私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則《本則》

法番号:2025年公正取引委員会規則第2号

略称:

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制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 1948年政令第332号第2条第6項 《6 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》 運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃 、第8項及び 第4条第2項 《2 参考人又は鑑定人が、公正取引委員会規…》 則で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で公正取引委員会規則で定めるものを旅費とし の規定に基づき、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「」という。及び 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (著しく長時間にわたる移動)

1項 第2条第6項 《6 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》 運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃 に規定する著しく長時間にわたる移動として公正取引委員会規則で定めるものは、1の移動区間における飛行時間が24時間以上の移動とする。

3条 (宿泊費基準額)

1項 第2条第8項 《8 宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その…》 基準額は、公正取引委員会規則で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額とする。 に規定する公正取引委員会規則で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(1950年大蔵省令第45号)第13条第1項の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()の二級の職員に適用される額に相当する額とする。

4条 (やむを得ない事情)

1項 第4条第2項 《2 参考人又は鑑定人が、公正取引委員会規…》 則で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で公正取引委員会規則で定めるものを旅費とし に規定する公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情は、参考人又は鑑定人が 公正取引委員会の審査に関する規則 2005年公正取引委員会規則第5号第9条第2項第4号 《2 前項の文書には、次の事項を記載し、毎…》 葉に契印しなければならない。 1 事件名 2 相手方の氏名又は名称 3 相手方に求める事項 4 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所 5 命令に応じない場合の法律上の制裁 の日時若しくは場所の変更を受けた場合及び傷病その他公正取引委員会が相当と認める事情とする。

5条 (旅行を中止し、又は変更した場合における旅費)

1項 第4条第2項 《2 参考人又は鑑定人が、公正取引委員会規…》 則で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で公正取引委員会規則で定めるものを旅費とし に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

1号 第2条第1項 《鉄道賃は、鉄道国家公務員等の旅費に関する…》 法律施行令2024年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。第5条第1項に規定する鉄道をいう。次項及び第7項において同じ。を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用第2号から第5 、第3項、第5項、第7項、第8項及び第9項に規定する各種目について、当該各項及び 第1条第3項 《3 旅費の基準額は、最も経済的な通常の経…》 及び方法により旅行をした場合によって計算する。 ただし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、 の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

2号 前号に掲げる金額のほか、手数料その他の移動の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして公正取引委員会が認めた額

《本則》 ここまで 附則 >  

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