日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令《本則》

法番号:2025年防衛省令第12号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 2025年法律第26号第15条 《請求のあっせんの申請 特殊海事損害を被…》 った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害について締約国に対して行う賠償の請求のあっせんを防衛大臣に申請することができる。 の規定に基づき、並びに 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 2025年政令第261号第2条 《訴訟の援助の申請等 法第17条第1項に…》 規定する訴訟以下「訴訟」という。についての同項の規定による援助以下「訴訟の援助」という。を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。 2 防衛大臣は、前項の規定による申請があったと 及び 第5条 《償還金の支払の猶予等の申請等 法第18…》 条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。 2 防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条から第10条まで の規定を実施するため、 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 を次のように定める。


1条 (あっせんの申請手続)

1項 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 2025年法律第26号。以下「」という。第15条 《請求のあっせんの申請 特殊海事損害を被…》 った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害について締約国に対して行う賠償の請求のあっせんを防衛大臣に申請することができる。 の規定による申請は、別記様式第1号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。

2条 (訴訟の援助の申請手続)

1項 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 2025年政令第261号。以下「」という。第2条第1項 《法第17条第1項に規定する訴訟以下「訴訟…》 」という。についての同項の規定による援助以下「訴訟の援助」という。を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。 の規定による申請は、第3条第1項 《訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替…》 えは、次に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行う。 1 裁判所に納付すべき手数料その他の費用 2 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用 3 前2号に掲げるもののほ 各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条第3項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第3号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。

3条 (償還金の支払の猶予等の申請手続)

1項 第5条第1項 《法第18条ただし書の規定により償還金の支…》 払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。 の規定による申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。

4条 (申請の経由)

1項 前3条の申請は、第14条第4号 《適用除外 第14条 前2条の規定は、次に…》 掲げる損害には、適用しない。 1 締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が被った損害 2 民間の保険による塡補の対象となる車両の使用に起因する損害当該保険が塡補する部分に係るものに限る。 3 契 に掲げる特殊海事損害に係る 事故 以下この条において「 事故 」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して行わなければならない。ただし、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下この条において同じ。)が明らかでないときは、防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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