4条 (申請の経由)
1項 前3条の申請は、 法 第14条第4号
《適用除外 第14条 前2条の規定は、次に…》
掲げる損害には、適用しない。 1 締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が被った損害 2 民間の保険による塡補の対象となる車両の使用に起因する損害当該保険が塡補する部分に係るものに限る。 3 契
に掲げる特殊海事損害に係る 事故 (以下この条において「 事故 」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して行わなければならない。ただし、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下この条において同じ。)が明らかでないときは、防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して行うものとする。