国債規則《附則》

法番号:1922年大蔵省令第31号

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附 則 抄

1項 本令は1922年4月1日より之を施行す

2項 1886年大蔵省令第26号、1905年大蔵省令第9号、1906年大蔵省令第24号、1910年大蔵省令第4号、同年大蔵省令第8号、1912年大蔵省令第6号及1917年大蔵省令第22号は之を廃止す

3項 旧公債並本令施行前割引の方法に依り発行したる大蔵省証券及臨時国庫証券の取扱に付ては仍従前の例に依る

附 則(1922年12月29日大蔵省令第62号)

1項 本令は1923年1月1日より之を施行す

附 則(1943年11月10日大蔵省令第105号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1945年9月5日大蔵省令第75号)

1項 本令は公布の日より之を施行す

附 則(1947年2月3日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1978年8月29日大蔵省令第52号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年3月12日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年4月23日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月28日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月6日財務省令第60号)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2004年12月28日財務省令第83号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2007年9月14日財務省令第48号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。ただし、 第1条 《 国債に関する事項は別段の定あるものを除…》 くの外本令の定むる所に依る 国債規則 第44条第1項 《登録国債の記名者の法定代理人其の他記名者…》 の為に其の権利を行使する者に付ては其の資格を証明する書類を取扱店に提出すベし 及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年2月27日財務省令第5号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第69条第2項 《前項の承認を得たる者は直に第65条ないし…》 [から〜まで]前条の規定に依り新担保物の提供を為すことを要す の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日財務省令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 国債に関する事項は別段の定あるものを除…》 くの外本令の定むる所に依る の改正規定、 第6条 《 本令中第2章及第3章の規定は外国に於て…》 発行する国債には之を適用せす から 第12条 《 削除…》 までの改正規定、 第13条 《 国債証券か汚染又は毀損したるときは其の…》 所有者又は所持人は之か引換を請求することを得此の場合に於ては左の事項を記載したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 国債証券の額面金額の種類 国債の発行等に関する省令 第4条第7項 《7 日本銀行は、構成員から次の各号に掲げ…》 る事項を記載した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第5項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。 1 名称及び記号並びに登録金額 2 登録すべき記名 3 の改正規定及び 第14条 《 汚染又は毀損したる無記名利札附国債証券…》 の引換を請求する場合に於て該国債証券の附属利札中欠缺せるものあるときは其の欠缺利札の金額に相当する現金を取扱店に納付すべし 前項の欠缺利札の所持人は其の利札を提供して納付金額の払戻を請求することを得 の改正規定は、2021年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。

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