5条 (旅行を中止し、又は変更した場合における旅費)
1項 令 第4条第2項
《2 参考人又は鑑定人が、公正取引委員会規…》
則で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で公正取引委員会規則で定めるものを旅費とし
に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。
1号 令 第2条第1項
《鉄道賃は、鉄道国家公務員等の旅費に関する…》
法律施行令2024年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。第5条第1項に規定する鉄道をいう。次項及び第7項において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用第2号から第5
、第3項、第5項、第7項、第8項及び第9項に規定する各種目について、当該各項及び
第1条第3項
《3 旅費の基準額は、最も経済的な通常の経…》
路及び方法により旅行をした場合によって計算する。 ただし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、
の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
2号 前号に掲げる金額のほか、手数料その他の移動の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして公正取引委員会が認めた額