制定文 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第19条第2項
《2 公的基礎情報データベース整備改善計画…》
は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 計画期間 2 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する基本的な方針 3 国の公的基礎情報データベースの整備及び改善の内容及び実施時期 4 国
の規定に基づき、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第19条第1項
《政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎…》
情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース
の金銭の保管に関するデジタル庁令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第24条第1項
《内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的…》
かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約にお
の規定に基づき内閣総理大臣が保管する金銭(以下「 本保管金 」という。)の受払い等については、この庁令の規定によるほか、保管金取扱規程(1922年大蔵省令第5号)、保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号)、 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 (2005年財務省令第5号。以下「 特例省令 」という。)及び出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この庁令において使用する用語は、 法 において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 利用者 :共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用して公共情報システムの整備又は運用を行う者であって国以外のもの
2号 提供事業者 :共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者
3号 利用料 : 利用者 が 提供事業者 に支払うべき共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金
4号 日本銀行 : 特例省令 第10条に規定する 日本銀行
5号 特定納付 : 特例省令 第10条の2の規定に基づき納付情報により 日本銀行 に現金を振り込む方法
3条 (歳入歳出外現金出納官吏)
1項 内閣総理大臣は、 本保管金 の出納保管を行わせるため、デジタル庁の職員のうちから、歳入歳出外現金 出納官吏 (以下「 出納官吏 」という。)を命じなければならない。
4条 (出納保管の方法)
1項 出納官吏 は、 利用者 の 利用料 の効率的な支払に資するため、保管金取扱規程
第3条
《歳入歳出外現金出納官吏 内閣総理大臣は…》
、本保管金の出納保管を行わせるため、デジタル庁の職員のうちから、歳入歳出外現金出納官吏以下「出納官吏」という。を命じなければならない。
の規定により定められた 本保管金 の保管金取扱店のほか、確実な銀行その他の金融機関において本保管金の出納保管を行うことができる。
5条 (利用の登録等)
1項 共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用しようとする公共情報システム整備運用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、デジタル庁の使用に係る電子計算機と 利用者 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 (以下この条において「 電子情報処理組織 」という。)を使用して登録しなければならない。
1号 共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用して整備又は運用を行おうとする公共情報システムの名称
2号 公共情報システム整備運用者の名称
3号 利用料 の通知先の名称及び電子メールアドレス
4号 その他 利用料 の通知に必要な情報
2項 利用者 は、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用するための環境を複数の利用者で共同して運用管理する場合は、当該複数の利用者の間での 利用料 の負担割合その他の負担方法を、毎月 出納官吏 が示す期限までに 電子情報処理組織 を使用して登録しなければならない。
3項 利用者 は、第1項の規定により登録した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を 電子情報処理組織 を使用して登録しなければならない。
4項 利用者 は、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用を終了しようとするときは、あらかじめ、 出納官吏 にその旨を申し出なければならない。
6条 (利用料の通知)
1項 出納官吏 は、 提供事業者 から 利用料 の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき 利用者 に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 納付すべき 利用料 の額
2号 納付期限
3号 納付場所
4号 特定納付 により納付する場合における納付情報
5号 銀行その他の金融機関への振込みにより納付を行う場合における振込先預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
6号 その他納付に必要な情報
7条 (特定納付による利用料の払込手続)
1項 前条の規定による通知を受けた者(以下「 利用料払込者 」という。)は、 特定納付 により、 利用料 を 日本銀行 に払い込むものとする。
8条 (利用料の納付の特則)
1項 利用料 払込者は、前条の規定による払込みが困難なときは、当該払込みに代えて、銀行その他の金融機関に利用料の振込みを行うことができる。
2項 出納官吏 は、前項の規定による 利用料 の振込みを確認したときは、 特例省令 第10条の規定に基づき、
第6条
《利用料の通知 出納官吏は、提供事業者か…》
ら利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。 1 納付すべき利用料の額 2 納付期限 3 納付場所 4 特定納付により納付する
の通知に記載された納付情報により、当該利用料を速やかに 日本銀行 に払い込まなければならない。
9条 (催促)
1項 出納官吏 は、 利用料 の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、電話、電子メール等により納付されていない利用料の納付を催促しなければならない。
10条 (遅延利息の通知等)
1項 出納官吏 は、
第6条
《利用料の通知 出納官吏は、提供事業者か…》
ら利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。 1 納付すべき利用料の額 2 納付期限 3 納付場所 4 特定納付により納付する
の請求において示された支払期限までに次条の規定による 利用料 の払渡しが行われず、 提供事業者 から利用料払込者が支払うべき遅延利息の請求があったときは、当該利用料払込者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 納付すべき遅延利息の額
2号 納付期限
3号 納付場所
4号 特定納付 により納付する場合における納付情報
5号 銀行その他の金融機関への振込みにより納付を行う場合における振込先預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号
6号 その他納付に必要な情報
2項 前項の遅延利息の納付に当たっては、
第7条
《特定納付による利用料の払込手続 前条の…》
規定による通知を受けた者以下「利用料払込者」という。は、特定納付により、利用料を日本銀行に払い込むものとする。
及び
第8条
《利用料の納付の特則 利用料払込者は、前…》
条の規定による払込みが困難なときは、当該払込みに代えて、銀行その他の金融機関に利用料の振込みを行うことができる。 2 出納官吏は、前項の規定による利用料の振込みを確認したときは、特例省令第10条の規定
の規定を準用する。
11条 (利用料等の払渡し)
1項 出納官吏 は、
第6条
《利用料の通知 出納官吏は、提供事業者か…》
ら利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。 1 納付すべき利用料の額 2 納付期限 3 納付場所 4 特定納付により納付する
又は前条第1項の請求を行った 提供事業者 に対し、
第7条
《特定納付による利用料の払込手続 前条の…》
規定による通知を受けた者以下「利用料払込者」という。は、特定納付により、利用料を日本銀行に払い込むものとする。
又は
第8条第2項
《2 出納官吏は、前項の規定による利用料の…》
振込みを確認したときは、特例省令第10条の規定に基づき、第6条の通知に記載された納付情報により、当該利用料を速やかに日本銀行に払い込まなければならない。
(これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により払い込まれた 利用料 又は遅延利息の払渡しを行うものとする。
2項 前項の規定による払渡しは、 特例省令 第11条第1項の規定に基づき、振込みによる払渡しのための同令別紙第2号書式による支払指図書を同令第2条第2項に規定する 電子情報処理組織 を使用して作成し、 日本銀行 本店に送信する方法により行わなければならない。
1項 出納官吏 は、現金出納簿のほか、 利用料 管理簿を備えなければならない。
2項 前項の 利用料 管理簿の作成は、デジタル庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに次の事項を記録する方法によって行うものとする。
1号 第6条
《利用料の通知 出納官吏は、提供事業者か…》
ら利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。 1 納付すべき利用料の額 2 納付期限 3 納付場所 4 特定納付により納付する
の規定による通知を行った日、 利用料 払込者及び利用料の額
2号 第7条
《特定納付による利用料の払込手続 前条の…》
規定による通知を受けた者以下「利用料払込者」という。は、特定納付により、利用料を日本銀行に払い込むものとする。
の規定による払込みが行われた日及び 利用料 の額並びに当該払込みを行った者
3号 第8条第1項
《利用料払込者は、前条の規定による払込みが…》
困難なときは、当該払込みに代えて、銀行その他の金融機関に利用料の振込みを行うことができる。
の規定による振込みを行った者並びに同条第2項の規定による払込みが行われた日及び金額
3項 出納官吏 は、 利用料 の納付を受けた都度、利用料管理簿に記録しなければならない。
13条 (利用料に係る過誤納金等の返還)
1項 出納官吏 は、 提供事業者 からの請求の誤りにより生じた 利用料 の返還があることを知ったときは、当該提供事業者に対し返還の請求を行わなければならない。
2項 出納官吏 は、過誤納金又は前項の請求に対し支払われた金銭があることを知ったときは、これらの金銭を受け取るべき者に対しその旨を通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知を受けた者は、 出納官吏 に対し返還の請求を行わなければならない。
4項 出納官吏 は、前項の請求を受けたときは、返還のための支払をしなければならない。
5項 前項の支払に当たっては、
第11条第2項
《2 前項の規定による払渡しは、特例省令第…》
11条第1項の規定に基づき、振込みによる払渡しのための同令別紙第2号書式による支払指図書を同令第2条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信する方法により行わなければならな
の規定を準用する。