前文 1875年(西暦1875年)仏蘭西国巴里府に於て独逸国外16箇国の間に締結せる メートル条約 訳文日耳曼皇帝陛下、澳地利洪葛利皇帝陛下、白耳義皇帝陛下、伯西児皇帝陛下、亜然的音共和国大統領閣下、丁抹皇帝陛下、西班牙皇帝陛下、亜米利加合衆国大統領閣下、仏蘭西共和国大統領閣下、伊太利皇帝陛下、白露共和国大統領閣下、葡萄牙亜爾珈揮皇帝陛下、露西亜皇帝陛下、瑞典那威皇帝陛下、瑞西聯邦大統領閣下、土耳其皇帝陛下及ヴェネズエラ共和国大統領閣下はメートル法を万国に施行し且之をして完全ならしめんことを冀望し之か為め条約を締結せんことに決定し各其全権委員を任命すること左の如し日耳曼皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権大使、普魯西赤鷲勲章及バヴヒエール、サン、ユベール勲章ノグラン、クロアー、プランス、ド、ホヘンローフ、シルリンヒユルスト氏澳地利洪葛利皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権大使、現侍従兼枢密顧問、金羊毛勲章のシユヴハリエ並洪葛利サン、エチエンス勲章及れオポール勲章ノグラン、クロアー、コント、アッポニー氏白耳義皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使れオポール勲章ノグラン、オフヒシエ及レジヨン、ドノール勲章ノグラン、オフヒシエ、バロン、ベいやん氏伯西児皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、宮中顧問、クリスト勲章のコンマンドール、及レジヨン、ドノール勲章ノグラン、オフヒシエ、貴族ヴイコント、ヂタジユバ、マルコー、アントニヨ、ダロージヨ氏亜然的音共和国大統領閣下は巴里府駐在同国特命全権公使バルカルス氏丁抹皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、ダヌブログ勲章ノグラン、クロアー、及同勲章のクロアー、ドノール並レジヨン、ドノール、勲章ノグラン、オフヒシエ、コント、ド、モルトッケ、ウイツトフエルド氏西班牙皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、金羊毛勲章のシユヴハリエ及レジヨン、ドノール、勲章ノグラン、クロアー一等貴族ヴイコント、ド、ロカモラ、マルキー、ド、モレン、ドン、マリヤノー、ろか、ド、ドゴール氏及西班牙国地理統計学士院長理学会院会員いザベーる、ら、かとりッく勲章ノグラン、クロアー将官イバネー氏亜米利加合衆国大統領閣下は巴里府駐在同国特命全権公使えりゆー、ベんジやめん、うわしゆビゆるぬ氏仏蘭西共和国大統領閣下は外務卿、国会議員、レジヨン、ドノール勲章のコンマンドール、ヂゆつく、デかーズ氏農商務卿、国会議員ヴイコント、ド、もー氏及前卿、理学会院常置書記レジヨン、ドノール勲章ノグラン、クロアー、ヂゆまー氏伊太利皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、サン、もーりーす、えー、らザーる勲章及伊太利王冠勲章のシユヴハリエ、グらん、クロアー並レジヨン、ドノール勲章ノグラン、オフヒシエ、シユヴハリエ、こんすたんてん、にグら氏白露共和国大統領閣下は巴里府駐在同国特命全権公使ペドろ、ガるうえーズ氏及前特命全権公使ふらんしすこ、ド、りヴえろ氏葡萄牙亜爾珈揮皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、サン、ジやつく勲章ノグラン、クロアー、及葡萄牙つーる、え、れペー勲章のシユヴハリエ貴族ジよせ、ダ、しるヴは、めんド、れある氏露西亜皇帝陛下は在巴里同国大使館顧問、現参事院議官露国さんと、あんぬ第一等サン、すたにすらす第一等サン、うらジみーる第三等勲章のシユヴハリエ及レジヨン、ドノール勲章のコンマンドール、グれゴあーる、をくーねつふ氏瑞典那威皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、瑞典北極星及那威サン、をらふ勲章ノグラン、クロアー並レジヨン、ドノール勲章ノグラン、オフヒシエ、バロン、アデルス、ウアールド氏瑞西聯邦大統領閣下は巴里府駐在同聯邦特命全権公使ジやん、こんらード、けるぬ氏土耳其皇帝陛下は参謀中佐をすまにえ第四等勲章及めジヂえー第五等勲章並レジヨン、ドノール勲章のオフヒシエ、ヒユスニー、ベー氏ヴェネズエラ共和国大統領閣下は学士えりゼを、あこすた氏右全権委員は互に委任の書を示し其善良適当なるを認め以て左の条々を議定す
1条
1項 締約諸国は共同の費用を以て度量衡万国中央局を設立維持し巴里府に之を常置して以て学術上の事を司とらしむへし
2条
1項 仏国政府は本条約附録の規則を以て定めたる条規に随ひ専ら右目的に供すへき家屋の買入若くは建築を容易ならしむるに必要なる処置をなすべし
3条
1項 万国中央局は総て度量衡万国委員会の指揮監督を受けて事務を取扱ふへし但該委員会は締約各国政府の委員を以て組織する度量衡総会議の支配を受くへきものとす
4条
1項 度量衡総会議議長の任は巴里理学会院現職院長に委嘱するものとす
5条
1項 中央局の組織並度量衡万国委員会及度量衡総会の組成権限は本条約附録の規則に於て之を規定すべし
6条
1項 度量衡万国中央局は左の事務を担任すべし
7条
1項 委員会に於て電気単位に関する値の統合の事業に著手したる後且総会議に於て該事項に付全会一致を以て決定したるときは中央局は電気単位の原器及其擬製品の設定及保存並右原器と各国原器及其他の精密原器との比較を担任すべし
2項 中央局は又物理的定数に関する決定を担任す右定数を一層正確に知るときは前記(
第6条
《 度量衡万国中央局は左の事務を担任すべし…》
第1 新製メートル及きろグらんむ原器の比較監査に関する事 第2 万国原器の保存 第3 定期を以て各国摸製原器を万国原器及其擬製品と比較し且各国標準寒暖計を相比較する事 第4 新製原器を以て各国及び学
及
第7条第1項
《委員会に於て電気単位に関する値の統合の事…》
業に著手したる後且総会議に於て該事項に付全会一致を以て決定したるときは中央局は電気単位の原器及其擬製品の設定及保存並右原器と各国原器及其他の精密原器との比較を担任すべし
)単位に関する範囲内に於ける正確の度を増加し且其統一を最確実ならしむることを得るものとす
3項 中央局は又他の学会に於て為されたる同様の決定を統合する事業を担任す
8条
1項 万国原器及其擬製品は中央局内に之を保管し右保管の場所に接近することは専ら万国委員会に留保せらる
9条
1項 度量衡万国中央局の構造創設費並其維持に要する毎年の経費及万国委員会の経費等は凡て締約各国の支出金を以て之を支弁すべし但其支出金額は締約各国現時の人口に基き調製したる割合表に準拠し之を定むへきものとす
10条
1項 締約各国は其支出金額を毎歳の初め仏国外務省を経由して巴里貯金所へ払込むへし右金額は入用の都度中央局長の証券を以て該貯金所より之を請取るへきものとす
11条
1項 本条約に加盟するの権は各邦国に許与するに付之を行はんとする政府は割賦の支出金を払入るへし其金額は
第9条
《 度量衡万国中央局の構造創設費並其維持に…》
要する毎年の経費及万国委員会の経費等は凡て締約各国の支出金を以て之を支弁すべし但其支出金額は締約各国現時の人口に基き調製したる割合表に準拠し之を定むへきものとす
に記載の基礎に依り万国委員会に於て之を定むへし且右支出金は本局学術上に関する器具材料の改良に充つへきものとす
12条
1項 締約各国の経験に依り本条約に修正を加ふることを有益と認めたるときは協議一致の上之を為すの権あるものとす
13条
1項 12箇年の期限を経過したる後締約各国は本条約を解脱することを得へし
2項 自己の権利に依り本条約の聯合を脱せんと欲する政府は該期限の尽了する1年前に其旨を告知すべし然るときは万国原器及中央局に付て総ての共同所有権を放棄したるものとす
14条
1項 本条約は各国特有の憲法に従ひ之を批准し巴里府に於て6箇月内若くは成るへく速に其批准書を交換すべし而して本条約は1876年1月1日より之を実行すへきものとす