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能…》 な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進の目標を達成するため、その事業の特性及び従業者の安全その他の必要な事情に配慮した上で、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。

2条 (運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)

1項 第1種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、第42条第1項第1号 《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》 物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物 に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

1号 貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、貨物自動車運送事業者等が他の貨物との積合せ、配送の共同化、運送の帰路における車両への貨物の積載その他の措置を講ずるために必要な時間を把握することその他の措置により、当該時間を確保すること。

2号 貨物の量の平準化を図ること、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯の集約を図ることその他の措置により、貨物の出荷量及び入荷量の適正化を図ること。

3号 配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行うことその他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。

4号 前3号に掲げる取組が適切かつ円滑に行われるよう、開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の運送に関係する業務に係る各部門間の連携を促進すること。

2項 第2種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、第42条第4項第2号 《4 第2種荷主は、貨物を運転者から受け取…》 り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

1号 第1種荷主が前項第1号から第3号までに掲げる取組を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。

2号 前号に掲げる取組が適切かつ円滑に行われるよう、開発、生産、流通、販売、調達、在庫管理その他の貨物の受渡しに関係する業務に係る各部門間の連携を促進すること。

3条 (運転者の荷待ち時間の短縮)

1項 第1種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、第42条第1項第2号 《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》 物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物 に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

1号 停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り1時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。

2号 当該第1種荷主が管理する施設において到着時刻表示装置(施設における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業者等から提供された当該施設に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムを使用して当該予定時刻に係る情報を表示する装置をいう。次項第2号において同じ。)を導入し、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着の日及び時刻又は時間帯を調整すること。

3号 当該第1種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対する寄託物の入庫又は出庫の発注を早期に行うことその他の措置により、当該者が管理する施設における貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。

2項 第2種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、第42条第4項第1号 《4 第2種荷主は、貨物を運転者から受け取…》 り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

1号 停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り1時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないよう、当該場所の状況を把握することその他の措置により、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。

2号 当該第2種荷主が管理する施設において到着時刻表示装置を導入し、及びこれを適切に活用することその他の措置により、貨物自動車の到着の日及び時刻又は時間帯を調整すること。

3号 当該第2種荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対する寄託物の入庫又は出庫の発注を早期に行うことその他の措置により、当該者が管理する施設における貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を分散させること。

4条 (運転者の荷役等時間の短縮)

1項 第1種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、第42条第1項第3号 《第1種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨…》 物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物 に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

1号 パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具を導入すること、一貫パレチゼーション(輸送、荷役又は保管の各段階において同1のパレットを使用することをいう。)の実現のために標準仕様パレット(縦1・1メートル、横1・1メートルのパレットをいう。)その他の標準化された規格に適合するパレットを使用すること、運転者の荷役等を省力化するための貨物の荷造りを行うこと、フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置することその他の措置により、荷役等の効率化を図ること。

2号 第2種荷主、倉庫業者又は貨物自動車運送事業者等に対して貨物に係る情報を事前に通知すること、貨物の品質又は数量がこれらについて定める契約の内容に適合するかどうかの 検査 以下この号及び次項において「 検査 」という。)を効率的に実施するための機械を導入することその他の措置により、検査の効率化を図ること。

3号 荷役等に係る停留場所を貨物の量に応じて適正に確保することその他の措置により、荷役等を円滑に行うことができる環境を整えること。

2項 第2種荷主は、次に掲げる取組を行うことにより、第42条第4項第3号 《4 第2種荷主は、貨物を運転者から受け取…》 り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させる場合には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同号に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

1号 検査 を効率的に実施するための機械を導入することその他の措置により、検査の効率化を図ること。

2号 フォークリフト又は荷役等を行う人員を適切に配置することその他の措置により、荷役等の効率化を図ること。

3号 荷役等に係る停留場所を貨物の量に応じて適正に確保することその他の措置により、荷役等を円滑に行うことができる環境を整えること。

5条 (実効性の確保)

1項 荷主は、前3条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

1号 貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の 効率化 以下この条において「 効率化 」という。)のための取組に関する責任者の選任その他の必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、効率化のための取組に関する研修の実施その他の措置を講ずること。

2号 運転者の荷待ち時間等及び運転者1人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに 効率化 のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。

3号 当該荷主との間で貨物に係る寄託契約を締結した者に対し、前2条に規定する取組その他の当該者が管理する施設における荷待ち時間等の短縮のための取組に関する提案をするとともに、当該者から当該提案を受けた場合にあっては、当該提案に基づき必要な措置を講ずること。

4号 物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、物資の流通に関する多様な主体との連携を通じた 効率化 のための取組の実施の円滑化を図ること。

5号 運送役務の内容その他の事情に応じた価格の設定をすることその他の措置により、関係事業者が貨物の運送に関する費用を把握することができるようにすること。

6号 国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めること。

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