2条 (他の省令の廃止)1項 次に掲げる省令は、廃止する。1号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 (2023年防衛省令第12号)2号 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 (2023年防衛省令第13号)