制定文 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 (2024年法律第39号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (想定最高風車高)
1項 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第1号
《防衛大臣は、次の各号に掲げる自衛隊等の活…》
動について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれがあり、これを防止して電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために必要があるときは、その必要な限度において、当該各
に規定する防衛省令で定める風車高は、315メートルとする。
2条 (電波障害防止区域を表示する図面)
1項 法 第3条第4項
《4 防衛大臣は、防衛省令で定めるところに…》
より、電波障害防止区域を表示した図面を、公衆の縦覧に供するとともに、防衛省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
の図面は、防衛省防衛政策局の事務所及び地方防衛局の事務所に備え付けるものとし、防衛省防衛政策局の事務所に備え付けるべきものは、全ての電波障害防止区域に関するもの、地方防衛局の事務所に備え付けるべきものは、その管轄区域に係る電波障害防止区域に関するものとする。
2項 法 第3条第4項
《4 防衛大臣は、防衛省令で定めるところに…》
より、電波障害防止区域を表示した図面を、公衆の縦覧に供するとともに、防衛省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
の規定による公表は、防衛省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
3条 (風力発電設備の設置等の届出)
1項 法 第4条第1項
《風力発電設備の設置者は、電波障害防止区域…》
内その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。第4項において同じ。において風力発電設備の設置等に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下同じ。に着手させる前に、防衛省令で定
の規定による届出は、別記様式第1による届出書に次に掲げる書面のいずれかを添付して行うものとする。
1号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第46条の17第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
の規定による経済産業大臣からの通知
2号 電気事業法 第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定による主務大臣への届出
3号 前2号と同等程度にその手続を経ているものと認められることを証する書面
2項 法 第4条第2項
《2 前項の規定による届出をした風力発電設…》
備の設置者は、その届出をした事項を変更しようとするときは、防衛省令で定めるところにより、その変更に係る事項を防衛大臣に届け出なければならない。
(同条第6項及び法第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第2により行うものとする。
3項 法 第4条第5項
《5 前項に規定する風力発電設備の設置等に…》
係る風力発電設備の設置者は、当該電波障害防止区域の指定又は変更後遅滞なく、防衛省令で定めるところにより、当該風力発電設備の設置等に係る風力発電設備設置関連事項その他必要な事項として防衛省令で定める事項
の規定による届出は、別記様式第3による届出書に、風力発電設備の設置等に係る工事が施工中であるものについては、当該工事が施工中であることを証する書面を、次条各号のいずれかに該当するものについては、それを証する書面を添付して行うものとする。
4条 (施工中となる準備の完了)
1項 法 第4条第4項
《4 電波障害防止区域の指定又は変更があっ…》
た際現に当該電波障害防止区域内において施工中の風力発電設備の設置等に係る工事防衛省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。については、第1項の規定は、適用しない。
の規定により、風力発電設備の設置等に係る工事の施工の準備の完了の程度で当該風力発電設備の設置等に係る工事が施工中となるものは、次のいずれかに該当するものとする。
1号 電気事業法 第46条の17第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
の規定による経済産業大臣からの通知があったもの
2号 電気事業法 第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定による主務大臣への届出がなされたもの
3号 前2号と同等程度にその施工の準備が完了したものと認められるもの
5条 (電波障害防止区域の指定の解除等の通知)
1項 防衛大臣は、次のいずれかに該当する場合には、 法 第6条第1項
《防衛大臣は、第4条第1項若しくは第2項前…》
条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出又は前条第1項の規定による命令に基づく届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る風力発電設備変更の届出に係る場合にあっては
の規定により自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知をした風力発電設備の設置者(法第7条の規定により現に電波障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において風力発電設備の設置等に係る工事を制限されている者に限る。)に対し、その旨を通知する。
1号 法 第3条第5項
《5 防衛大臣は、電波障害防止区域について…》
、第1項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。 この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。
の規定により当該電波障害防止区域の指定を解除したとき。
2号 当該電波障害防止区域の範囲を縮小したことにより、風力発電設備の設置等が当該電波障害防止区域内においてするものでないものとなったとき。
3号 当該電波障害防止区域内においてする風力発電設備の設置等が自衛隊等使用電波障害原因とならないものと認めたとき。
6条 (工事の制限の解除)
1項 法 第7条第3号
《自衛隊等使用電波障害原因となる風力発電設…》
備の設置等に係る工事の制限 第7条 前条第1項の規定により、風力発電設備が当該電波障害防止区域において自衛隊等使用電波障害原因となると認められる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、次の各号のいずれ
に規定する防衛省令で定める工事の制限が解除される場合は、前条第2号及び第3号の規定による通知があったときとする。