制定文 警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この規則は、警察における 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 (2024年法律第27号。以下「 法 」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁 長官 (以下「 長官 」という。)による重要経済安保情報( 法 第3条第1項
《行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に…》
係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの特別防衛秘密日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保
の重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。
2条 (指定及び解除の状況の報告)
1項 長官 は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況を報告するものとする。
3条 (保護措置の実施の状況の報告)
1項 長官 は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(次条第1項及び
第5条第1項
《第2条、第3条第1項及び前条第1項に定め…》
るもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況、警察庁等における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長
において「 警察庁等 」という。)における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
2項 警視総監及び道府県 警察本部長 (次条及び
第5条
《臨時の報告 第2条、第3条第1項及び前…》
条第1項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況、警察庁等における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令
において「 警察本部長 」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
4条 (その他の措置の実施の状況の報告)
1項 第2条
《指定及び解除の状況の報告 長官は、国家…》
公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況を報告するものとする。
及び前条第1項に定めるもののほか、 長官 は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、 警察庁等 における適性評価( 法 第12条第1項
《行政機関の長は、次に掲げる者について、そ…》
の者が重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価以下「適性評価」という。を実施するものとする。 1 当該行政機関の職員当該行政機関が警察庁である場合にあって
に規定する適性評価をいう。次項及び次条において同じ。)その他法及び 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 (2025年政令第26号)(次項及び次条において「法令」という。)の規定により長官及び 警察本部長 が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
2項 前条第2項に定めるもののほか、 警察本部長 は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
5条 (臨時の報告)
1項 第2条
《指定及び解除の状況の報告 長官は、国家…》
公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況を報告するものとする。
、
第3条第1項
《長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少な…》
くとも一回、警察庁及び都道府県警察次条第1項及び第5条第1項において「警察庁等」という。における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
及び前条第1項に定めるもののほか、 長官 は、国家公安委員会から、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況、 警察庁等 における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び 警察本部長 が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
2項 第3条第2項
《2 警視総監及び道府県警察本部長次条及び…》
第5条において「警察本部長」という。は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
及び前条第2項に定めるもののほか、 警察本部長 は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。