1916年勅令第256号(歳入納付に使用する証券に関する件)《本則》

法番号:1916年勅令第256号

略称:

附則 >  

1条

1項 1916年法律第10号に依り租税及歳入の納付に使用することを得る証券は次に掲くるものにして其の金額の納付金額を超過せさるものに限る但し第2号の場合に於て利子支払の際課税せらるる租税の額に相当する金額に付ては此の限に在らす

1号 小切手にして持参人払式又は記名式持参人払のもの

2号 国債証券の利札(記名式のものを除く)にして支払期の到達したるもの

2項 前項の証券にして提示期間の満了に近つきたるもの又は支払不確実なりと認むるものは出納官吏、日本銀行又は市町村其の受領を拒絶することを得

3項 証券の支払場所か受領者の所在地に在らさるものに付また前項に同し但し支払場所か受領者の払込又は送付を為す日本銀行の本店、支店又は代理店の所在地に在るものは此の限に在らす

2条

1項 証券を提示期間内に提示し支払を請求したる場合に於て支払の拒絶ありたるときは租税又は歳入は初より納付なかりしものと看做す

3条

1項 前条の場合に於ては出納官吏、日本銀行又は市町村は納人に対し遅滞なく書面を以て証券の支払なかりし旨及其の証券の還付を請求すへき旨を通知すべし

2項 前項の通知書を受くへき者其の受取を拒みたるとき又は住所、居所不明なるときは通知書記載の要旨を公告すべし

3項 第1項の通知書を発したる日又は第2項の公告を為したる日より1年を経過したるときは納人は証券の還付を請求することを得す

4条

1項 出納官吏、日本銀行又は市町村の受領したる証券の取扱に関しては大蔵大臣の定むる所に依る

5条

1項 証券を以て納付し得る租税及歳入の種目は主管大臣之を定む

6条

1項 大蔵大臣は証券の金額、種類又は納付場所に依り其の納付に関し制限を加ふることを得

2項 主管大臣は前項の規定に依り大蔵大臣の定めたるものの外主管歳入の納付に付更に制限を加ふるの必要ありと認むるときは大蔵大臣と協議して之を定むることを得

7条

1項 市町村に於て1916年法律第10号第3条第2項の規定に依り責任の免除を請はむとするときは地方長官を経由して主管大臣に申請書を提出すべし

2項 地方長官前項の申請書を受けたるときは事実を調査し意見を具して主管大臣に送付すべし

8条

1項 本令中市町村に関する規定は法令に依り租税及歳入を徴収し其の徴収金を国庫に送付すへき責任ある者に之を準用す

《本則》 ここまで 附則 >  

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