制定文 1945年勅令第542号「ポつダむ宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件」に基き死産の届出に関する規程を、次のやうに定める。
1条
1項 この規程は、公衆衛生特に母子保健の向上を図るため、死産の実情を明かにすることを目的とする。
2条
1項 この規程で、死産とは妊娠第4月以後における死児の出産をいひ、死児とは出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めないものをいふ。
3条
1項 すべての死産は、この規程の定めるところにより、届出なければならない。
4条
1項 死産の届出は、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書を添えて、死産後7日以内に届出人の所在地又は死産があつた場所の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)に届け出なければならない。
2項 汽車その他の交通機関(船舶を除く。)の中で死産があつたときは母がその交通機関から降りた地の、航海日誌のない船舶の中で死産があつたときはその船舶が最初に入港した地の市町村長に死産の届出をすることができる。
3項 航海日誌のある船中で死産があつたときは、死産の届出を船長になさなければならない。船長は、これらの事項を航海日誌に記載して記名しなければならない。
4項 船長は、前項の手続をなした後最初に入港した港において、速かに死産に関する航海日誌の謄本を入港地の市町村長に送付しなければならない。
5条
1項 死産届は、書面によつてこれをなさなければならない。
2項 死産届書には、次の事項を記載し、届出人がこれに記名しなければならない。
1号 父母の氏名
2号 父母の婚姻の届出直前(婚姻の届出をしていないときは、その死産当時)の本籍。若し、日本の国籍を有しないときは、その国籍
3号 死産児の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
4号 死産の年月日時分及び場所
5号 その他厚生労働省令で定める事項
6条
1項 死産証書又は死胎検案書には、次の事項を記載し、医師又は助産師がこれに記名しなければならない。
1号 死産児の男女別及び母の氏名
2号 死産の年月日時分
3号 その他厚生労働省令で定める事項
7条
1項 死産の届出は、父がこれをなさなければならない。やむを得ない事由のため父が届出をすることができないときは、母がこれをなさなければならない。父母共にやむを得ない事由のため届出をすることができないときは、次の順序によつて届出をなさなければならない。
1号 同居人
2号 死産に立会つた医師
3号 死産に立会つた助産師
4号 その他の立会者
8条
1項 やむを得ない事由のため、医師又は助産師の死産証書又は死胎検案書が得られないときは、その理由を死産届書に附記し、死産の事実を証すべき書面を添付しなければならない。
9条
1項 母の不明な死産児があつたときは、警察官は、医師の作成した死胎検案書を添附して、その旨を遅滞なく発見地の市町村長に通知しなければならない。
10条
1項 死産届書、死産証書及び死胎検案書の様式は、厚生労働省令でこれを定める。
11条
1項 死産の届出義務者が正当の事由なくして期間内に届出を怠つたときは、500円以下の過料に処する。
12条
1項 過料についての裁判は、簡易裁判所がこれを行う。