防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令《本則》

法番号:2025年防衛省令第9号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第78号)附則第5条及び第6条の規定に基づき、 防衛省の職員の俸給の切替え等に関する省令 を次のように定める。


1条 (医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)

1項 防衛省の職員の給与等に関する法律 の一部を改正する法律(2024年法律第78号。次条において「 防衛省給与改正法 」という。)附則第5条に規定する防衛省令で定める俸給月額(別表において「 新俸給月額 」という。)は、別表に掲げる2025年4月1日(以下「 切替日 」という。)の前日におけるその者の属する階級及び同日におけるその者が受けていた俸給月額(別表において「 旧俸給月額 」という。)に応じて同表に定める俸給月額とする。

2条 (切替日前の異動者の号俸の調整)

1項 防衛省給与改正法 附則第6条に規定する防衛省令で定める職務の級又は階級を異にする異動をした職員に準ずる職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2024年法律第72号。次項において「 一般職給与改正法 」という。)附則第5条の規定に基づき人事院が定めるところの例による。

2項 切替日 前に職務の級又は階級を異にする異動をした職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、 一般職給与改正法 附則第5条の規定に基づき人事院が定めるところの例による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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