日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令《附則》

法番号:2025年防衛省令第12号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2025年7月22日)から施行する。

2条 (他の省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 2023年防衛省令第12号

2号 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 2023年防衛省令第13号

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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