制定文 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第30条の17第6項
《6 前各項に定めるもののほか、統合作戦司…》
令部の内部組織は、防衛省令で定める。
の規定に基づき、 統合作戦司令部組織規則 を次のように定める。
1条 (幕僚長)
1項 幕僚長は、統合作戦司令官の命を受け、部務並びに総務官、指揮通信運用官及び法務官の職務を統制する。
2条 (司令官補佐官)
1項 統合作戦司令部に、司令官補佐官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2項 司令官補佐官は、事務官をもって充てる。
3項 司令官補佐官は、統合作戦司令官の命を受け、統合作戦司令部の事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、統合作戦司令部の事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に関し助言し、並びに統合作戦司令部の事務に関し重要事項について必要な調整を行う。
1項 統合作戦司令部に、次の三部を置く。
4条 (情報部の分課)
1項 情報部に、次の二課を置く。
5条 (情報第一課)
1項 情報第一課は、次の事務をつかさどる。
1号 情報の収集整理に関する業務計画に関すること。
2号 情報の収集整理に関する調査及び研究に関すること。
3号 自衛隊の部隊の行動に関し必要な情報計画の作成に係る情報の収集整理の調整に関すること。
4号 秘密の保全に関すること。
5号 部内の事務の総括に関すること。
6条 (情報第二課)
1項 情報第二課は、次の事務をつかさどる。
1号 自衛隊の部隊の行動に関し必要な情報見積り及び情報計画に関すること(情報第一課の所掌に属するものを除く。)。
2号 資料及び情報の収集整理及び配布の実施に関すること。
7条 (作戦部の分課)
1項 作戦部に、次の四課を置く。
8条 (作戦企画課)
1項 作戦企画課は、次の事務をつかさどる。
1号 自衛隊の部隊の行動に関する実施計画の総合調整に関すること。
2号 防衛及び警備の実施計画に関すること。
3号 統合作戦司令部の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
4号 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
5号 部内の事務の総括に関すること。
9条 (作戦第一課)
1項 作戦第一課は、次の事務をつかさどる。
1号 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (2003年法律第79号)
第2条第8号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻
に規定する対処措置又は同法第22条第3項に規定する緊急対処措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
2号 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 (1999年法律第60号)
第2条第1項
《政府は、重要影響事態に際して、適切かつ迅…》
速に、後方支援活動、捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律2000年法律第145号第2条に規定する船舶検査活動重要影響事態に際して実施するものに限る。以下「船舶検査活動」
に規定する対応措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第78条
《命令による治安出動 内閣総理大臣は、間…》
接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命
の規定による命令による治安出動、同法第79条の規定による治安出動待機命令、同法第79条の2の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第81条の規定による要請による治安出動、同法第81条の2の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第82条の規定による海上における警備行動、同法第82条の3の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第84条の規定による領空侵犯に対する措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
4号 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第4条第1項第18号
《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ
に規定する調査及び研究のうち、前各号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。
10条 (作戦第二課)
1項 作戦第二課は、次の事務をつかさどる。
1号 自衛隊の部隊の行動に関すること(作戦第一課、訓練課、後方運用課及び衛生運用課の所掌に属するものを除く。)。
2号 防衛省設置法 第4条第1項第18号
《防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 防衛及び警備に関すること。 2 自衛隊自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。の行動に関すること。 3 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関するこ
に規定する調査及び研究のうち、前号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。
1項 訓練課は、自衛隊の部隊の行動に関し必要な訓練、その検閲及び演習に関する事務をつかさどる。
12条 (後方運用部の分課)
1項 後方運用部に、次の二課を置く。
13条 (後方運用課)
1項 後方運用課は、次の事務をつかさどる。
1号 自衛隊の部隊の行動に関すること(補給、整備、輸送及び施設に関するものに限る。)。
2号 部内の事務の総括に関すること。
14条 (衛生運用課)
1項 衛生運用課は、自衛隊の部隊の行動に関する事務(保健衛生に関するものに限る。)をつかさどる。
15条 (部長、副部長及び課長)
1項 部に部長を、課に課長を置く。
2項 作戦部に、副部長1人を置く。
3項 前2項の職は、自衛官をもって充てる。
4項 部長は、統合作戦司令官の命を受け、部務を掌理する。
5項 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6項 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
1項 統合作戦司令部に、総務官1人を置く。
2項 総務官は、自衛官をもって充てる。
3項 総務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
1号 統合作戦司令官の官印及び統合作戦司令部印の保管に関すること。
2号 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
3号 文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
4号 統合作戦司令官及び統合作戦副司令官の庶務に関すること。
5号 各部、指揮通信運用官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
6号 業務計画の方式、作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
7号 隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
8号 統計に関すること。
9号 監察に関すること。
10号 渉外に関すること。
11号 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
12号 旅費に関すること。
13号 給与及び会計の事務処理手続に関すること。
14号 自衛隊の部隊の行動に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
15号 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
16号 隊員の補充に関すること。
17号 礼式及び表彰に関すること。
18号 隊員の災害補償に関すること。
19号 隊員の福利厚生に関すること。
20号 前各号に掲げるもののほか、統合作戦司令部の事務で他の課又は官の事務に属しないものに関すること。
17条 (指揮通信運用官)
1項 統合作戦司令部に、指揮通信運用官1人を置く。
2項 指揮通信運用官は、自衛官をもって充てる。
3項 指揮通信運用官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
1号 指揮通信の計画に関すること。
2号 通信及び電波の使用及び監理に関すること。
3号 統合作戦司令部の情報システムの整備及び管理に関すること。
4号 統合作戦司令部の暗号に関すること。
1項 統合作戦司令部に、法務官1人を置く。
2項 法務官は、自衛官をもって充てる。
3項 法務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
1号 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
2号 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
3号 法令の調査及び研究に関すること。
19条 (所掌事務の特例)
1項 第3条
《部 統合作戦司令部に、次の三部を置く。…》
情報部 作戦部 後方運用部
から前条までに定めるもののほか、部、課、総務官、指揮通信運用官及び法務官は、統合作戦司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。
1項 この省令に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。