荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令《附則》

法番号:2025年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、流通業務の総合化及び 効率化 の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律(2024年法律第23号)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

附 則(2025年8月29日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第9号)

1項 この命令は、流通業務の総合化及び 効率化 の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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