法番号:2025年デジタル庁令第2号
略称:
本則 >
1項 この庁令は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 の一部を改正する法律(2025年法律第4号)の施行の日(2025年3月8日)から施行する。
1項 この庁令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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